令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 本補助金は地方公共団体との共同申請が必須であり、単独での申請はできません。また、事業内容が公共施設への太陽光発電設備導入計画策定支援または再エネ促進区域設定のためのゾーニング支援に限定されます。申請者には「本補助事業を的確に遂行する組織、人員等」および「円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金等について十分な管理能力」が求められるため、従業員0人のひとり法人社長にとっては実質的なハードルが高いと考えられます。(根拠: II. (2) ア, II. 1., II. 2.)
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月20日(17時必着。予算がなくなり次第、受付を終了します。) |
|---|---|
| 補助上限 | 2,500万円 |
| 補助率 | 第1号事業 (調査対象施設数20以下): 1/2(上限 1,000万円) 第1号事業 (調査対象施設数21以上): 1/2(上限 1,500万円) 第2号事業: 3/4(上限 2,500万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 第1号事業: 公共施設等に太陽光発電設備等を着実に導入するための調査・計画策定事業であること。第2号事業: 地域と共生する再エネ(陸上風力、太陽光等)の導入拡大を図る目的で、ゾーニング等の取組を行う事業であること。(根拠: II. 1., II. 2.) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ / 電子メール / 郵送(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費内訳、会社概要、決算報告書等の詳細な書類作成が必要。審査委員会による審査があり、追加資料提出やヒアリングの可能性もあります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人
- 個人事業主
- 地方公共団体
対象外となる事業者・事業
- 環境省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
- 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者
補助対象になる経費
- 人件費 (賃金、報酬、給料、職員手当 ※地方公共団体は会計年度任用職員に限る)
- 社会保険料
- 諸謝金
- 会議費
- 旅費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 手数料
- 委託料
- 使用料及賃借料
- 消耗品費
- 備品購入費
- 業務費 (機器、設備、システム等に係る調査、設計、製作、試験、検証費用、材料費、水道光熱費、通信交通費、請負費)
対象にならない経費
- 地方公共団体の常勤職員の人件費及び一部の業務費 (社会保険料や旅費)
- 事業に直接関係のない学会、講演会、会議等の出席のための旅費・参加費
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
- 事業に係る特許出願料や法令手続き等の登録免許に要する登録料や手数料等
- 事業実施のために不可欠とは認められない官公庁等への申請・届出に係る経費
- 本補助金への応募・申請等に係る経費
- 環境省等への情報提供、ヒアリングの対応及び有識者会議での報告に係る旅費
書類チェックリスト
0/12 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 虚偽の記述を行った場合、不採択、採択の取消し、交付決定の取消し、補助金の納付の取消し等の措置、返還
- 補助金で取得した財産を処分制限期間内に処分する際は、事前に協会の承認が必要
- 不正行為が認められた場合、交付決定の取消し、支払い済みの補助金の返還
- 事業完了後も、環境省への事業報告書の提出、財産管理、効率的運用が必要
- 補助事業で整備した財産を処分する際は、事前に協会の承認が必要
- 義務が果たされない場合、改善指導または交付決定の取消し
- 第1号事業完了後3年程度の期間、成果に基づく太陽光発電設備導入の進捗状況確認への協力
- 第1号事業完了後の進捗状況について年度事業報告書での詳細報告
- 第2号事業のゾーニング報告書は、完了日が属する年度の終了後3か月以内に公表
- 第2号事業完了後2年を経過しても地方公共団体実行計画が策定等されない場合、補助金の返還の可能性
- 事業完了の日の属する年度の終了後3年間の期間、年度毎に事業の進捗状況や成果等に関する事業報告書を環境大臣等に提出
- 本補助事業を通じて作成された成果物(報告書等)を完了実績報告時に協会に提出 (環境省が使用・公開する場合あり)
- 事業完了の翌年度以降概ね3年程度の間、環境省等からの要請により進捗状況等の情報提供やヒアリングへの協力
- 補助事業の経費に関する帳簿と全ての証拠書類を他の経理と明確に区分して管理し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存
- 取得財産等管理台帳を整備し、管理状況を明らかにする
- 消費税及び地方消費税の申告後、精算減額又は返還を行う条件での交付決定
注意点
- 応募書類に虚偽の内容を記載した場合、不採択、採択の取消し、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置がとられる
- 補助金に係る不正行為に対しては、刑事罰が科される
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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