令和8年度第1回 事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者であれば申請可能ですが、本事業は「事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)」であり、先代経営者から代表権を引き継いだ後継者による事業承継(令和3年4月1日以降)をきっかけとした新規販路開拓に取り組む計画が前提となります。従業員数の下限要件はありません。 (根拠: 1 事業目的, 4 申請要件(1), (2)ウ, ※4)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月31日(午前9時 ~ 午後4時) |
|---|---|
| 補助上限 | 300万円 |
| 補助率 | all: 2/3以内(上限 300万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 先代経営者から代表権を引き継いだ後継者による事業承継(令和3年4月1日(木)から本事業申請日の前日まで)を契機とした新規販路開拓に取り組む計画があること。(根拠: 1 事業目的, 4 申請要件(2)ウ, ※4) |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業承継の証明、新規販路開拓の事業計画策定、詳細な財務書類(確定申告書、決算報告書等)、複数見積書の取得、書類審査後の面接審査対応が必要となるため、申請工数は非常に高いと評価されます。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 大企業(中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除く)
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 後継者以外に会社法第108条1項8号の規定による株式(いわゆる黄金株)の付与がある法人
- 本事業で過去に交付決定を受けている事業者
- 申請要件(5)に定める実施場所の条件を満たさない事業者
- 申請に必要な書類をすべて提出できない事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は公社所定「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に反する事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断される業態を営む事業者
- 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている事業者(二重受給)
- 同一テーマ・内容で公社が実施する他の助成事業に申請している事業者(過去に採択されたことがない場合は除く)
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事業者
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する事業者
- 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない、または関係法令を遵守していない事業者
- 実質的な事業承継が行われたとみなされない例に該当する事業者(経営権と所有権の移転を伴わない代表者交代、グループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の承継、フランチャイズ契約、従業員等へののれん分け、休眠会社や事業実態がない会社の代表者交代等、設立間もない法人における代表者交代又は開業直後の事業主からの事業譲渡等で正当性が確認できない場合、合同会社の社員間における代表社員交代で事業承継とみなされない場合、その他客観的に事業承継が確認できない場合)
補助対象になる経費
- 市場調査費
- 専門家指導費
- 販売促進費(印刷物製作費、動画制作費、広告掲載費、サイト制作・改修費、EC出店初期登録料、ポップアップストア出店費)
- 展示会出展費(出展小間料、資材費、輸送費、通訳費、オンライン出展基本料)
対象にならない経費
- 助成事業に直接関係のない経費(自社の通常業務に係る経費など)
- 公社の事前承認を得ずに変更等を行った場合の経費
- 手形・小切手、電子記録債権、電子マネーによる支払い
- 直接人件費
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費など)
- 借入金等の支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料、代引手数料
- 土地・建物、車両(動力を用いて不特定の場所に自走できるもの)等の購入に要する経費
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の購入に要する経費
- 中古品の購入
- ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 契約から実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
- 制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
- 他の取引と相殺して支払が行われている場合
- 助成対象以外の取引と混合して取引が行われており、図面、写真等で区分しがたい場合
- 自社が生業としている業務の委託、自社で取り扱う製品の購入等
- 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引にかかる経費
- 再委託が行われている場合
- 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
- 業務委託による成果物等の資産や、取得した財産の所有権が申請者に帰属しない場合
提出書類
- 申請様式
- 誓約書
- 履歴事項全部証明書
- 閉鎖事項全部証明書
- 株主名簿
- 事業譲渡契約書等
- 株式譲渡契約書、株式移転計画書等
- 開業届(個人事業主の場合)
- 廃業届、事業廃止届出書、青色申告取りやめ届出書等(個人事業主の場合)
- 事業用資産の贈与契約書、売買契約書等(個人事業主の場合)
- 納税証明書(法人事業税及び法人都民税)
- 定款
- 直近2期分の確定申告書の写し
- 納税証明書①(個人事業税納税証明書 / 所得税納税証明書)
- 納税証明書②(住民税納税証明書 / 住民税非課税証明書)
- 見積書、仕様書、カタログ等
- 見積限定理由書
- 展示会出展要項
- 指定代理店の概要がわかる資料
- ECサイトの出店登録要項
- 同意書(代理申請を行う場合)
採択後の義務
- 実績報告書を事業完了後原則1か月以内に提出
- 完了検査(公社職員による現地確認、経理関係書類の原本照合等)
- 関係書類を助成事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存・管理
- 取得財産(取得価格又は増加価格が50万円以上(税抜)の設備等)を助成事業完了年度の翌年度から起算して5年間管理(ステッカー貼付、善良な管理者としての注意義務)
- 取得財産を期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄)する場合、財産処分承認申請書を提出し公社の承認を得る。処分により収入があった場合は助成金の全部または一部を納付
- 助成対象期間中及び助成対象期間終了後概ね5年程度、公社職員等による実施状況、収支、帳簿書類、取得財産その他の物件に関する立入り調査や報告要求に応じる
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還(不正行為、申請要件不適合、法令違反等があった場合)
注意点
- 申請受付期間内であっても、予算に到達した場合は受理されない場合がある。(根拠: 申込みにあたっての留意事項)
- 面接審査の実施日は後日通知されるため、3ページ記載の面接審査期間はいつでも対応できるよう予定確保が必要。(根拠: 申込みにあたっての留意事項)
- 審査に関する個別のお問い合わせには回答されない。(根拠: 申込みにあたっての留意事項)
- 書類に不備等がある場合、専門家審査を通過しても交付決定できない場合がある。また、想定日数より時間がかかる場合がある。(根拠: 3 スケジュール)
- 助成金の交付額は実績に基づく精算払い(後払い)であり、事業実施段階では事業者自身で資金を用意する必要がある。(根拠: 事業承継を契機とした成長支援事業 用語の説明(3))
- 実施状況や完了検査の結果等により、助成金の交付額が交付決定額から減額される場合がある。(根拠: 事業承継を契機とした成長支援事業 用語の説明(3), 9 交付決定(2)(3))
- 交付決定されただけでは助成金は交付されず、自己資金で事業を実施し、公社が適切な実施を確認できた範囲で交付される。(根拠: 9 交付決定 ※)
- 助成事業の実施状況、助成金の収支及び助成金に関わる帳簿書類その他の物件について、立入り調査又は報告を求められる場合がある。(根拠: 9 交付決定 ※)
- 不正行為に対しては刑事罰が適用される場合がある。(根拠: 10 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還(1))
- 代理申請を行う場合、申請者自身が「同意書(代理申請用)」を作成し提出する必要がある。(根拠: 7 申請(1))
- 申請書類に不備や不足がある場合、申請要件を満たしていない場合などは不採択となる。(根拠: 8 審査(5))
- 審査の結果、一定水準に到達しない場合は不採択となる。(根拠: 8 審査(1))
- 指定の日時に面接審査に出席しない場合、申請を辞退したものとみなされる。(根拠: 8 審査(2))
- 審査過程において、申請書類の記載内容と異なる事実が判明した場合、審査が中止される場合がある。(根拠: 8 審査 ※)
- 交付決定を受ける前に発注・契約等をした経費は助成対象外となる。(根拠: 5 助成対象期間 ※助成対象外となる頻出例)
- 納品日が助成対象期間を超えた場合、クレジットカードの引き落とし日が助成対象期間を超えた場合も助成対象外となる。(根拠: 5 助成対象期間 ※助成対象外となる頻出例)
- 現金による支払いは、税抜10万円以下の契約に限り、かつ単価・数量等、該当経費が明確に区分できる支払先発行の明細等が提出できる場合にのみ助成対象となる。(根拠: 経費の支払方法について)
- レンタル・リース費用は、ポップアップストア出店費や展示会資材費の一部として認められる場合があるが、一般的には助成対象外となる経費として記載されているため、個別の確認が必要。(根拠: 6 助成対象経費(1)販売促進費(6), 展示会出展費(2), 6 助成対象経費(2)①コ)
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。