中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_廃業・再チャレンジ枠
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法における「会社」の定義に合致し、かつ「常時使用する従業員」の数に下限要件がないため、従業員0人のひとり法人社長も制度上は申請可能です。ただし、本補助金は「廃業・再チャレンジ枠」であり、M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主、又は個人事業主が、地域の新たな需要の創造又は雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する類型であるため、特定の事業実態が前提となります。また、廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受ける必要があります。(根拠: 5.補助対象者, 【対象となる中小企業者等】, 6.2.廃業後の再チャレンジの要件, 14.1.公募時に必要な書類)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(17:00厳守。締切日時を過ぎてからの公募申請は受け付けません。) |
|---|---|
| 補助上限 | 300万円 |
| 補助率 | 再チャレンジ申請 (単独申請): 3分の2以内(上限 300万円) 併用申請: 他補助事業枠の補助率に従う(上限 300万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等(株主、又は個人事業主)が、地域の新たな需要の創造又は雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する事業であること。具体的には、会社自体を廃業するか、事業の一部を廃業(事業撤退)するかのいずれかであり、廃業後に新たに法人を設立して事業活動を実施する、個人事業主として新たな事業活動を実施する、自身の知識や経験を活かせる企業への就職や社会への貢献等を実施する、といった再チャレンジを伴う必要があります。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツを用いた電子申請(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 認定経営革新等支援機関による確認書や再チャレンジ計画書の作成が必要であり、事業の廃業理由、再チャレンジの準備状況、実現可能性について詳細な書面審査が行われるため、事業計画書・提案書の作成と審査対応に高い工数がかかります。 |
対象となる事業者
- 中小企業者
- 個人事業主
- 小規模事業者
対象外となる事業者・事業
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人
- 申請時において、確定している(申告済みの)直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
- みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の2分の1以上を同一の大企業が所有、3分の2以上を大企業が所有、大企業の役員又は職員が役員総数の2分の1以上を占める、上記に該当する中小企業者等が所有、上記に該当する中小企業者等の役員又は職員が役員総数の全てを占める中小企業者)
- みなし同一法人(親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなす等)
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、及び法人格のない任意団体
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される各営業を含む)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業(重複申請)
補助対象になる経費
- 廃業支援費(廃業に関する登記申請手続に伴う司法書士費用、解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度における会計処理や税務申告に係る専門家活用費用)
- 在庫廃棄費(既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費)
- 解体費(既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費)
- 原状回復費(借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用)
- リースの解約費(リースの解約に伴う解約金・違約金)
- 土壌汚染調査費(土壌の汚染状況を把握するために支払う費用)
- 移転・移設費(併用申請のみ計上可。効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費)
対象にならない経費
- 商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費
- ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金について、リース資産の売買に係る費用
- 補助金実績報告書作成費用や確定検査等を受けるための費用
- 金融機関に対する振込手数料及び為替差損等
- 口座から現金を引き出しての振込(手形及び小切手も含む)
- 相手方への現金での支払い
- 旅費等の立替払いで補助事業期間中に経理処理を終えていないもの
- 仮想通貨での支払い
- キャッシュレスサービスでの支払い(PayPay、Suica等)
- 消費税額及び地方消費税額
- 登記事項変更等に係る登録免許税
- 定款認証料、収入印紙代
- その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
- 本補助金に関する書類作成代行費用
- 海外在庫
- 消耗品の処分費
- 海外で使用していたもの
- 自己所有物の修繕費
- 原状回復の必要が無い、賃貸借物件及び設備機器等
- 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等
- 土壌汚染対策工事の為に支払われる費用
- 補助対象事業に直接関係のない機械装置の移転・移設費用
- 海外で使用する(していた)設備・機械等の移転・移設費用
提出書類
- 補助金申請書(Jグランツ上の申請フォーム)
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 再チャレンジ計画書
- M&A(事業の譲り渡し)に着手したことの証憑(事業承継・引継ぎ支援センターからの支援依頼書の写し、M&A仲介業者や地域金融機関等M&A支援機関との業務委託契約書の写し、M&Aマッチングサイトへの登録が完了したことを確認できるWEBページ又は電子メールの写しのいずれか)
- 【法人(対象会社)の場合】履歴事項全部証明書(交付申請日以前3か月以内に発行されたもの)、閉鎖事項全部証明書(必要な場合)、確定申告の基となる直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書・製造原価報告書・販管費内訳書等)、株主名簿
- 【共同申請者(対象会社の支配株主又は株主代表)が法人の場合】履歴事項全部証明書(交付申請日以前3か月以内に発行されたもの)、閉鎖事項全部証明書(必要な場合)、株主名簿(代表者の原本証明付き)、(株主代表の場合)株主代表に係る確認書
- 【共同申請者(対象会社の支配株主又は株主代表)が個人の場合】住民票(申請日以前3か月以内に発行されたもの)、株主名簿(代表者の原本証明付き)、(株主代表の場合)株主代表に係る確認書
- 【個人事業主の場合】住民票(申請日以前3か月以内に発行されたもの)、直近3期分の確定申告書B第一表・第二表と所得税青色申告決算書(P1~P4)、開業届及び所得税青色申告承認申請書の写し
- 【行政書士に申請作成を委任する場合】日本行政書士会連合会が発行する行政書士証票の写し、委任契約書等(委任範囲が明記されていること)の写し
- 【加点事由(賃上げ要件)を充足する場合】賃金引上げ計画の誓約書、従業員への賃金引上げ計画の表明書
採択後の義務
- 実績報告書の提出
- 計画変更(等)承認申請書の提出(計画変更があった場合)
- 補助金登録変更届の提出(申請内容や交付申請内容に変更があった場合)
- 事故報告書の提出(補助事業の遂行が困難と判断した場合)
- 事業化状況報告の提出(補助事業完了日の属する事業年度から1年間、各事業年度終了後90日以内)
- 帳簿や支出の根拠となる証拠書類の管理・保存(事業完了年度の終了後5年間)
- 事務局や会計検査院等による実地調査等への協力
- 中小企業庁や事務局のホームページ等での事業者情報(法人名・代表者名、法人番号、住所、テーマ名等)の公開
注意点
- 委託先・外注先等との契約上の不備、相見積の未取得や取得上の不備、支払方法や支払者の不備等、実績報告の内容によっては、交付額が減額される場合があります。
- 本補助金の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要であり、申請・発行には1週間から3週間程度かかる場合があるため、早めの手続きが必要です。
- 申請書類に虚偽の記述や添付を行った場合、偽りその他の不正な手段により補助金を不正に受給した疑いがある場合、交付決定が取り消され、受領済の補助金に加算金(年10.95%)を加えた額の返還を求められるほか、新たな補助金等の交付が一定期間行われない、名称及び不正内容の公表、刑事罰等の措置が執られます。
- 申請者自身が申請内容を理解・確認せず、正当な事由なく申請者自身による申請と認められない場合、不採択又は交付決定の取り消しとなります。
- 行政書士(又は行政書士法人)以外が有償で申請作成を行ったことが判明した場合、交付決定が取り消される可能性があります。
- 申請時点から過去18か月の間において、中小企業庁が所管する補助金で賃上げ加点要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。
- 加点を受けた上で加点要件が未達成の場合、事業化状況報告において未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請において大幅に減点されます。
- 交付申請時の補助額が補助下限額(50万円)を下回る申請(補助対象経費で75万円未満)は受け付けられません。
- 実績報告内容に不備があり、補正期限までに必要な補正がなされず適正な経理処理が確認できない場合、当該経費について減額される可能性があります。
- 事業化状況報告の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合には、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。
- 反社会的勢力との関係が判明した場合、交付決定を行わない、または交付決定後に取り消します。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。