【事前着手】令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 本事業は、化学、紙パルプ、セメント等の排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業であり、特定の重工業分野での大規模な設備投資を伴う事業が対象です。公募要領には「本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること」と明記されており(2.1. 補助対象者)、従業員0人のひとり法人社長がこれらの要件を満たすことは極めて困難であるため、制度上は法人であれば申請可能ですが、実質的に申請は難しいと判断されます。
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月7日(正午まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 燃料転換、製造プロセス転換: 1/3以内 構造転換(燃料転換又は製造プロセス転換): 1/2以内 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 排出削減が困難な産業(化学、紙パルプ、セメント等)におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業であること。具体的には、燃料転換、製造プロセス転換、または構造転換を伴う設備投資事業であること。温室効果ガス排出削減のための取組を実施していること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 本事業は、排出削減が困難な重工業分野における大規模なエネルギー・製造プロセス転換を支援するものであり、詳細な事業計画書、投資計画、CO2排出削減計画、市場戦略、財務状況、実施体制、リスク対応計画など多岐にわたる専門的な資料作成が必要です。また、第三者委員会による面接審査も必須であり、申請には高度な専門知識と多大な工数が求められます。 |
対象となる事業者
- 日本国内に登記された法人
- 中小企業基本法に規定する中小企業
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 特定非営利活動法人
- 事業協同組合
- 農業法人
- 大学
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
- 暴力団員等と関係のある事業者
- 電力会社への売電目的の自家発電設備
- 燃料用途向けのみの化学品を製造する設備
- 令和6年度または令和7年度の同事業で採択実績のある間接補助事業者
- 偽りその他不正の手段により補助金等を受給した者
- 補助金等を他の用途へ使用した者
- 法令等に違反した者
- 贈賄、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反、談合、競売等妨害、不正競争防止法違反、その他不正・不誠実な行為を行った者、またはその役員等が関与した者
- 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起された者、または罰金刑を宣告された者
補助対象になる経費
- 設計費
- 建物等取得費
- 設備費
- システム整備費
- 燃料・原料等の輸送・運搬に係る設備等
- 補助対象事業に伴い必要とされる附帯設備に関する費用
対象にならない経費
- 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施した経費(事前着手承認の場合を除く)
- 補助対象経費に係る消費税
- 間接補助事業者の人件費(設計費及び設備費に関連する労務費を除く)
- 燃料転換、製造プロセス転換を伴わない通常の設備更新経費
- 間接補助事業者以外が発注したもの
- 土地やオフィス用建物の取得費・整備費
- 外構工事費
- 環境アセスメント等の調査費用
- 既存建物、設備機械装置の撤去費
- 既存設備機械装置の移設費
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 商品券等の金券
- 文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
- 自動車等車両の購入費・修理費・車検費用(特定の条件を満たすものを除く)
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 振込手数料、公租公課(消費税を含む)、各種保険料
- 借入金等の支払い利息及び遅延損害金
- 共同申請者間の設備機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費、エネルギーサービス提供契約におけるサービス利用料等(特定の条件を満たすものを除く)
- 建物の取得においてリース会社を利用する場合の建物等取得費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(コンピュータ、プリンタ等)の購入費
- 価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- 間接補助事業実施場所以外でも使用可能な設備・器具・備品類
- 事業の用に供するものとそれ以外のものとが区分し難い経費であり、説明及び根拠の提出が不十分であると認められる経費
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
提出書類
- 公募要領で指定された申請様式
- 排出削減目標に関する第三者検証報告書(該当する場合)
- 事業計画書
- 財務状況の確認に関する補足書類(推奨)
- 賃上げ計画の表明(該当する場合)
- 金融機関の意見書等(抵当権設定の場合)
採択後の義務
- 交付決定後の事業内容変更、中止、廃止は事務局の事前承認が必要
- 毎年度の進捗状況報告
- 事業終了後の実績報告書の提出
- 取得財産等の善良な管理と補助金交付目的に従った効果的運用
- 財産処分制限期間中の取得財産等の処分禁止(事前承認と返還の可能性あり)
- 経理に関する証拠書類を事業終了年度の終了後5年間保存
- 事業継続状況等について事業終了年度の終了後5年間報告
- 間接補助事業に関係する調査への協力、事業成果の発表
- 機密情報の特定、秘密保持、適切な情報管理体制の整備
- 機密情報の流出・漏えい事案発生時の経済産業省への速やかな報告
- 抵当権設定には事務局の事前承認が必要
注意点
- 提出書類に虚偽の記述があった場合、交付決定の取消、受領済補助金の返還(加算金年10.95%を含む)、新たな補助金等の交付停止(最大36ヶ月)、事業者名称及び不正内容の公表、刑事罰等の可能性あり
- 偽りその他不正な手段により補助金を不正に受給した疑いがある場合、経済産業省による現地調査が実施される
- 経済産業省から補助金の交付決定を通知する前の発注等は補助金の交付対象外
- 提出書類に不備があった場合、審査の対象とならない可能性がある
- 事前着手届出が受理されても、補助金の採択や交付決定を約束するものではない
- 外的要因等の特段の理由がなく、目標未達の場合は、経済産業省との協議の下で補助金返還を求められる可能性がある
- 概算払による支払額が過大となった場合、過大分については返還請求書に基づき返還が必要
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。