中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者等の法人であれば申請可能ですが、M&A対象事業において、原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われることが要件とされており、不動産業以外の業種においても、従業員の引継ぎがない場合は補助金のM&A要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、従業員0人の法人の場合は注意が必要です。また、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了している必要があります。詳細は「5.補助対象者」および「6.1.補助対象となるM&Aの要件」を参照してください。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(17:00厳守) |
|---|---|
| 補助上限 | 150万円 |
| 補助率 | PMI 専門家活用類型 (単独申請): 1/2以内(上限 150万円) PMI 専門家活用類型 (単独申請) 廃業費併用: 1/2以内(上限 300万円) PMI 専門家活用類型 (同時申請): 1/2以内(上限 150万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 事業承継、事業再編及び事業統合を契機としたPMI(Post Merger Integration)を行う事業であること。M&A対象事業において、原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われることが要件とされており、不動産業以外の業種においても、従業員の引継ぎがない場合は補助金のM&A要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、留意が必要です。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — M&Aを伴うPMIの事業計画策定、専門家選定、複数見積取得、各種契約書・決算書・証明書等の多岐にわたる書類準備が必要であり、事業内容や経費の精査、審査対応も求められるため、非常に高い工数がかかります。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人
- 申請時において、確定している(申告済みの)直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
- みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の2分の1以上を同一の大企業が所有、3分の2以上を大企業が所有、大企業の役員又は職員が役員総数の2分の1以上を占める等)
- 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社の申請しか認められない
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合、法人格のない任意団体
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある事業者
- 法令遵守上の問題を抱えている事業者
- 補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出しない事業者
- 本公募要領等に違反する事業者
- 経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施しなかった者
- グループ内の事業再編に相当する場合
- 物品・不動産等のみの売買に相当する場合
- 親族間の事業承継に相当する場合
- 被承継者又は被承継者の株主と承継者との関係が本人又は同族関係者である場合
- 被承継者又は対象会社と承継者との関係が支配関係のある法人である場合
- 事業再編・事業統合の後に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数にならない場合(吸収分割、事業譲渡の場合を除く)
- 事業再編・事業統合の前に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数の場合
- 株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合
- 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における株価1円である取引等のうち、取引価格の合理性が確認できない場合
- 事業譲渡において、有機的一体な経営資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎが行われていない場合
- 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等
- 開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合
- 事業再編・事業統合が行われたことを客観的に確認できない場合
- 説明会の開催や個別面談の実施、主要な取引先への対応等、信頼関係構築に関わる専門家支援
- 対象士業との顧問契約の範囲内での対応等、明確にPMIに係る支援・費用の内容が特定できない場合
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等を含む)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等を活用する事業(重複申請や自己負担分を超える交付が見込まれる場合)
補助対象になる経費
- 謝金
- 旅費
- 委託費
対象にならない経費
- 補助金実績報告書作成費用
- 確定検査等を受けるための費用
- 金融機関に対する振込手数料
- 為替差損等
- 口座から現金を引き出しての振込(手形及び小切手も含む)
- 相手方への現金での支払い
- 旅費等の立替払いで補助事業期間中に経理処理を終えていないもの
- 仮想通貨での支払い
- キャッシュレスサービスでの支払い(PayPay、Suica等)
- 経営資源引継ぎ以外の目的で行われたコンサルティング費用
- 本補助金に関する書類作成代行費用
- ファイナンシャルアドバイザー・仲介費用と実質的に同等とみなされる費用
- その他委託契約に基づく費用(「委託費」の整理となります)
- タクシー代
- ガソリン代
- 高速道路通行料金
- レンタカー代
- パーキング料金等
- 公共交通機関以外のものの利用による旅費
- 航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス利用
- 鉄道のグリーン車等の特別に付加された料金
- 旅行代理店の手数料
- 日当
- 食卓料
- プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代
- 通勤に係る交通費
- FA業務・仲介業務手数料
- デュー・ディリジェンス(DD)費用等のM&A成約に向けた業務委託費用
- 説明会の開催や個別面談の実施、主要な取引先への対応等、信頼関係構築に関わる専門家支援費用
- 対象士業との顧問契約の範囲内での対応等、明確にPMIに係る支援・費用使途が特定できない費用
- 申請の作成を行政書士(又は行政書士法人)に委任した際に要する費用
- 登記事項変更等に係る登録免許税(廃業支援費)
- 定款認証料(廃業支援費)
- 収入印紙代(廃業支援費)
- その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)(廃業支援費)
- 本補助金に関する書類作成代行費用(廃業支援費)
- 商品在庫を売って対価を得る場合の処分費(在庫廃棄費)
- 海外在庫(在庫廃棄費)
- 消耗品の処分費(解体費)
- 自己所有物の修繕費(原状回復費)
- 原状回復の必要が無い、賃貸借物件及び設備機器等(原状回復費)
- 海外で使用していたもの(原状回復費)
- 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等(原状回復費)
- ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金(リースの解約費)
- リース資産の売買に係る費用(リースの解約費)
- 補助対象事業に直接関係のない機械装置の移転・移設費用(移転・移設費)
- 海外で使用する(していた)設備・機械等の移転・移設費用(移転・移設費)
- 海外で使用していたもの(移転・移設費)
- 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等(移転・移設費)
提出書類
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 直近3期分の決算書(法人)
- 住民票(法人代表者・個人事業主)
- 所得税の青色申告承認申請書(個人事業主)
- 開業届(個人事業主)
- 直近3期分の確定申告書B第一表・第二表と所得税青色申告決算書(個人事業主)
- M&A対象事業(譲り受けた業種)が不動産業の場合の常時使用する従業員1名の労働条件通知書
- M&Aの基本合意書又はM&A最終契約書(公募申請時)
- M&Aの最終契約書(交付申請時)
- M&A形態に応じた契約書(株式譲渡契約書、引受契約書、株式交換契約書、合併契約書、分割契約書、事業譲渡契約書など)
- M&A形態に応じた株主名簿、履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書など
- 行政書士証票の写し(行政書士に申請作成を委任する場合)
- 委任契約書等(行政書士に申請作成を委任する場合)
- 中小企業の会計に関する基本要領/指針のチェックリスト(加点事由)
- 経営力向上計画の認定書および申請書類(加点事由)
- 経営革新計画の承認書(加点事由)
- 先端設備等導入計画の認定書(加点事由)
- 地域未来牽引企業の選定証(加点事由)
- 直近期の法人事業概況説明書の写し(小規模事業者等の加点事由)
- 直近期の所得税青色申告決算書(P1~P4)(小規模事業者等の加点事由)
- 事業継続力強化計画認定書および申請書類(加点事由)
- 基準適合一般事業主認定通知書の写し(加点事由)
- 健康経営優良法人の認定証(加点事由)
- サイバーセキュリティお助け隊サービスの利用が確認できる書類(加点事由)
- 賃金引上げ計画の誓約書(加点事由)
- 従業員への賃金引上げ計画の表明書(加点事由)
- DD実施を証する書類及び成果物となる報告書等(加点事由)
採択後の義務
- 補助事業完了後、実績報告受付期間内にJグランツを通じて実績報告を行う
- 補助事業期間終了後も3年間、事務局の指示する方法で事業化状況報告を行う
- 計画の変更が生じた場合は、Jグランツを通じて「計画変更(等)承認申請書」を提出し、事前に事務局の承認を受ける
- 公募申請・交付申請内容の変更が生じた場合は、Jグランツを通じて「補助金登録変更届」を提出し、事前に事務局の承認を受ける
- 補助事業の遂行が困難と判断し、補助金の交付を辞退する場合には、Jグランツを通じて「事故報告書」を提出し、事務局の指示を受ける
- 補助対象事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類を事業完了年度の終了後5年間、管理・保存する
- 事務局による実地調査等に協力する
- 補助金交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等が公表されることに同意する
注意点
- 交付決定後も、契約上の不備、相見積の未取得、支払方法の不備等、実績報告の内容によっては交付額が減額される場合がある
- 虚偽の記述や添付、不正な手段による補助金受給が判明した場合、交付取消し、加算金(年10.95%)を加えた額の返還、新たな補助金等の交付停止、事業者名称及び不正内容の公表、刑事罰の対象となる
- GビズIDの不正利用はトラブルの原因となり得る
- 申請者本人による申請と認められない場合、不採択または交付決定取消しとなる
- 行政書士以外の者が有償で申請作成を行った場合、行政書士法違反の可能性があり、交付決定取消しとなる可能性がある
- 事業者本人の理解が著しく不足したまま申請がなされた場合、交付決定取消し等の措置が講じられる場合がある
- 賃上げ加点の要件が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点される
- M&Aが補助事業期間内にクロージングに至らなかった場合、PMI推進枠での補助金は交付対象外となる
- PMI専門家の不正等が発覚した場合、所属先名称に加えて専門家の個人名が公表される
- 実績報告内容に不備があった場合、補正依頼に応じられないと減額される可能性がある
- 必要書類が準備できない場合、原則補助金が支払われない
- 事業化状況報告の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる
- 反社会的勢力との関係が判明した場合、交付決定を行わない、または交付決定を取り消す
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。