令和8年度第1回募集 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者(法人)として申請可能ですが、開発・改良の主要な部分が自社開発である必要があり、全部または大部分を外注(委託)している事業は対象外です。 (P5, (3)キ, ク; P45, Q7, Q8)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月3日(17時まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 2,000万円 |
| 補助率 | All eligible entities: 2/3以内(上限 2,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 「2050 東京戦略」の実現のための都市課題の解決に向けた支援テーマ(持続可能で安全・安心な東京の実現、高齢者・障害者のニーズ充足、DX推進、暑さ対策)のいずれかに沿って事業化を目指す製品・サービスの試作品開発・改良であること。(P3, 1, 2; P4, (2)) |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | Jグランツ (電子申請システム)(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、財務書類、各種証明書など多数の書類作成・準備が必要であり、一次審査(書類審査)と二次審査(面接審査)の2段階審査に対応する必要があります。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 中小企業団体等
- 東京都内で創業を具体的に計画している個人
対象外となる事業者・事業
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人
- 一般社団・財団法人
- 学校法人
- 有限責任事業組合(LLP)
- 大企業が実質的に経営に参画している中小企業
- 研究開発のみを目的とする事業
- 他社開発技術の実用化を目的とする事業
- 助成事業完了前の販売を目的とする事業
- 開発・改良以外の経費を目的とする事業
- 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的とする事業
- 開発・改良した試作品自体の販売を目的とする事業
- 開発・改良の主要な部分が自社開発ではない事業
- 開発・改良の全部又は大部分を外注(委託)している事業
- 量産化段階にある技術や既に事業化され収益を上げている事業
- 既製品の模倣に過ぎない事業
- 技術的な開発・改良要素がない事業
- 申請時において開発・改良が概ね終了している事業
- 助成対象期間内に、開発・改良の完了が見込めない事業
- 特定の顧客向けで、汎用性のない事業
- 公序良俗に反する事業
- 反社会的勢力と関係がある事業者
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費
- 産業財産権出願・導入費
- 直接人件費
- 専門家指導費
- 規格認証・登録費
対象にならない経費
- 助成対象期間外の経費
- 助成事業に直接関係のない経費
- 開業、運転資金など開発・改良以外の経費
- 所有権が助成事業者に帰属しない取得財産
- 一般的な市場価格より著しく高額な経費
- 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
- 建物附帯設備とその工事に係る経費
- 達成目標の一部でも未達成だった場合の全ての経費
- 実施場所・保管場所が確認できない物品等購入にかかった経費
- 公社の承認を得ずに変更等を行った経費
- 帳票類が不備の経費
- 他の取引と相殺して支払われた経費
- 手形小切手又は電子記録債権による支払い
- ポイントやキャッシュバック等により実質的に支払われた金額が一致しない経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引により生じる経費
- 暴力団関係者等・反社会勢力との取引により生じる経費
- 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入、レンタル、及びリースに要する経費
- 発注する業務を生業としていない事業者との取引
- 支援対象事業者から受託した者が、契約内容のすべてを第三者へ再委託したものや委託業務内容を主要業務としていない者へ委託したもの
提出書類
- 申請書
- 補足説明資料
- 改良前の製品・サービスの説明資料 (該当する場合)
- 特許・実用新案権等の証拠書類 (該当する場合)
- 見積書の写し (1件100万円(税抜)以上の機械装置・工具器具費又は1契約あたり100万円(税抜)以上の委託・外注費を申請する場合は2者分以上)
- 確定申告書等 (直近2年分、創業予定者は月次資金繰表)
- 登記簿謄本 (法人)
- 開業届 (個人事業主)
- 納税証明書等 (法人事業税、都民税、所得税、住民税)
- 残高証明書等
- 経歴書等 (会社案内、職務経歴書)
採択後の義務
- 企業化状況報告 (事業終了年度の翌年度から5年間、年に一度)
- 収益納付 (事業化により相応の収益が出た場合)
- 関係書類の保管 (事業完了年度の翌年度から5年間)
- 取得財産の管理及び処分 (50万円以上の財産は5年間保存義務、目的外使用・処分には承認が必要、収入があった場合は納付)
- 公社職員による調査への協力 (現地調査、報告を求める場合がある)
- 事業成果の公表 (発表・公開時に公社へ報告、広報媒体に本助成事業の成果であることを明示)
注意点
- 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがないと公社が判断した場合は、助成対象期間内であっても支援が打ち切られる可能性があります。(P5, (4)キ)
- 反社会的勢力排除に関する誓約に反した場合は、公社の実施する一切の事業等から排除され、不利益を被っても異議を申し立てず、請求もできません。(P9, 3)
- 達成目標のうち一部でも未達成だった場合、それまでにかかった全ての経費が助成対象外となります。(P11, ク)
- 事業の完了が確認されない場合、助成金は交付されません。(P33, (2))
- 交付決定にあたり付帯条件が付く場合があり、この条件を満たさなくなった場合、交付決定が取り消されることがあります。(P33, <交付決定における留意事項>イ)
- 交付決定の取消し、助成金の返還、公表、刑事罰が適用される可能性があります。(P43, 18)
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。