市内で起業する方への補助金制度のお知らせ(海津市スタートアップ起業支援事業補助金)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
従業員0人のひとり法人社長(株式会社、合同会社等)も申請可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
1. 新たに法人を設立し、その代表者として事業を開始すること(第2条(1)イ)。
2. 中小企業基本法に規定する中小企業者であること(第2条(3)ア)。
3. 海津市内に在住しているか、補助金申請年度の前年度4月1日以降に海津市内に転入し、住民基本台帳に登録されていること(第3条(1))。
4. 補助金申請年度の4月1日以降に海津市内で起業しようとする者であること(第3条(2))。
5. 交付決定日からその日が属する年度の3月31日までの間に起業できる見込みがあること(第3条(3))。
6. 起業の日から起算して2年以上海津市内で事業を行う意思があること(第3条(4))。
7. 起業の日から起算して2年以上海津市内に居住する意思があること(第3条(5))。
8. 起業の日までに海津市内を本店所在地とした法人登記を行う見込みがあること(第3条(6)イ)。
9. 公的経営支援機関による指導又は助言を受けて適切な事業計画を立てていること(第3条(8))。
10. 海津市商工会に入会すること(第3条(9))。
11. 事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもので、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること(第3条(10))。
12. 海津市に納めるべき市税を滞納していないこと(第3条(11))。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(申請期間の具体的な開始日・終了日の記載はなく、各年度の予算に基づいて適用される継続的な制度と見られる(令和6年度分、令和8年度分の予算に係る補助金から適用する旨の記載あり)。) |
|---|---|
| 補助上限 | 30万円 |
| 補助率 | 基本補助: 1/2(上限 30万円) 個人事業主加算(第3条第1項第1号イ該当): 定額(上限 10万円) 子育て世帯加算(個人事業主で22歳以下の子を養育し同居): 定額(上限 10万円) 若年者加算(申請日時点で29歳以下): 定額(上限 10万円) 空家等活用加算(市内の空家等を活用): 定額(上限 10万円) 飲食業加算(店舗型飲食業): 定額(上限 10万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 市内で新たに事業を開始する、またはこれまで営んでいた事業の属する業種とは異なる業種へ転換・進出する事業であること(第2条(1))。 特定の事業内容(市内の空家等を活用した起業、店舗型飲食業)は補助金加算の対象となる(第5条(2))。 |
| 対象地域 | 海津市(岐阜県) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書や収支予算書の作成が必要であり、公的経営支援機関による指導・助言を受ける必要があるため、申請には一定の工数がかかります。また、交付対象経費の合算額が30万円以上でなければなりません(第4条)。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 個人事業主
- 中小企業者である法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)
対象外となる事業者・事業
- 海津市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者(第3条(2)1)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与える事業を営む者(第3条(2)2)
- 第三者が営んでいた事業を承継して行う事業を営む者(第3条(2)3)
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者(第3条(2)4)
- 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けている者(第3条(2)5)
- 国、県、その他の団体等から、起業に当たり補助や助成金等を受けている者(第3条(2)6)
- その他市長が適当でないと認める者(第3条(2)7)
補助対象になる経費
- 設備費(専ら事業の用に供するものに限る。)
- 改装費(工場、店舗等の新築費用又は改装費用をいう。)
- マーケティング調査費(委託料を含む。)
- 広告宣伝費(ホームページ作成委託費を含む。)
- 起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業完了後30日以内または交付決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書、収支精算書、支払証明書類、事業所の写真等を提出すること(第9条)。
- 交付決定日の翌日から起算して2年以内に廃業し、又は市外へ事業所を移転した場合は、補助金の交付決定が取り消され、補助金の全部又は一部の返還を命じられる場合がある(第12条(3))。
- 市長から補助事業の運営及び経理等の状況その他必要と認めた事項について報告を求められた場合、これに応じること(第13条)。
注意点
- 補助金交付後、2年間は海津市内で事業を継続し、居住する必要がある(第3条(4)(5)、第12条(3))。
- 公的経営支援機関による指導・助言を受け、適切な事業計画を立てる必要がある(第3条(8))。
- 海津市商工会への入会が必須である(第3条(9))。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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