令和8年度 航空宇宙産業への参入支援事業(宇宙製品等開発経費助成)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者としての資本金・従業員数要件を満たせば申請可能ですが、事業内容が「宇宙産業をテーマとする製品や技術の開発・改良」に限定されるため。また、事業計画の策定や審査対応、採択後の報告義務など、実務上のハードルが高いです。(P.4, P.7, P.8, P.20-21, P.26)
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月14日(17:00厳守) |
|---|---|
| 補助上限 | 1億円 |
| 補助率 | 機器開発助成: 2/3以内(上限 1億円) ソリューション開発助成: 2/3以内(上限 2,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 宇宙産業をテーマとする製品や技術(試作品等)の研究開発・改良事業であること |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、財務状況、複数見積書の作成、面接審査対応が必要。Jグランツでの電子申請に加え、多くの添付書類が必要となる。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 中小企業団体
- 中小企業グループ
- 創業予定者
対象外となる事業者・事業
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている事業者
- 事業税等を滞納している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 過去5年間に助成事業等に関して不正等の事故を起こした事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業継続性に不確実な状況が存在する事業者
- 助成事業の実施に必要な許認可を取得していない、または関係法令を遵守していない事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、または反社会的勢力排除に関する誓約事項に反する事業者
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される業態を営む事業者
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法など、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む事業者
- 技術的な開発要素がない事業
- 研究開発の主要な部分が申請者以外による事業
- 研究開発の全部又は大部分を外注(委託)している事業
- 既製品の模倣にすぎない事業
- 申請時において研究開発が概ね終了している事業
- 生産・量産用の機械設備の導入等、設備投資を目的としている事業
- 研究開発が特定の顧客向けで、汎用性のない事業
- 特定の発注企業からの図面により作成する事業
- 助成対象期間内に研究開発の完了が見込めない事業
- 助成事業完了後、開発成果物(試作品等)の一定期間の保存が見込めない事業
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費
- 専門家指導費
- 産業財産権出願・導入費
- 直接人件費
- 展示会等出展費
- 広告費
対象にならない経費
- 助成対象期間外の経費
- 助成事業に直接関係のない経費
- 納品が確認できない経費
- 通常業務と混合され区分できない経費
- 所有権が申請者に帰属しない取得財産
- 一般的な市場価格より著しく高額な経費
- 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
- 建物・施設取得費、工事費、施工監理費等
- 達成目標未達成の場合の全経費
- 公社の承認を得ない変更に伴う経費
- 帳票類が不備の経費
- 他の取引と相殺された支払い
- 手形や小切手等による支払い
- ポイント利用相当分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、役員等の三親等以内の親族との取引
- 中小企業グループによる共同申請の場合の、グループ構成企業間の取引
- 社会通念上不適切な経費
提出書類
- 申請書【指定様式】
- 補足説明資料
- 産業財産権の証拠書類
- 見積書【原則2社以上】
- 確定申告書【直近2期分】(法人税申告書、決算報告書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、所得税及び復興特別所得税の確定申告書、事業の収支内訳書、又は貸借対照表を含む青色申告決算書)
- 代表者の直近の源泉徴収票、又は所得税納税証明書その2
- 資金繰り表
- 助成事業を遂行できる資金保有の裏付け書類 (銀行口座の残高証明書等)
- 登記簿謄本【履歴事項全部証明書】
- 開業届の写し (個人事業主の場合)
- 法人事業税及び法人都民税の納税証明書【都税事務所発行】
- 代表者の所得税納税証明書 その1、又は個人事業税の納税証明書(都税事務所発行)
- 代表者の住民税の納税証明書
採択後の義務
- 助成事業の成果、経費の妥当性及び適切な経理処理について、第三者に対し合理的に説明・立証する義務
- 事業実施場所等への公社担当者による訪問(事前支援)
- 採択後の事業計画変更・中止時の手続きと承認取得義務
- 助成事業に係る経費の支払いは原則、申請者名義の金融機関口座からの振込払い
- 助成事業の経理処理において、他事業と区別した収支の記録、帳票類の管理
- 事業実施期間が1年を超える場合の中間報告(遂行状況報告書)の提出
- 中間報告書に基づく中間検査の実施
- 事業終了後の完了報告(実績報告書)の提出
- 完了報告書に基づく完了検査の実施(目標達成の確認)
- 助成金確定通知後の請求手続き
- 助成事業完了後5年間の企業化状況報告書の提出・収益納付義務
- 助成事業完了後5年間の関係書類の保管・管理義務
- 助成事業完了後5年間の取得財産(50万円以上)の管理義務(目的外使用禁止、処分時の承認申請・納付義務)
- 公社職員による現地調査、報告要求への対応
注意点
- 助成金の支払いは事業の実施を公社等が確認した後(後払い)となる
- 交付予定額は予定上限額であり、支払いを保証するものではなく、検査の結果、実際の支払金額が減額されることがある
- 設定した目標が到達されなかった場合、助成金は交付されない
- 事業期間ごとに助成金の支払いが行われた場合でも、すべての事業が完了できない場合は助成金の返還を求められることがある
- 助成事業により取得した財産は、助成事業のために使用し、他の用途に使用することはできない。5年間の保存義務があり、期間内の処分には公社の承認が必要で、収入があった場合は助成金の一部または全部を納付する義務がある
- 申請書に記載された経費であっても、交付決定後に助成対象経費に該当しないと判明した場合は助成対象外となる
- 完了前に開発品を販売した場合、助成金交付決定の取消しとなる
- 途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと公社が判断した場合、期限までに所定の書類を提出しなかった場合等は、支援を打ち切られることがある
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還事由が多数あり、不正行為に対しては刑事罰が適用される場合がある
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。