東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度第3回申請受付)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 正規雇用労働者(期間の定めのない労働契約、週30時間以上の所定労働時間、長期雇用を前提とした待遇が適用される労働者)の雇用が必須であるため、従業員0人のひとり法人は対象外。(第3条(4), 第4条(3))
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 補助上限 | 126万円 |
| 補助率 | 基本助成金(対象労働者1人): 定額(上限 20万円) 基本助成金(対象労働者2人): 定額(上限 40万円) 基本助成金(対象労働者3人以上): 定額(上限 60万円) 退職金制度整備加算: 定額(上限 10万円) 結婚・育児支援制度整備加算: 定額(上限 10万円) 介護支援制度整備加算: 定額(上限 10万円) 賃上げ加算(賃上げ労働者1人): 定額(上限 12万円) 賃上げ加算(賃上げ労働者2人): 定額(上限 24万円) 賃上げ加算(賃上げ労働者3人以上): 定額(上限 36万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主であること。都が実施する就職支援事業に参加し、職業紹介を受けた労働者を正規雇用労働者として雇用していること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業実施計画書兼交付申請書、就業規則、各種証明書類の準備が必要。採択後も指導育成計画書の策定、研修実施、チューター選任・指導の実績報告書の作成が必要となる。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間、当該雇入れに係る事業所で雇用する労働者を解雇等事業主の都合で離職させている事業主
- 東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人
- 法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)に未納がある事業主
- 交付申請日の前日から起算して5年前の日から交付申請日の前日までに重大な法令違反等がある事業主
- 労働関係法令を遵守していない事業主
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を行っている事業主
- 暴力団員等に該当する事業主
- 雇用された日の前日から起算して前3箇年以内において、当該雇入れに係る事業所と雇用関係にあった事業主
- 雇入れに係る事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族が雇用されている場合
補助対象になる経費
- 3年間の指導育成計画書の策定
- 計画に基づく2時間以上の研修の実施
- チューターの選任
- 3回・3日以上の指導の実施
提出書類
- 東京都若者世代職場定着促進助成金事業実施計画書兼交付申請書(様式第1号)
- 同意書(東京都若者世代職場定着促進助成金申請用)(様式第11号)
- 正規雇用したことを証する書類
- 非正規雇用したことを証する書類(採用日から6か月未満の日に正規転換をした場合のみ)
- 誓約書(様式第2号)
- 最新の就業規則等(労働基準監督署の受付印があるもの)
- その他知事が必要とする書類
採択後の義務
- 実績報告書の提出
- 支援状況の調査への対応
- 是正措置命令への対応
- 事業実施計画の変更報告または中止承認申請
- 交付決定の取消し事由に該当しないこと
- 助成金の返還命令への対応(違約加算金及び延滞金を含む)
- 関係書類の5年間保存
- 検査等への対応
注意点
- 1事業年度につき雇用保険適用事業所ごとに3回を限度とし、交付上限額は1年度につき60万円。
- 同一の事業主が、同一の対象労働者について、交付決定を受けられるのは1回を限度。
- 事業主の都合による労働者の解雇等があった場合、助成金交付の対象外となる。
- 税の未納や法令違反があった場合、助成金交付の対象外となる。
- 労働関係法令の遵守が求められる。
- 風俗営業等や暴力団員等に該当する事業主は対象外。
- 交付決定の取消し事由に該当した場合、助成金の返還義務が生じる。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。