川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 経営革新計画の承認または先端設備等導入計画の認定が前提となります。先端設備等導入計画の場合は、従業員に対する賃上げ方針の表明が必要となるため、従業員がいない場合は経営革新計画での申請が実質的な選択肢となります。 (対象者, 申請書類(先端設備等導入計画))
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月1日(必着。予算の範囲内での交付となりますので、上限に達し次第受付終了となります。) |
|---|---|
| 補助上限 | 10万円 |
| 補助率 | 全事業者: 100%(上限 10万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 経営革新計画の承認または先端設備等導入計画の認定を受けていること。川越市内に事業所を有していること。先端設備等導入計画の場合は、従業員への賃上げ方針表明が必要。 |
| 対象地域 | 埼玉県 |
| 申請方法 | 郵送または窓口 |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 既に経営革新計画の承認または先端設備等導入計画の認定を受けていることが前提。申請書自体は比較的シンプルだが、添付書類が多く、特に計画書本体や事業所確認書類の準備が必要。 |
対象となる事業者
- 中小企業
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 市税を滞納している者
- 暴力団員または暴力団に関与する事業者
- 法令及び公序良俗に反している者
- 過去にこの要綱に基づく支援金の交付を受けた者
提出書類
- 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金交付申請書(様式第1号)
- 経営革新計画(埼玉県知事承認)の承認書の写し または 先端設備等導入計画(川越市長認定)の認定書の写し
- 承認/認定を受けた計画書の申請書、計画書の写し (別表1,2,3,4,8など詳細含む)
- 市内に事業所を有していることが確認できる書類の写し (営業許可書、賃貸借契約書、固定資産家屋評価証明書、公共料金の支払い領収書、個人事業の開業・廃業等届出書、所得税青色申告決算書または収支内訳書など)
- 支援金の申請者名義の預金通帳等の写し
採択後の義務
- 交付決定後、要件不適合や不正が発覚した場合は交付決定取り消し、支援金の返還
- 申請内容等について調査する場合があり、協力・報告義務
- 2032-03-31まで、申請にかかる全ての証拠書類を保存し、閲覧に応じる義務
注意点
- 予算の範囲内での交付のため、上限に達し次第受付終了
- 郵送の場合、消印不可。郵便事情により遅延する場合があるため、早めの手続きが必要
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。