令和8年度SDS電子化補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下(小売業の場合)または1億円以下(卸売業の場合)または3億円以下(その他の業種の場合)の法人である事業者であれば、従業員数の下限要件はないため、制度上は申請可能です。ただし、標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステムの導入または改修が事業内容の前提条件となります。(根拠: 第3.2項, 別表)
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月30日(補助事業の実施期間内に180日程度の公募期間を設けて申請を公募。公募は可能な限り早期に開始するものとする。審査の結果、間接補助金の額に残余があった場合は、追加の公募を行うことができる。(根拠: 第6.1項)) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/2(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対する補助金であること。(根拠: 第2項, 別表) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 原則として電子申請、郵便等による受付も可能。電子情報処理組織を使用する方法。(根拠: 第6.2項, 第9項)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 申請書類一式を審査委員会に提出し、審査基準に基づき審査が行われる。必要に応じて補足書類の提出を求められる場合がある。(根拠: 第7.2項) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
対象外となる事業者・事業
- 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けた事業者(ただし、労働基準関係法令違反で是正措置を行い、解除通知書を受理している場合は除く)
- 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていない事業者
- 過去5年以内に適正化法第17条に規定する補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けていない事業者
- 暴力団または暴力団員と関係を有する事業者
- 補助金を補助対象システムの更新以外の用途又は更新に要する経費のうち補助対象経費以外に使用した場合
- 不正、怠慢、その他不適切な行為を行った場合
- 暴力団排除の誓約事項に違反した場合
- 補助事業者又は大臣の指示に従わない場合
補助対象になる経費
- 既存のシステムを次の基準の全てに適合するシステムに係る改修、買換等に要する経費
- 次の基準の全てに適合するシステムの新たな導入に要する経費
- 以下のいずれかの読み込み機能を有し、判読可能なSDSとして復元する機能を有するシステム(電子化されたSDSデータ(SDSデータ交換フォーマット項目定義書(厚生労働省令和7年3月31日公表)に対応しているものに限る。)を読み込む機能、紙又はPDFのSDSを読み込む機能)
- SDSデータを電子化(SDSデータ交換フォーマット項目定義書(厚生労働省令和7年3月31日公表)に対応しているものに限る。)して出力する機能を有するシステム(読み込んだデータを含む。)また、出力に際して労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能等を有していること。
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税
- 補助対象システムの更新以外の用途に使用した場合の経費
- 補助対象経費以外に使用した場合の経費
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書の提出
- 精算払い請求
- 補助対象システムの更新以外の用途への使用禁止
- 不正、怠慢、その他不適切な行為の禁止
- 暴力団排除の誓約事項の遵守
- 補助事業者又は大臣の指示への従順
- 間接補助金の返還命令に従う義務(解除事由に該当した場合)
- 関係書類の整備・適正な管理
- 成果物に係る著作権その他の諸権利は厚生労働省に帰属
注意点
- 過去の法令違反や暴力団関係者との関与がある場合、交付決定が取り消される可能性がある。(根拠: 第7.1項)
- 補助金の不正使用や不適切な行為があった場合、交付決定が解除され、補助金の返還を命じられる可能性がある。(根拠: 第4.1項, 第4.2項)
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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