浜松市ものづくり販路開拓事業費補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
浜松市内に事業所を有し、製造業または特定の情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業)を営む中小企業者である必要があります。従業員数の下限要件は明記されていません。 (2. 補助対象者 (1))
基本情報
| 申請締切 | 要確認(毎月募集(先着順)。令和8年6月15日〜令和9年1月29日の期間で複数回の受付期間が設定されています。) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 国内展示会: 1/2以内(上限 20万円) 海外展示会: 1/2以内(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 浜松市内に事業所を有し、製造業(研究開発型の、いわゆるファブレス企業及び自ら企画・製造した製品を提供する企業も対象に含まれる)または情報通信業のうちものづくり製品に関する情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業)を営むこと。自社で製造する製品(人の口に入る食品等は対象外)・自社で保有する技術を国内外(県内を除く)の展示商談会に出展する事業であること。 |
| 対象地域 | 浜松市(静岡県) |
| 申請方法 | 持込みまたは郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書に相当する「申請企業概要書・展示商談会出展計画書」の作成が必要であり、複数の書類準備と審査対応が求められるため。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 20万円
- 実質の自己負担
- 280万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者(会社または個人)
- 共同体(中小企業者を含む2者以上)
対象外となる事業者・事業
- 市税を滞納している者
- 反社会的勢力に関わる企業
- 同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している中小企業者
- 複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している中小企業者
- 他の団体から助成を受ける場合(装飾や通訳等の金銭面以外の助成、通常より安価に出展できる場合も含む)
- リアル展示商談会において、出展料が無料の出展又は出展料の負担のない事業
- 公的機関や金融機関等が国内の展示会内に設置する共同出展ブース等への出展
- オンライン展示商談会のうち会期が設定されていないもの又は長期間開催される常設的なもの
- 物産展、販売会など、その場での販売利益を目的とした出展
補助対象になる経費
- 出展料(ブース・小間借り上げ)
- 展示装飾費(照明、看板等、備品リース料)
- 通信運搬費(ダイレクトメール発送、製品・什器等の搬出・搬入送料、梱包経費、通関手数料、運送料、倉庫保管料)
- 各種工事費・使用料(電気・水道・ガス・インターネット回線等の工事費及び使用料)
- 広告宣伝費(チラシ・ポストカード等作成、印刷物、PR動画作成、外国語表記印刷物作成にかかる翻訳料)
- 交通費(会場までの往復)
- 宿泊費(会場までの往復)
- 人件費(海外展示商談会への出展に伴う臨時の通訳やスタッフ等の雇用・請負)
対象にならない経費
- 消費税
- 仮想通貨・クーポン・特典ポイント・金券・商品券での支払い経費
- 書類上で使途が明確に判断できないもの
- 補助事業に直接関係ないもの
- 補助事業以外でも使用可能な汎用性のあるもの
- 税金関係
- 振込手数料
- 購入時の送料
- 展示会の事前説明会等に要する旅費等の経費
- 当該展示会以外でも使用可能な汎用性のある物品(モニター、スピーカー、会社のバナー、のぼり、パンフレットスタンド等)の購入費・印刷費
- 展示会場で展示する商品サンプルの製作費(レンタルでの対応や展示会終了後に廃棄するような一時的な物品は可)
- 展示品にかかる保険料
- 会社概要パンフレットや企業ポスター等の作成・印刷経費
- 出展する展示会で使用する数量を超えるチラシ、パンフレット等の印刷経費
- ノベルティグッズ代
- ホームページの作成経費
- ガソリン代
- 交通系ICカードチャージ料金
- タクシー代
- 会場以外の目的地への交通費(経由した場合を含む)
- 展示商談会開催期間外及び準備期間外の宿泊
- 従業員の人件費(給与)
- 国内の展示会に出展する際の経費(付随する交通費・宿泊費等の費用含む)
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 「浜松ものづくりパンフレット」等を配架・配布し、“ものづくりのまち 浜松”をPRすること
- 展示商談会会期中に交換した名刺の写しを報告書とともに提出すること
- 実績報告書を事業完了後30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出すること
- 採択された場合、事業者名、事業名、事業概要等が市のホームページで公表されるほか、新聞等への掲載依頼、関係機関への資料提供等が行われること
注意点
- 補助金の増額は原則できないため、当初の申請時に必要経費を漏れなく申請する必要がある
- 応募者多数の場合、1者1展示会を上限として採択の可否が判断される場合がある
- 申請後の国内・海外の変更は不可
- 補助事業者から相手方への資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められない
- 期限内に実績報告書が提出されない場合、補助金の対象外となる場合がある
- 出展を取り止めた場合、既に支払い済みの経費に対しても補助金は交付されない
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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