募集終了中小企業者等賃上げ環境整備緊急支援事業費補助金(複数事業者連携枠)の 第4回公募について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年9月30日
- 補助上限
- 200万円
- 補助率
- 2/3以内 ほか
- 対象地域
- 岩手県
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
従業員0人の法人でも、資本金等の要件を満たせば中小企業者として対象となり得る。ただし、単独での申請は不可で、中小企業組合または企業連携グループの構成員として、複数事業者連携枠で申請する必要がある。また、経営革新計画の承認やパートナーシップ構築宣言への登録が必須となる。
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月30日(17時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 一般: 2/3以内(上限 200万円) 過半数が小規模企業者で構成される組合、及び企業連携グループの構成員である小規模企業者: 4/5以内(上限 200万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 中小企業組合または企業連携グループのもと、複数の中小企業者等が連携し、共同で行うデジタル化、人材育成、業務効率化、商品・サービス等開発、販路拡大やリスク対応力強化などの取組であること。 |
| 対象地域 | 岩手県 |
| 申請方法 | 郵送または持参 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、収支計画書、経営革新計画の承認、パートナーシップ構築宣言、各種決算書類等の提出が必要であり、複数事業者連携枠のため調整も必要となる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業組合
- 企業連携グループ
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 中小企業者等賃上げ環境整備緊急支援事業費補助金の「通常枠(従来枠)」及び「デジタル活用枠(省力化投資枠)」に交付申請を行っている者又は交付申請を行う見込みがある者
- 同一の公募につき、1者で2回以上応募申請を行う者
- 同一の事業年度につき、1者で2回以上補助金の交付を受ける者
- 同一の内容で国・県等が助成する他の制度(補助金・委託費等)と重複する事業
- みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者)
残り10項目を見る
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者
- 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
- 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- 補助金を交付するにあたり、社会的な信頼性及び公平性を損なう恐れがある者
- 企業連携グループの構成員の中に親会社と当該親会社が議決権の50%超を保有する子会社が存在する場合、親会社と子会社を同一法人とみなし、いずれか1者のみが補助金交付対象となる
- 個人事業者と当該個人が議決権の50%超を保有する会社が存在する場合、及び個人が複数の会社「それぞれ」の議決権の50%超を保有する会社が存在する場合も同様に、いずれか1者のみが補助金交付対象となる
補助対象になる経費
- 補助事業に必要となる機械装置等の購入費
- 機械装置等の設置工事費
- 店舗・施設の改装・改修費
- 什器・備品等の購入費及び設置費用
- 補助事業の遂行に必要な内装・外装工事費(※住居を兼ねる場合は店舗・事務所占有部分に係るもののみ)
残り13項目を見る
- モバイルPC・タブレット端末など(補助事業の遂行に不可欠な場合に限る)
- 補助事業で使用する機械装置、工具、器具、備品等のリース・レンタル費
- 試作品やサンプル等製作の材料費として特定できるもの(事業期間内に使用するものに限る)
- 依頼した専門家等に支払われる謝金(※社会通念上妥当な額であること)
- 専門家の宿泊費実費(9,800円(税抜)を上限)
- 試作品、サンプル品等の製作に係る一部業務の外注費用
- 販路拡大に係るマーケティング調査委託費
- 補助事業に必要となるシステム開発の委託費用
- 補助事業に必要となるWebサイト作成の委託費用
- 新商品開発に係るパッケージデザインの委託費用
- 広告宣伝費
- パンフレット印刷費
- 商談会・展示会出展費(出展料、配送費)
対象にならない経費
- 車両購入費
- 既に導入しているソフトウェアの更新料
- 消耗品、中古品の購入費
- 汎用性が高く、対象事業以外にも利用できる物品(例:パソコン、カメラ、携帯電話等)やソフトウェアの購入費
- 保証金、敷金、礼金、仲介手数料
残り35項目を見る
- 汎用性が高く、対象事業以外にも利用できる設備等のリース・レンタル費
- 個人所有の設備等のリース・レンタル費
- 販売用の原材料・商品仕入れとみなされるもの
- 事業申請や実績報告に係る提出書類作成代行に対する謝礼
- グリーン車やビジネスクラス等の特別に付加された料金
- 日当・食卓料
- ガソリン代、レンタカー代、タクシー代
- 販売又は有償貸与する商品の製造・開発に係る外注費用
- 販売又は有償貸与する商品の製造・開発に係る委託費用
- 対価を得るサービス(役務)の全部または一部をそのまま外部に委託する費用
- 切手の購入費用
- 他の事業活動に係る広報費
- 交付決定前に支払った経費
- 補助事業が完了した日以降に支払った経費
- 社会通念上過大と認められる経費
- 求人広告料
- 通信運搬費(電話代、インターネット利用料等)
- 光熱水費
- 火災保険、地震保険等の各種保険料
- プリペイドカード、商品券等の金券
- 事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞・書籍代
- 飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
- 租税公課・公租公課(消費税及び地方消費税等を含む)
- 商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税
- 定款認証料、収入印紙代
- その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料等
- 申請者及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加費用
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 振込手数料
- 支払に関する帳票が不備の経費
- 他の事業との明確な区分が困難である経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引に係る経費
- その他、使途として不適切と中央会会長が認める経費
書類チェックリスト
0/17 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 当初計画に変更が生じる時は、変更承認申請を提出し、承認を得ること
- 交付申請の取り下げについては、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内に行うこと
- 本事業を途中で中止又は廃止しようとするときは、中止・廃止承認申請を提出し、承認を得ること
- 中央会会長が報告を求めた場合は、補助事業の遂行状況について、「補助事業遂行状況報告書」を提出すること
- 事業が完了したときは、事業完了後20日以内又は令和9年2月5日(金)のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出すること
残り5項目を見る
- 本事業により取得した備品・機械装置等(試作品等の成果物を含む)については、その台帳を設け、かつ事業終了後5年間、中央会の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保管状況を明らかにすること
- 補助事業に係る経理については、帳簿及び証拠書類を整備し、かつ事業終了後5年間、中央会の要求があったときは、これらの書類等をいつでも閲覧に供せるように保管するとともに、中央会の指示があった場合には当該書類等を中央会に提出すること
- 機械装置等の購入等による単価50万円(税抜)以上の取得財産等については、「処分制限財産」に該当するため、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を処分制限期間として、取得財産等管理台帳を整備保管すること
- 取得財産等を補助金の交付の目的以外の用途に使用し、他の者に貸付もしくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書により中央会の承認を得ること
- 補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により収益が生じたと中央会が認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を中央会に納付させることができる
注意点
- 補助事業に係る交付規程又は法令に違反した場合、交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合、補助金を本事業の用途以外に使用した場合、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられ、不正の内容が公表される可能性がある
- 事業計画の細部の変更や補助対象経費区分の相互間において、いずれか低い額の20パーセントを超える変更が生じる場合は、変更承認申請が必要となる
- 複数事業者連携枠のため、連携事業者間の調整や合意形成に時間と労力がかかる可能性がある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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