【飯塚市】令和8年度外国人材受入環境整備事業費補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 補助対象者として、市内事業所において外国人材を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定である事業者、または当該年度内に新たに雇用する具体的な計画がある事業者であること、および当該年度の2月末日に市内在住の外国人材を雇用している者であることが要件とされているため(第3条(2), (3))。従業員0人のひとり法人はこの要件を満たしません。
基本情報
| 申請締切 | 2027年2月28日(公募要領に具体的な申請期間の記載はありません。事業は交付申請のあった日の属する年度内に完了する必要があります(第4条4項)。) |
|---|---|
| 補助上限 | 15万円 |
| 補助率 | 事業者: 2/3以内(上限 15万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人材を雇用しており、その外国人材の就業環境、生活環境の改善、または多文化共生の推進のための取組を行う事業者であること(第1条、第2条、第3条(2), (3)、第4条)。 |
| 対象地域 | 福岡県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 交付申請書に加え、市長が必要と認める書類の提出が求められ、事業計画の具体性も審査されると想定されるため、一定の準備工数が必要です。採択後も実績報告や関係書類の整備・保存義務があります。 |
対象となる事業者
- 事業者(法人、個人事業主を含む)
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(第3条(4))
- 市税の滞納がある者(第3条(5))
- 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けたことがある者(ただし、市が共催・後援する事業や外国人材の日本語能力向上に資する事業を行う場合は除く)(第3条(8))
補助対象になる経費
- 謝金(講師等への謝礼金)
- 旅費(講師等の交通費、講習を受ける際の交通費等)
- 使用料及び賃借料(会場、機材、車両等の借上げ料等)
- 委託料(外国人材の母国語への翻訳料等)
- 需用費(消耗品費、材料費、教材購入費、資料印刷代等)
- 備品購入費(外国人実習生の就業・生活環境の改善に資する備品の購入費)
- 研修費(資格取得の講習費用に係る費用)
- その他経費(市長が特に必要と認める経費)
対象にならない経費
- 補助事業に要したことが明確に区分できない経費(例:社用車のガソリン代、電話代等)
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費(例:パソコン、プリンター、タブレット端末等)
- 申請者又は同一企業の社員への謝礼の支払い
- 入国前・入国後研修に係る費用
提出書類
- 交付申請書
- 市長が必要と認める書類
- 事前着手理由書(事前着手する場合)(第4条3項)
採択後の義務
- 補助事業の内容又は経費の配分を変更する場合、市長の承認を得ること(軽微な変更を除く)(第8条)
- 補助事業を中止し、又は廃止する場合、市長の承認を得ること(第9条)
- 補助事業完了後、速やかに実績報告書を市長に提出すること(第10条)
- 補助金に係る経費についての収支の真実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業完了日の属する会計年度の終了後5年間保存すること(第13条)
- 事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等(取得財産等)を善良なる管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること(第14条)
- 取得価額又は効用の増加価格が5万円以上の取得財産等について、処分制限期間(5年または耐用年数のいずれか短い期間)を経過しない場合、管理台帳を整備保管し、標章を貼付して管理すること(第14条2項)
- 市長が必要と認める場合、関係書類の提出、事情聴取又は訪問調査等に協力すること(第15条)
注意点
- 補助事業の内容や経費配分の変更、事業の中止・廃止には市長の承認が必要(第8条、第9条)
- 取得財産等には処分制限期間が設けられ、期間内の処分には制限がある(第14条2項)
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。