広島県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の活用意向調査(2次募集)について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
本補助金は、医療施設(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所など)の開設者(運営者)が対象であり、特定の地域(へき地、過疎地域、離島、医師偏在対策支援区域など)での施設整備や、特定の機能(臨床研修、感染症対策、災害対策など)を持つ施設が前提となるため、汎用的な事業を行うひとり法人社長は対象外です。
医療施設を運営するひとり法人社長であれば申請可能ですが、事業内容や立地、施設の機能に関する厳格な条件を満たす必要があります。
詳細は交付対象事業(3項)および交付額の算定方法(5項)の表を参照してください。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(申請期間は別途定められます。変更申請は毎年度1月20日まで。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | へき地診療所施設整備事業: 1/2 過疎地域等特定診療所施設整備事業: 1/2 へき地保健指導所施設整備事業: 1/3 へき地保健指導所施設整備事業(沖縄県): 1/2 研修医のための研修施設整備事業: 1/2 臨床研修病院施設整備事業: 1/2 へき地医療拠点病院施設整備事業: 1/2 医師臨床研修病院研修医環境整備事業: 1/3 離島等患者宿泊施設施設整備事業: 1/3 分娩取扱施設施設整備事業: 1/2 解剖・死亡時画像診断等施設整備事業: 1/2 南海トラフ地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る津波避難対策緊急事業: 1/2 院内感染対策施設整備事業: 1/3 医療施設ブロック塀改修等施設整備事業: 1/3 新興感染症対応力強化事業(病室の感染対策に係る整備を除く): 1/3 新興感染症対応力強化事業(病室の感染対策に係る整備): 1/2 重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業: 1/3 重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業: 1/3 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 医療施設(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所など)の開設・運営者であること。また、事業内容に応じて、へき地、過疎地域、離島、医師偏在対策支援区域など特定の地域に所在すること、臨床研修、感染症対策、災害対策などの特定の機能を持つ施設であること、医療措置協定を締結していることなどの条件があります。 |
| 対象地域 | 広島県 |
| 申請方法 | 都道府県知事への提出(第2号様式による申請書に関係書類を添えて) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 医療施設の整備に関する詳細な計画、設計図、工事費見積もりなど、専門的な書類の作成と提出が求められるため、申請工数は非常に高いと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 地方公共団体(都道府県、市町村等、特別区、地方公共団体の組合を含む)
- 日本赤十字社
- 社会福祉法人恩賜財団済生会
- 全国厚生農業協同組合連合会
- 社会福祉法人北海道社会事業協会
- 私立医科大学附属病院の開設者
- 私立歯科大学附属病院の開設者
- 臨床研修病院の開設者
- 病院の開設者
- 有床診療所の開設者
- 診療所の開設者
- 薬局の開設者
- 訪問看護事業所の開設者
- その他厚生労働大臣が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 東京都及び川崎市が設置する施設事業(一部の事業を除く)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法等に基づき実施する事業(一部の事業を除く)
- 独立行政法人国立病院機構(一部の事業を除く)
- 国立高度専門医療研究センター(一部の事業を除く)
- 国立健康危機管理研究機構(一部の事業を除く)
補助対象になる経費
- 新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
- 買収に要する経費
- 診療所、病院、保健指導所、研修施設、宿泊施設、分娩取扱施設、解剖・死亡時画像診断施設、津波避難対策施設、感染対策施設、ブロック塀などの施設整備に必要な費用
- 病室、診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下、病棟、手術室、回復室、宿直室、医局、更衣室、浴室、個人防護具保管庫などの整備費用
対象にならない経費
- 土地の取得又は整地に要する費用
- 門、柵、塀(倒壊の危険性があるブロック塀の改修及び他の材料を用いた塀への建替等を除く)及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
- 設計その他工事に伴う事務に要する費用
- 既存建物の買収(既存建物を新築よりも効率的に買収する場合を除く)に要する費用
- その他の整備費として適当と認められない費用
書類チェックリスト
0/6 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業に要する経費の配分変更、事業内容の変更(建物の設置場所、規模、構造、用途など)、事業の中止・廃止、事業の遅延・困難発生時の厚生労働大臣への承認・報告
- 補助金により取得または効用が増加した不動産及びその従物の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊しの禁止(厚生労働大臣の承認が必要な場合あり)
- 財産処分による収入の国庫納付
- 取得財産の善良な管理と効率的な運営
- 補助金と事業に係る証拠書類等の管理(5年間保管)
- 1億円以上の施設整備を行う場合は原則5社以上の競争入札
- 一括下請負の禁止
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告と国庫への返還
- 遂行状況報告書の提出
- 実績報告書の提出
- 補助金の返還命令(交付額が確定額を超える場合)
注意点
- 医療施設という専門性の高い事業が対象であり、事業計画の策定や施設整備に関する専門知識が求められる。
- 申請から交付決定、事業実施、実績報告、財産管理に至るまで、多岐にわたる厳格な条件と義務が課せられる。
- 補助金により取得した財産には、目的外使用等の制限が長期間にわせられる。
- 消費税等の仕入控除税額の報告・返還義務がある。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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