創業支援事業補助金制度
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年11月30日
- 補助上限
- 100万円
- 補助率
- 1/2以内 ほか
- 対象地域
- 下仁田町
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
代表者が町内に住所を有する場合は従業員の雇用は必須ではないが、代表者が町外に住所を有する場合は、新規で1年以上雇用する見込みがあり、かつ雇用保険法に規定する被保険者である従業員を1名以上雇用することが要件となる。
判定の根拠を全部読む
また、町内に事業所を設置し、顧客に対しサービス等を提供する事業であり、当該事業を5年以上継続して行う見込みがあること、設置した事業所において1日4時間以上の営業を週4日以上行うこと、特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であることも条件となる。
特定の除外業種に該当しないことも条件。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月30日(17時 (当日消印有効)) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 事業所開設支援事業: 1/2以内(上限 100万円) 事業所等賃借事業: 1/2以内(上限 3万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 町内で創業または第2創業をする者で、町内に事業所を設置し、顧客に対しサービス等を提供する事業であり、当該事業を5年以上継続して行う見込みがあること。設置した事業所において、1日4時間以上の営業を週4日以上行うこと。許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること。特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること(第2創業を除く)。特定の除外業種(金融・保険業の一部、医療・福祉の一部、特定のサービス業等)に該当しないこと。 |
| 対象地域 | 下仁田町(群馬県) |
| 申請方法 | 郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、交付申請額積算根拠、誓約書などの作成が必要。また、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要となる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
- 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
- 特定のサービス業等(風俗営業等、易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等関連業、芸妓業、興信所、集金業、取立業、フランチャイズ契約に基づく事業、宗教・政治・経済・文化団体、住宅宿泊事業法に定める住宅宿泊(民泊事業))
- 国税、県税及び町税等に滞納がある事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である事業者
残り3項目を見る
- 町長が適切でないと判断する事業
- 過去に本補助金(下仁田町起業支援事業補助金含む)の交付を受けた事業者
- 同一の経費について国、県等からの他の補助金制度の交付対象となっている事業者
補助対象になる経費
- 町内の事業所等の購入費
- 町内で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用(中古品については条件あり)
- 業務に必要な車両の購入または改造費用(単に移動を目的とした車両は対象外)
- 町内の事業所等の開設に伴う外装工事・内装工事費用
- 町内の事業所等の賃借料(駐車場を含む)
対象にならない経費
- 本人または三親等以内の親族が所有する不動産等に係る事業所等購入費
- 消耗品購入費
- 汎用性が高く、使用目的が本補助金の遂行に必要なものと特定できない備品等の調達費用
- 町外に事業所等をもつ建築業者等が施工した改修費
- 町内に事業所等をもつ建築業者等に発注せず、申請者やその家族等が自身で施工した改修費(材料等)
残り9項目を見る
- 外構工事(塀やアプローチ、駐車場、ウッドデッキの設置など)
- 事務所等の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証料等
- 賃貸事業所等に係る火災保険料、地震保険料
- 本人または三親等以内の親族が所有する不動産等に係る事業所等借入費
- 既に事業所等の賃貸契約を締結している場合、交付決定日以前に支払った賃借料
- 補助金の交付決定日以前に着手(契約・発注・支払等)した経費
- 証拠書類によって金額・支払等が確認できない経費
- 事業完了日を過ぎた経費
- 同一の経費について国、県等からの他の補助金の交付対象となっている経費
書類チェックリスト
0/7 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業内容に変更が発生する場合は、変更申請書を提出し、町の承認を受けること
- 事業完了後30日以内に実績報告書を提出すること(支払い領収書、図面、工事完成写真、購入備品写真、雇用保険被保険者証の写し、開業届の写し、登記事項証明書などを添付)
- 事業所等賃借事業について、翌年度以降も継続して補助を受けようとする場合は、翌年度の4月10日までに継続申請書を提出すること
- 補助事業完了日の翌年度から5年間、毎年4月20日までに事業の成果に係る状況報告書を提出すること
- 事業状況報告書の内容により、町長が必要と認める場合は、認定連携創業支援等事業者による経営指導等を受けること
残り3項目を見る
- 事業完了日までに個人開業又は会社・企業組合・協同組合の設立を行うこと(創業の場合)
- 事業完了日までに新たに開始した事業について、定款に記載された事業目的の追加を完了すること(第2創業の場合)
- 5年間の事業継続
注意点
- 特定創業支援等事業の証明書が申請期間中に発行未済の場合、補助金交付決定が取り消される可能性がある
- 過去に本補助金(下仁田町起業支援事業補助金含む)の交付を受けた者は申請できない
- 国・県・町その他公共的な団体等が実施する他の補助金制度と対象経費が重複する場合、本補助金は申請できない
- 創業の場合、事業完了日までに個人開業又は会社・企業組合・協同組合の設立が必要
- 第2創業の場合、事業完了日までに新たに開始した事業について、定款に記載された事業目的の追加が必要
- 補助事業完了後、翌年度から5年間、事業の成果に係る状況報告書の提出義務がある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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