安平町創業等支援事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 250万円
- 補助率
- 1/2以内 ほか
- 対象地域
- 安平町
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業基本法に規定する中小企業者である法人も対象ですが、認定連携創業支援事業の修了または町と特定創業支援事業者で構成する会議による審査、安平町商工会への5年を超える会員加入意思、創業後5年を超えて事業に従事し町内に居住すること、事前に町または特定創業支援事業者の窓口に相談及び協議を行うことが条件となります。(第2条(1), (4), (5), (6), (7))
基本情報
| 申請締切 | 要確認(事業完了より以前かつ同年度内) |
|---|---|
| 補助上限 | 250万円 |
| 補助率 | 通常: 1/2以内(上限 200万円) 空き店舗(元々店舗が建設されていた更地、事業承継する店舗含む)の活用があった場合: 2/3以内(上限 250万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 対象地域 | 安平町(北海道) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書や収支予算書の作成、実績報告書や決算書の提出、領収書や写真の整理が必要。また、特定創業支援事業の修了または会議による審査、事前相談・協議が求められるため、申請には相当な準備と対応が必要となります。(第2条(4), (7), 第4条, 第7条) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業基本法に規定する中小企業者である法人
- 事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始する者
対象外となる事業者・事業
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 金融業、保険業(大分類J)
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等
- 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803)
残り10項目を見る
- 芸ぎ業(細分類8094)、芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096)
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。(細分類7291))
- 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299))
- 易断所、観相業(細分類7999)
- 宗教(中分類94)
- 政治・経済・文化団体(中分類93)
- 不動産業(大分類K)
- 無店舗小売業(中分類61)
- 情報通信業(中分類40)
補助対象になる経費
- 事業拠点費(空き店舗等の内壁クロス張替え、照明配線、冷暖房空調、設備工事、上下水、衛生設備、外装工事、車両の移動販売車への改造)
- 機械器具(創業に必要な機械装置、工具器具などの購入費及びリース料(12月分を限度))
- 什器、備品(工作工具などの備品類で単価3万円以上のもの、事務消耗品、パソコン、タブレット端末等)
- 賃借料(建物の賃貸料(敷金、礼金を除く。1月あたり10万円を上限))
- 人材育成費(従業員のスキルアップを目的とした研修会等への参加費用(参加費、ブース料、旅費))
- 広告宣伝費(ホームページ作成、新聞・雑誌広告掲載料、テレビ・ラジオCM料、ポスター、パンフレット、チラシ作成費、ダイレクトメール発送、展示会等出展のための旅費、試供品、見本等作成費)
対象にならない経費
- 賃借料の敷金、礼金
- 建物の購入及び建築に関する費用
- 車両の購入費(リース料は対象)
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金の内容変更、事業の中止・廃止時の承認申請(第6条)
- 事業完了後の実績報告(第7条)
- 交付決定の取消し及び補助金の返還命令(第10条)
- 補助金の返還(第11条)
- 経理書類及び帳簿の整備、事業完了日の属する年度の翌年から5年間の保存(第12条)
残り3項目を見る
- 事業に関する調査への協力、報告書の提出(第13条)
- 是正の勧告への対応(第14条)
- 補助事業により取得または効用が増加した財産の処分制限(耐用年数経過後は除く)(第15条)
注意点
- 不正な手段による補助金受給、補助金の目的外使用、交付条件違反の場合、交付決定の取消し及び補助金の全部または一部の返還命令があります。(第10条)
- 第2条第1項第5号(商工会への会員加入意思)または第6号(創業後5年間の事業従事・町内居住)の規定に反した場合、補助金の返還命令があります。(第11条)
- 補助事業により取得または効用が増加した財産について、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、貸付け、担保提供、廃棄が禁止されます(耐用年数経過後は除く)。(第15条)
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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