【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市創業応援補助金(“宗業”者応援補助金)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 法人(会社)として申請可能ですが、宗像市内に主たる事業所を有すること、および宗像市の「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の取得が必須です。この証明書は、1カ月以上の期間をかけて4回以上の創業支援プログラムを受講し、創業に必要な4つの知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)を習得した上で発行されます。 (根拠: 1ページ 申請受付期間, 4ページ 5.補助対象者, 4ページ 本補助金を申請するためには「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です)
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月25日(申請するためには1カ月以上の期間をかけて、4回以上の創業支援プログラムを受講し、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を取得する必要があるため、余裕をもって申請準備を行うこと。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 通常枠: 2分の1以内(上限 30万円) SDGs推進枠: 2分の1以内(上限 40万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 宗像市内で創業を予定している個人、または宗像市内で創業後1年未満の個人・会社、または事業開始後5年未満で法人成り後1年未満の会社、または交付申請時と同年度に法人成りしようとする個人であること。宗像市商工会またはfabbit宗像の支援のもと作成された創業事業計画に則り実施される事業であること。金融機関からの資金調達または自己資金で事業の実施が十分見込める計画であること。SDGs推進枠で申請する場合は、補助事業計画書にSDGsの17の目標のうち、申請する補助事業が関わる目標(ゴール)の番号と、その目標達成にどのように貢献するのかを具体的に記載すること。 |
| 対象地域 | 福岡県 |
| 申請方法 | 窓口持参 / メール |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 申請には、1カ月以上かけて4回以上の創業支援プログラムを受講し、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を取得する事前準備が必須です。また、支援機関の支援のもと作成された創業事業計画書や、各種見積書、税証明書など多くの書類提出が求められ、審査対応も必要です。 |
対象となる事業者
- 個人
- 会社
対象外となる事業者・事業
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業
- フランチャイズ又はこれに類する契約に基づく事業
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 宗教法人
- 政治団体
- 一般社団法人
- 社会福祉法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 学校法人等
- 事業者自らが検討しているような記載が見られない事業
- 補助事業の大半を他者に外注又は委託し、企画だけを行う事業
- 補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する不正な行為に加担している事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令等に違反する及び違反する恐れがある事業
- 消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 市長が補助金の趣旨に沿わないと判断する事業
補助対象になる経費
- 委託費(司法書士・行政書士等への書類作成委託、試作品製造委託など)
- 工事費(内外装工事、水道工事、電気工事など)
- 備品購入費(機械設備購入費、備品購入費など。汎用性が高いものや1万円以下の消耗品は除く)
- 広報費(広報物作成・購入費、HP作成費、広報物掲載料など)
- 事務所等賃貸料(駐車場、共益費、管理費含む。1親等以内の親族が所有するものに係る経費は除く)
対象にならない経費
- 消費税、地方消費税等、税金に係る部分
- 汎用性が高いものや消耗品(1万円以下のもの等)
- 1親等以内の親族が所有するものに係る経費
- 販売するもの(商品)を製造するための委託費
- 自宅兼事務所の場合で、補助事業用として明確に区分できない場合
- リース料・レンタル料
- PC、タブレットPC、周辺機器(LAN,wi-fi,ルーター,サーバー,webカメラ,ディスプレイなど)
- 自転車、自動車
- その他汎用性が高いもの
- チラシの余剰分やストック分
- 公租公課
- 各種保証・保険料
- 原材料及び消耗品の購入に係る経費(例:デリバリーの容器・袋、包装紙等)
- 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の購入費
- 自社製品の調達または関係会社からの調達
- 専ら補助事業のために使用されるものではなく、必要最低限でないもの
- ストック品や必要以上の個数
提出書類
- 交付申請書
- 補助事業計画書(別紙1)
- 交付申請額内訳書(別紙2)
- 誓約書(別紙3)
- 創業事業計画書に係る商工会による支援の確認書(別紙4)
- 開業届の写し
- 住民票の写し
- 登記簿謄本の写し
- 関係部署との協議確認書
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 委託費・工事費・備品購入費の概要がわかる資料(パンフレット、設計図、提案書等)
- 市税に滞納のないことの証明書
- 宗像市の「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の写し
- 創業事業計画書(支援機関の支援のもと作成されたもの)
- 申請者の本人確認書類の写し
- 事業に係る許可証等の写し
- 国、県、市、その他の団体等からの補助金の概要がわかる資料
採択後の義務
- 補助金交付後、翌年度から3年間は事業を継続すること
- 補助金交付後、翌年度から3年間、1年ごとに成果報告書を提出すること
- 補助対象となった創業に係る事務所や備品等を目的外に使用したり、転貸したりしないこと
- 補助事業により取得した財産等(取得価格30万円以上)を処分する際は、市長の承認を受け、収入がある場合は市に納付すること
- 申請書類、支出の帳簿や証拠書類を補助事業年度終了後5年間保管すること
- 補助金活用事業の効果等を把握するためのアンケート調査等への協力
- 市内事業者の取組事例として事業内容が公表される場合があること
注意点
- 申請すれば必ず交付されるものではない
- 補助金の交付は、事業者ごとに1回のみ
- 交付決定前に着手した事業は補助対象外となる
- 承認を受けずに補助事業の内容を変更した場合、補助対象経費として認められない
- 完了報告書等の提出期限を過ぎた場合、補助金は支払われない(延長不可)
- 補助金の交付条件を満たさない場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる場合がある
- 申請内容に虚偽や不正が発覚した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる場合がある
- 実際に受け取る補助金は交付決定通知書に記載された交付金額より少なくなる場合がある
- 交付決定通知書に記載された交付金額を上回ることはない
- SDGs推進枠で不採択となった場合、通常枠での再審査は行われず、その年度では不採択となる
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。