産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 港湾における脱炭素化事業(対象設備の導入)が前提。空港①と同一スキーム類型のため判定を統一
※この判定は運営による公募要領の個別確認を経ています
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月30日(18時(必着)) |
|---|---|
| 補助上限 | 1億円 |
| 補助率 | 船舶へ電力を供給する設備を導入する事業: 3分の1以内(上限 1億円) 荷役機械を導入する事業: 同規模・同等仕様の従来型(ガソリン・ディーゼル型)との差額の3分の2以内 (ただし、ハイブリッド型の場合は、差額の2分の1以内)(上限 1億円) 荷役機械の改造(駆動部換装等)を行う事業: 3分の2以内 (ただし、ハイブリッド型への改造の場合は2分の1以内)(上限 1億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 脱炭素化に配慮した港湾機能の強化につながるものとして、船舶へ電力を供給する設備等の導入や、港湾のターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱う低・脱炭素型荷役機械の率先導入、また低・脱炭素型荷役機械への改造を行う事業を支援すること。具体的には、ア)船舶へ電力を供給する陸上電力供給設備を導入する事業、イ)ハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型・電気自動車型のコンテナ貨物を取り扱う荷役機械を導入する事業、ウ)既存のコンテナ貨物を取り扱う荷役機械をハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型・電気自動車型に改造(駆動部換装等)する事業のいずれかに該当すること。また、応募申請時の事業計画において、事業実施場所における今後の再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた計画が盛り込まれていること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツまたは電子メール(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、CO2排出削減量の算出根拠、資金計画、実施体制、各種見積書、財務諸表など、多岐にわたる詳細な書類作成と審査対応が必要となるため。根拠: 5(1), 3(2)○審査項目(案) |
対象となる事業者
- 民間企業(港湾運営会社含む)
- 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む)
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人
- その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
- 補助対象の設備等を①~④にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
対象外となる事業者・事業
- フォークリフトの燃料電池化促進事業(本公募要領の対象外、別途公募要領あり)
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律に規定する暴力団、またはその関係者
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)と重複する対象費用を含む事業
補助対象になる経費
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費(社会保険料、賃金・報酬・給料・職員手当、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費、備品購入)
対象にならない経費
- 既存施設の撤去費、廃材の運搬費、廃材の処分費等
- 二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器、オプション品等に係る経費
- 官公庁への申請、届出等に係る経費
- 補助事業で導入した設備であることを明示するプレートの製作・貼付け等の経費
- 本補助金への応募申請、交付申請、完了実績報告及び精算払請求の手続きに係る経費
提出書類
- 【様式1】応募申請書
- 【様式2】実施計画書
- 【様式3】経費内訳
- 【添付1-1】事業実施地域の地図
- 【添付1-2-1】導入設備仕様書
- 【添付1-2-2】機器・設備の耐用年数根拠資料
- 【添付1-3】配置図・システム図等
- 【添付1-4-I】ハード対策事業計算ファイル
- 【添付1-4-2】ハード対策事業計算ファイル算出根拠資料
- 【添付1-5】事業の実施体制、維持管理体制
- 【添付1-6】事業実施スケジュール表
- 【添付2-1-1】見積書
- 【添付2-1-2】見積内訳書
- 【資料1】組織概要・定款又は寄附行為
- 【資料2】直近2期 貸借対照表・損益計算書
- 【資料3】その他必要書類(行政機関から通知された許可書等の写し等)
- 【資料8】その他参考資料(カーボンニュートラルへの取組み資料等)
- 応募申請書 提出書類チェックリスト
採択後の義務
- 取得財産の管理(管理台帳整備、処分時の財団承認、環境省補助事業である旨の明示)
- 導入設備等の維持管理
- 二酸化炭素排出削減量の把握
- 事業報告書の作成及び提出(完了後3年間、年度毎)
- 補助事業完了後の検証(現地調査協力)
- 事業内容の発表等(公表義務)
- 温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして登録することは不可
- 複数年度事業の場合、2年目以降の事業継続がない場合は過年度交付額の一部または全部返還の可能性あり
注意点
- 補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処され、刑事罰の対象となる場合がある
- 応募書類に虚偽の記載があった場合、不採択、採択取消し、交付決定取消し、補助金返還等の措置がとられる
- 交付決定日より前の発注・契約・支払いを行った経費は原則補助対象外
- 補助金で取得した財産の処分(目的外使用、譲渡等)には財団の事前承認が必要。無承認処分の場合、補助金返還の可能性あり
- 事業実施中または完了後に現地調査が実施される場合がある
- 暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合、不利益を被る
- 補助事業に係る資料等は、事業完了の属する年度の終了後5年間、または交付規程で定める財産取得期間のいずれか長い期間保存が必要
- 財団の指示に従わない場合、交付決定の取り消しや補助金返還の措置がとられる
- 競争原理が働くような手続きによって発注先を決定する必要がある(原則3社以上からの見積取得)
- 複数年度事業の場合、次年度の補助金交付決定は保証されず、各年度の予算確保が前提となる
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。