【令和8年度】経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))助成金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に規定する中小企業者であり、資本金5,000万円以下の法人であれば従業員数に関わらず申請可能。ただし、東京都内で飲食施設または宿泊施設を営む事業者に限る。大企業が実質的に経営に参加していないこと。(Section 2, ※3, ※4)
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月11日(16時45分まで(書類受理・厳守)。提出しただけでは受理とならないため、締切に余裕を持って提出すること。遅くとも7月初旬までに事前相談が推奨される。) |
|---|---|
| 補助上限 | 400万円 |
| 補助率 | 中小飲食店(客席面積100㎡以下): 9/10(上限 400万円) 上記以外: 2/3(上限 400万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東京都内で宿泊施設または飲食施設を営む事業者であること。受動喫煙防止対策に係る環境の整備を目的とする事業であること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、設計図、計算書、法令確認議事録、税務申告書類など多数の書類提出が必要。現地調査・測定検査あり。申請書類の不備修正に数ヶ月かかる場合があるため、早期の準備と事前相談が推奨される。(Section 10, 11, 13) |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 宿泊施設を営む者
- 飲食施設を営む者
対象外となる事業者・事業
- 事業税その他租税の未申告又は滞納がある者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- 東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした者
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない者
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している者
- 休眠会社として解散したものとみなされている者
- 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む者
- 申請に必要な書類を全て提出できない者
- その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業及び接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行う者
- 健康増進法第28条第1項第7号に定める喫煙目的施設
- 過去に「飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)」、「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))」及び「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(受動喫煙防止対策支援コース)」において助成金の交付を受けた施設
補助対象になる経費
- 機器等購入費及び直接必要となる付帯設備費
- 材料費
- 労務費
- 直接仮設費
- 運搬費
- 産業廃棄物処分費
- 設計費
- 立会検査費
- 清掃費(当該工事に係るものに限る)
- 助成事業の実施に直接必要となる工事費
- 間仕切り壁設置
- 扉・ガラス・暖簾設置
- クロス貼り・塗装・壁材・床材・天井材(不燃・難燃等の防火材料、耐シガレット材等)
- 天井点検口の設置
- 既存施設の解体・撤去・処分
- 給排気設備(換気扇・ダクト等)設置
- スプリンクラー移設・増設
- 火災報知機移設・増設
- 空調機器(エアコン等。特に必要と認められる場合に限る。)
- 上記機器設備工事に伴う電気設備工事
- 照明機器(喫煙専用室に限る)
- スイッチ
- 非常照明機器・非常灯
- 人感センサー
- コンセント増設
- 空気清浄機
- 灰皿(喫煙専用室等に備え付けて使用するものに限る。)
- 所定の標識類の掲示
- 建築基準法、消防法等の手続き及び消防法等の他法令で設置が義務付けられている機械装置等
対象にならない経費
- 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、旅費・交通費、通信費、水道光熱費、振込手数料、現場調査費、法定福利費、事前協議・打合せ費等)
- 設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
- リース・レンタルによる設置や割賦販売で購入した機器に係る経費
- 契約から支払までの一連の手続きが、公社が指定する期日までに行われていない経費
- 交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費
- 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
- 助成金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
- 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 中古品の購入経費
- 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
- 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
- 借入金等の支払利息及び遅延損害金
- 現金、手形、小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
- 不動産・構築物の購入経費
- 社屋の建築・増築・改築に係る経費
- その他、公社が適切ではないと判断する経費
提出書類
- 提出書類チェックリストA
- 見積書チェックリストB
- 見積書(総括表)C
- (第1号様式)助成金交付申請書
- (第1号様式別紙)事業計画書(1)・(2)
- (第2号様式)誓約書
- 事前確認事項
- 喫煙専用室等の排気設計に係る計算書
- 施設全体の見取り図
- 客席面積図
- 整備予定の設備等の設計図・立面図
- 屋外排気の経路図
- 工程表(施工スケジュール)
- カタログ類
- 消防関係法令等の確認に係る議事録
- 建築関係法令等の確認に係る議事録
- 見積書(採用)
- 見積書(不採用)
- 履歴事項全部証明書
- 開業届
- 法人税及び地方法人税申告における管轄税務署の受付記録
- 営業許可書
- 賃貸人承諾書
- 公社から個別に指示のあった書類
採択後の義務
- 交付決定内容に基づいた事業実施
- 公社による測定・検査の受入(遅くとも2027年12月下旬までに適合)
- 実績報告書の提出(2027年1月中旬まで)
- 助成金請求書の提出(2027年2月19日まで)
- 助成事業に係る経費の支払いは金融機関からの振込払いとし、他の取引経費と混合しないこと
- 申請書記載の内容から変更・改造する場合は事前に公社に連絡し、変更申請等の手続きを行うこと
- 助成事業に係る関係書類及び帳簿類を事業完了した会計年度終了後5年間保存
- 助成事業により取得した財産を善良な管理者の注意をもって保管・管理
- 助成事業完了の日の属する年度の終了後5年間は当該財産の処分(売却・廃棄等)を行わないこと(処分する場合は納付金が発生する場合あり)
注意点
- 申請書を提出しただけでは受理とならず、不備修正に時間がかかる場合があるため、締切間際の提出は受理されない可能性がある。遅くとも7月初旬までに事前相談が推奨される。(Section 5, 11(3))
- 追加資料の提出期限を過ぎたり、事前の連絡なしに指定日時にお越しにならない場合には、申請を辞退したものと看做される場合がある。(Section 12(7))
- 申請内容と異なる工事等を行う場合は、必ず事前に公社に連絡し変更申請等の手続きが必要。無断で変更した場合、助成金が交付対象外となる場合や減額される場合がある。(Section 14(3)イ)
- 交付決定の取消しや助成金の返還(年10.95%の違約加算金を含む)事由が多数規定されている(不正、目的外使用、法令違反、報告義務不履行など)。(Section 15)
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。