令和8年度 米を利用した新たな商品開発事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 米を利用した新商品開発・販路開拓を行う事業者が対象(事業実施主体ぐるなびによる事業実施者公募)。食品関連事業が前提
※この判定は運営による公募要領の個別確認を経ています
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月8日(17時まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | 新商品の開発等に必要な検討・試作品の製造に要する経費: 100% 新商品の開発・製造等に必要な機器の開発・改良等に要する経費: 1/2以内 新商品のプロモーション(PRのためのパンフレット等の作成、試食会等の開催、商談会等の出展)に要する経費: 100% 新商品のプロモーション(テストマーケティング)に要する経費: 1/2以内 全体: 上記による(上限 1,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 米の需要拡大のために行う米を利用した新たな商品の開発等の取組であること。新商品とは、事業実施者がこれまで製造・販売をしていない新規性のある商品・メニュー(既存商品の原料米の切り替え、パッケージの変更や商品の形状の変更等のみを行うものを除く。)とする。 (根拠: 1, 4) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書や環境配慮チェックシートの作成が必要であり、公募選定委員会による審査があるため、申請には相当な工数がかかると想定されます。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 団体
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員
- 国の他の補助事業により支援を受け、又は受ける予定となっている取組
補助対象になる経費
- 新商品の開発等に必要な検討・試作品の製造等(検討会の開催、市場動向調査、試作用原料の調達、試作品の製造、パッケージの開発、成分分析、評価検討会の開催等)
- 新商品の開発・製造等に必要な機器の開発・改良等(製造用機器の開発・改良、導入・設置)
- 新商品のプロモーション(PRのためのパンフレット等の作成、試食会等の開催、商談会等への出展、テストマーケティング)
- 会場借料
- 会場設営費
- 通信運搬費
- 借上費
- 印刷製本費
- 広告・宣伝費
- 資材購入費
- 原材料費
- 消耗品費
- 旅費
- 謝金
- 賃金
- 委託費
- 役務費
- 備品費
- 手数料
- 印紙代
- 社会保険料
- 通勤費
- 整備費
対象にならない経費
- 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
- 事業実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額
- 飲食費
- 査証又はパスポートの取得及び傷害保険等任意保険の加入に要する経費
- 宿泊施設の付加サービス利用(ミニバー、ランドリー、電話、インターネット等)に要する経費
- 補助事業の有無にかかわらず、事業実施者が具備すべき備品・物品等の購入及びリース・レンタルに関する経費
- 本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
- 既存機器の単なる更新整備
- 飛行機のビジネスクラス等の使用
- 事業実施者の代表者及びこれらに従事する者に対する謝金
- 実働に応じた対価以外の経費(月極の給与、賞与、退職金、各種手当等)
- 本事業の根幹をなす業務の全ての委託
- 民間企業内部での社内発注における利潤部分
- 本事業の補助を受けて作成した試作品及び販売促進資材を有償で販売した場合
- 認知度向上等を目的として相当数を無償で配布した場合
提出書類
- 新商品開発事業計画(別記様式第2号)
- 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート
- 定款
- 役員名簿
- 事業計画書
- 報告書
- 収支予算・財務諸表等
- 応募書類チェックシートに掲げる書類
採択後の義務
- 事業遅延の届出
- 事業遂行状況報告
- 実績報告
- 補助金の額の確定
- 海外付加価値税に係る還付金の額の確定における取扱
- 額の再確定
- 事業の評価
- 成果目標の達成
- 交付決定の取消し事由への抵触回避
- 機器の管理・運営
- 財産の管理
- 財産の処分の制限
- 補助金の経理(帳簿の備え付け、証拠書類の整備保管)
- 特許権等の帰属に関する報告・協議
- 収益納付(収益が発生した場合)
- 事業実施主体からの報告・資料提出要求、指導への対応
- 事業成果等の報告及び発表(農林水産省への提出、公表協力)
- 国による事業成果等の評価に係る協力
注意点
- 実際に交付される補助金の額は、応募書類の審査結果等に基づき決定されるため、必ずしも所要額とは一致しない。
- 他の補助事業への申請内容や選定結果によっては、本事業の審査対象から除外されたり、交付決定が取り消されたりする場合がある。
- 事業採択に関する問い合わせには一切回答されない。
- 法令、本事業実施規程等への違反、不正行為、不適切な行為、補助金の目的外使用、事情変更等により交付決定が取り消される場合がある。
- 交付決定が取り消された場合、補助金の返還及び加算金の納付が命じられる場合がある。
- 事業により相当の収益を得たと認められる場合には、収益の一部を国に納付する義務がある。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。