東広島市小児科新規開業支援事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 医療法人として申請可能ですが、第3条に定める交付要件(新規開業後10年以上の事業継続、週5日30時間以上の小児科外来診療、指定医師会への加入、在宅当番医制・休日診療所への協力(月2回以上、年5回以上)、地域医療機関との連携体制構築、学校医・健康診査への従事など)を満たす必要があります。これらの要件は、従業員0人のひとり法人では実務上達成が困難な場合がありますが、制度上は申請可能です。
基本情報
| 申請締切 | 2029年3月31日(医療提供施設を開業する30日前までに申請が必要です。本告示は令和7年5月28日(2025-05-28)から施行されます。) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | 一般: 100%(上限 1,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東広島市内で新規に小児科医療施設を開業し、標ぼうする診療科に小児科を含むこと。新規開業後10年以上、週5日以上かつ30時間以上、小児科外来診療を行うこと。指定医師会への加入、在宅当番医制・休日診療所への協力、地域医療連携体制の構築、学校医・健康診査への従事など、地域医療への貢献が求められます。 |
| 対象地域 | 広島県 |
| 申請方法 | 市長への提出 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、資金計画書、設備費用明細、建築図面、医師免許証の写し、履歴書、住民票、法人登記事項証明書など、多岐にわたる詳細な書類の作成・準備が必要です。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 300万円
- 実質の自己負担
- 0円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 小児科医師
- 医療法人
対象外となる事業者・事業
- 過去に東広島市小児科新規開業支援事業補助金(廃止前の要綱を含む)の交付を受けた者
補助対象になる経費
- 医療機器及び診療に必要と認められる設備の購入等に要する費用
対象にならない経費
- 土地の取得又は整地に要するもの
- 門、柵、塀、駐車場、造園、通路又は建物に係る工事に要するもの
- 設計その他工事に伴う事務に要するもの
- 既存建物の買収に要するもの
- 市長が適当でないと認めるもの
書類チェックリスト
0/8 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 新規開業後10年以上の事業継続
- 東広島市小児科新規開業支援事業実績報告書(領収証書、支出証拠書類、開業竣工写真、設備写真などを添付)の提出(事業完了の翌日から30日以内または当該年度末日のいずれか早い日まで)
- 第3条の要件を満たさなくなった場合の補助金返還(新規開業後10年以内)
注意点
- 新規開業後10年以内に第3条の要件を満たさなくなった場合、補助金の全部または一部の返還命令を受ける可能性があります。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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