東広島市小児科新規開業支援事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 医療法人として申請可能ですが、第3条に定める交付要件(新規開業後10年以上の事業継続、週5日30時間以上の小児科外来診療、指定医師会への加入、在宅当番医制・休日診療所への協力(月2回以上、年5回以上)、地域医療機関との連携体制構築、学校医・健康診査への従事など)を満たす必要があります。これらの要件は、従業員0人のひとり法人では実務上達成が困難な場合がありますが、制度上は申請可能です。
基本情報
| 申請締切 | 2029年3月31日(医療提供施設を開業する30日前までに申請が必要です。本告示は令和7年5月28日(2025-05-28)から施行されます。) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | 一般: 100%(上限 1,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東広島市内で新規に小児科医療施設を開業し、標ぼうする診療科に小児科を含むこと。新規開業後10年以上、週5日以上かつ30時間以上、小児科外来診療を行うこと。指定医師会への加入、在宅当番医制・休日診療所への協力、地域医療連携体制の構築、学校医・健康診査への従事など、地域医療への貢献が求められます。 |
| 対象地域 | 広島県 |
| 申請方法 | 市長への提出 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、資金計画書、設備費用明細、建築図面、医師免許証の写し、履歴書、住民票、法人登記事項証明書など、多岐にわたる詳細な書類の作成・準備が必要です。 |
対象となる事業者
- 小児科医師
- 医療法人
対象外となる事業者・事業
- 過去に東広島市小児科新規開業支援事業補助金(廃止前の要綱を含む)の交付を受けた者
補助対象になる経費
- 医療機器及び診療に必要と認められる設備の購入等に要する費用
対象にならない経費
- 土地の取得又は整地に要するもの
- 門、柵、塀、駐車場、造園、通路又は建物に係る工事に要するもの
- 設計その他工事に伴う事務に要するもの
- 既存建物の買収に要するもの
- 市長が適当でないと認めるもの
提出書類
- 事業計画書
- 資金計画書
- 医療機器及び診療に必要な設備の取得費用(予定)明細書
- 建物の配置図、立面図及び各階の平面図
- 医療提供施設で常時勤務する小児科医師の医師免許証の写し、履歴書及び住民票
- 登記事項証明書(申請者が医療法人の場合)
- 市長が必要と認める書類
採択後の義務
- 新規開業後10年以上の事業継続
- 東広島市小児科新規開業支援事業実績報告書(領収証書、支出証拠書類、開業竣工写真、設備写真などを添付)の提出(事業完了の翌日から30日以内または当該年度末日のいずれか早い日まで)
- 第3条の要件を満たさなくなった場合の補助金返還(新規開業後10年以内)
注意点
- 新規開業後10年以内に第3条の要件を満たさなくなった場合、補助金の全部または一部の返還命令を受ける可能性があります。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。