岡崎市企業再投資促進奨励金(県連携)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 別表の交付の要件(1)ウ、(2)ウ、(3)ウにおいて、原則として25人以上(大企業は50人以上)の常用雇用者数を奨励金の交付期間中維持することが義務付けられているため、従業員0人のひとり法人社長は対象外となる。(別表)
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月31日(工事着手日の30日前までに申請が必要。令和7年4月1日から令和7年5月31日の間に着手する場合、令和7年4月30日までが申請期限となる特例あり。) |
|---|---|
| 補助上限 | 10億円 |
| 補助率 | 中小企業者: 10%(上限 10億円) みなし大企業(中小企業者の場合): 8%(上限 10億円) 中堅企業者: 5%(上限 5億円) みなし大企業(中堅企業者の場合): 4%(上限 5億円) 大企業: 4%(上限 5億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 岡崎市内で工場又は研究所を新設又は増設し、次世代成長分野等(次世代自動車関連分野、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、ロボット関連分野、その他市長が認める分野)の製造業等(日本標準産業分類に掲げる製造業及びソフトウェア業)を営むこと。愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること。県内に事業所を設置し継続して事業を行っている期間が20年以上であり、かつ、10年以上工場等が市内(新設又は増設する工場等と同一の市内)に立地していること。 |
| 対象地域 | 愛知県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 補助事業認定申請、変更申請、廃止届出、操業開始届出、承継申請、交付申請兼実績報告、交付請求など、多くの書類提出と審査対応が必要となる。特に事業計画や雇用計画の詳細な策定が求められると推測される。 |
対象となる事業者
- 営利目的をもって事業を営む法人
- 中小企業者
- 中堅企業者
- 大企業
対象外となる事業者・事業
- 国又は地方公共団体が経営する企業
- 過去に奨励金及び県補助金を受けたことがある同一の事業所における同一事業(ただし、大企業及びみなし大企業に限る)
- 暴力団員
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 役員に暴力団関係者がいる者
補助対象になる経費
- 工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用
- 工場等の新設又は増設の工事に要する経費のうち専ら生産、研究又は開発の用に供する部分の建設に要する費用
- 生産、研究又は開発の用に供する償却資産の取得に要する費用
対象にならない経費
- 消費税相当額
- 土地の取得費用
提出書類
- 補助事業認定申請書(様式第1号)
- 事業認定変更申請書(様式第2号)
- 廃止届出書(様式第3号)
- 補助事業操業開始届出書(様式第4号)
- 補助事業認定承継申請書(様式第5号)
- 奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)
- 奨励金交付請求書
採択後の義務
- 補助事業の内容変更時の承認申請
- 補助事業の中止又は廃止時の届出
- 別表に規定する要件を満たさなくなった場合の届出
- 申請書提出日から3年以内の操業開始
- 操業開始時の届出
- 操業開始の日から5年間の操業継続
- 操業開始の日から1年以内の奨励金交付申請書兼実績報告書の提出
- 奨励金交付請求書の提出
- 市長による調査及び報告要求への対応
- 認定取消し時の返還命令への対応
- 取得財産の5年間における目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与の制限
- 常用雇用者数の奨励金交付期間中の維持
注意点
- 奨励金の交付対象者でないことが判明した場合の認定取消し
- 偽りその他不正の手段により事業の認定を受けた場合の認定取消し
- 認定に付した条件に違反した場合の認定取消し
- 期日までに操業を開始しなかった場合の認定取消し
- 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けた場合の交付決定取消し及び返還命令
- 要件を満たさないと認められる場合の交付決定取消し及び返還命令
- 条例又は要綱等に違反した場合の交付決定取消し及び返還命令
- 定める期間内に当該工場等の操業を休止又は廃止した場合の交付決定取消し及び返還命令
- 取得財産の5年間における目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与の制限
- 常用雇用者数の維持義務
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。