令和8年度 FS調査事業 第2次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 民間企業は申請可能ですが、事業内容が「廃棄物処理施設からの余熱や発電した電力を地域において有効利用するための設備設置に対する余熱見込量や事業採算性の検討等を行い、事業としての実現可能性を調査する事業」に限定されており、特定の事業実態が前提となります。また、実施体制や実績に関する審査があり、事業計画書やプレゼンテーション資料の作成など、申請工数が非常に高いです。 (根拠: 2.(3), 2.(2)ア, 2.(2)イ, 3.(3), 5.(1))
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月3日(17時着信。技管協に送信後、電話連絡にて間違いなく技管協に着信している旨を確認してください。受付日時以降に当協会に着信したメールのうち、遅延が当協会の事情に起因しない場合は、いかなる理由があっても応募を受け付けませんので、十分に余裕をもって応募してください。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 全対象: 定額 (実質100%)(上限 1,500万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 廃棄物処理施設からの余熱や発電した電力を地域において有効利用するために、熱や電力を利活用する設備設置に対する余熱見込量や事業採算性の検討等を行い、事業としての実現可能性を調査する事業であること。循環型社会形成推進基本法の基本原則に沿った事業であること。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設からの余熱や発電した電力を利活用する予定の事業であること。施設整備事業の計画が確実かつ合理的であり、熱及び電力の利活用先の合理的な検討を行い、地域の活性化等を図る見込みがあること。地球温暖化防止に資する効果を明確な根拠をもって推計でき、かつ費用対効果が高い事業であること。産業廃棄物処理施設からのエネルギー利活用事業の場合、当該施設が優良産廃処理業者の認定を受けているか、補助事業申請から6年以内に認定を受ける旨の誓約書を提出すること。設備設置等の事業の実施において発生する産業廃棄物は、原則として優良産廃処理業者によって処理されること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants / 電子メール(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 実施計画書には、設備のシステム図・配置図・仕様書、記入内容の根拠資料等を添付する必要があり、経費内訳には予定価格算定調書又は計算書等を添付する必要があります。また、審査委員会での10分間のパワーポイント(説明用音声付)による説明が求められます。CO2削減効果の算定には、環境省提供のエクセルファイルを使用し、具体的な資料を添付する必要があります。 |
対象となる事業者
- 民間企業
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- その他環境大臣の承認を得て技管協が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金、資金を含む)を受けている事業(固定価格買取制度及び市場価格により売電価格が変動する制度による売電を含む)
- 暴力団員又は暴力団と関係を有する者
補助対象になる経費
- 人件費 (事業に従事する者の作業時間に対する人件費。ただし、地方公共団体の職員の人件費は含まない)
- 旅費及び庁費 (事業を行うために直接必要な事務に要する旅費及び庁費。賃金等、需用費、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料、備品費を含む)
- 社会保険料
- 賃金
- 諸謝金
- 旅費
- 需用費 (印刷製本費)
- 役務費 (通信運搬費)
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 消耗品費・備品購入
対象にならない経費
- 事業に直接関わらない経費等
- 官公庁等への申請・届け出に係る経費
- 補助事業への応募・申請等に係る経費等
提出書類
- 交付申請書 【交付規程(様式第1)】
- 実施計画書 【交付規程(様式第1 別紙1)】
- 経費内訳 【交付規程(様式第1 別紙2-1)】
- 暴力団排除に関する誓約書 (地方公共団体の場合は不要)
- 要件対応等確認表
- その他参考資料 (申請者の組織概要、経理状況説明書、予算書等)
- 審査委員会プレゼンテーションデータ
採択後の義務
- 補助金で取得し、又は効用の増加した財産は、処分制限期間内に処分しようとするときは事前に技管協の承認が必要。技管協は管理状況等について調査を行うことがある。
- 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施する。
- 交付決定の解除、補助金返還などの措置がとられる場合がある。
- 完了実績報告書を、完了日から起算して30日以内又は2027-03-10のいずれか早い日までに提出。実現可能性調査結果報告書を添付。
- 補助事業の完了の日の属する年度の終了後3年間の期間について、年度毎に年度の終了後30日以内に事業報告書を提出。報告書はインターネット等で公表される場合がある。証拠書類は当該報告に係る年度の終了後3年間保存。
- 補助事業の経費については、収支簿及びその証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要がある。これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、技管協の要求があったときはいつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要がある。
注意点
- 補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処される。
- 応募書類に虚偽の内容を記載した場合、事業の不採択、採択の取消、交付決定の解除、補助金の返還等の措置が取られることがある。
- 補助金の交付を受けた事業は、会計検査院による実地検査が行われる場合がある。
- 交付規程等の規程が守られない場合には、交付決定の解除、補助金返還などの措置がとられることがある。
- 事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金返還などの対応を求められることがある。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。