令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(トランジションボンド/トランジションローン)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 都内に事務所又は事業所を有する企業等であること(財投機関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人、国立大学法人、学校法人、その他都が対象とすべきでないと認めたものを除く)。また、経済産業省が実施する令和7年度温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)の交付決定を受けている必要があり、トランジションファイナンス等による資金調達を実施する事業者が対象となるため、特定の事業実態が前提となります。従業員数の下限要件は明記されていません。 (根拠: 第2条2項、別紙2(1)イ)
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月19日(経済産業省補助金の交付決定及び交付額決定を受けた後、当該年度の3月20日まで(3月20日が東京都の休日の場合はその直前の開庁日)。都が認めた場合はこの限りではない。) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 一般: 1/10(上限 100万円) 個人投資家向けに発行されるトランジションボンド等: 7/10(上限 600万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | トランジションファイナンス等(トランジションボンド、トランジションローン、トランジション要素を満たすグリーンボンド、グリーンローン、サステナビリティ・リンク・ボンド、サステナビリティ・リンク・ローン)により資金調達しようとする事業者等が行う、発行支援(外部レビューの付与)を伴う事業であること。また、経済産業省補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)の交付決定を受けていることが前提。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 経済産業省補助金の交付決定を受けていることが前提であり、その関連書類も多数必要。都への申請書類も多岐にわたり、事業内容や経費に関する詳細な資料作成・提出が求められるため、申請工数は非常に高いと想定される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 都内に事業所を有する法人(一部を除く)
- 経済産業省補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)の交付決定を受けた者
- 資金調達者
対象外となる事業者・事業
- 財投機関
- 独立行政法人
- 地方公共団体
- 特殊法人
- 国立大学法人
- 学校法人
- その他都が対象とすべきでないと認めたもの
- ブロックチェーン技術を使用してデジタル発行される債券
補助対象になる経費
- 事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、共済費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、賃借料及び消耗品費)
- その他必要な経費で都が承認した経費
- 第三者評価業務の経費(当該業務を実施するために必要な範囲内で合理的に算出された額であって、かつ、他の同様の業務に係る水準等からみて当該額が適正であると認められるもの)
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は、実施に関する契約を締結し、その契約書の写し(特約又は覚書等の写しを含む。)を都に提出
- 都による補助事業の経理に関する調査、指導、報告要請への対応
- トランジションファイナンス等の普及に資するデータ等の提供要請への協力
- 補助事業内容の変更時の承認申請(軽微な変更を除く)
- 補助事業の全部若しくは一部の中止又は廃止時の承認申請
- 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合の遅延報告書の提出
- 補助事業の遂行及び収支の状況に関する報告書の提出
- 合併・分割等による補助事業者の名称又は住所の変更時の報告
- 補助事業の経費に関する帳簿及び全ての証拠書類の備え付け、他の経理と明確に区分して経理し、事業完了後5年間保存
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合の報告と返還
- 補助事業完了後の成果検証のための情報提供協力
- 補助金相当額が資金調達者に支払われたことの確認資料の提出
- 個人投資家向け発行の場合、「発行登録追補目論見書」及び個人投資家向けに発行された広告資料等の提出
- 法令等、要綱、交付決定の内容又はこれに付した条件に従わない場合の補助事業遂行命令
- 完了実績報告書の提出
- 資金調達の日を含む会計年度後3年度(償還期間が3年未満のボンドにあたっては、償還期間満了の時まで)の間の、執行団体に提出済みのレポーティングに係る書類の写しを遅滞なく都に提出
- 資金調達支援を行ったトランジションファイナンス等の資金調達完了後、執行団体に提出済みの当該トランジションファイナンス等に係る対応の詳細が分かる書類(資金供給者等への説明書類等)の写しを遅滞なく都に提出
- レポーティングに関する報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存
- 交付決定によって生じる権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡又は承継させない(都の承認がある場合を除く)
注意点
- 経済産業省補助金の交付決定を受けていることが前提条件であり、その要件を満たす必要がある。
- 補助事業の対象がトランジションファイナンス等に限定されるため、事業内容が合致しないと申請できない。
- 都内に事務所又は事業所を有することが必須。
- 多数の報告義務や書類提出義務があり、違反した場合は交付決定の取消しや補助金の返還、違約加算金・延滞金が発生する可能性がある。
- 申請期間が年度末に設定されており、期限厳守。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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