ドローンを活用したツアー造成支援補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 旅行業法に基づく登録を受けている法人で、ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムのツアー造成等支援事業を行うことが前提。従業員数の下限要件は明記されていないが、事業内容の性質上、実務上の体制構築やドローン運航・安全管理に関する専門知識・体制が必要となるため、ひとり法人での実施は実務的に困難である可能性が高い。(1 事業の目的, 2 補助対象事業, 3 補助対象者 (1)基本要件)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月15日(必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 500万円 |
| 補助率 | 全事業者: 2/3(上限 500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東京都内の旅行事業者が、ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムのツアー造成、販売及び運営を行う事業であること。具体的には、旅行参加者が都内観光地等でドローンを活用した体験を実施し、障害者や高齢者など移動やコミュニケーションに困難を抱える人々の観光参加の実現・拡大に資することを主たる目的とする募集型企画旅行(訪問体験型旅行)であること。ドローン飛行に関する各種申請・許諾、安全管理体制、障害者等も安全に参加できる体制が確保されていること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants / 郵送(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、商品概要、経費見積書等の作成が必要。一次審査(書類審査)と二次審査(面接審査)があるため、事業内容の詳細な説明と審査対応が求められる。 |
対象となる事業者
- 旅行業法に基づく登録を受けた法人
- 旅行業法に基づく登録を受けた個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 暴力団
- 暴力団員等に該当する者
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中、私的整理手続中等、事業継続性に不確実な者
- 都税の未納がある者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- 過去5年間に補助金交付決定取消しを受けた者、法令違反等不正の事故を起こした者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
- アクセシブル・ツーリズムとしての位置付けが認められない、単なるドローン活用体験、実証実験、教育・研修又は広報を主たる目的とする事業
- 実際の訪問体験を伴わず遠隔地体験のみで完結する事業
- 旅行業法上の募集型企画旅行に該当しないもの
- 旅行業登録を要しない形態で実施される事業
- 申請者以外の旅行業者が旅行企画・実施の名義人又は旅行契約の主体となるもの
補助対象になる経費
- 現地調査に係る旅費(公共交通機関運賃、タクシー代、レンタカー代、駐車料等)、宿泊費、観光施設等入場料、コンテンツ利用料、現地ガイド費用
- 現地調査におけるドローンパイロット、ドローン飛行補助員への委託経費
- 外部専門家へのドローン飛行に関する相談に係る謝金
- ニーズ調査に係る経費(ツアー実施場所やターゲット選定等のための調査・分析費用)
- 受入体制整備に係る機器レンタル代、輸送費、施設搬入費、設置費、会場費、体験に係る費用
- ドローンを活用した体験に係るシステム構築の外注、クラウド利用、ソフトウェア導入等に係る経費
- 広告掲載に係る経費(テレビ・ラジオの放映・配信、Webページ等への広告掲載費、Web媒体・紙媒体への広告掲載費)
- 広報ツール作成に係る経費(テレビ・ラジオの制作、パンフレット・チラシ・ポスター等の作成、自社Webページ等の作成費)
- ツアー催行において必要となる経費(ツアー行程内でのドローンを活用した体験に係る機器レンタル代、輸送費、施設搬入費、設置費、会場費、体験に係る費用)
- ツアー行程内での観光コンテンツの企画・実施をイベント会社等に委託する経費
- 保険などドローンの航行やアクセシビリティにおける安全性の保障に係る経費
- スタッフ手配に係る経費(添乗員、現地ガイド、ドローンパイロット、ドローン飛行補助員、介護補助員等への委託経費)
対象にならない経費
- 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料、送料等)
- 宿泊費に含まれない飲食費
- 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
- 一定期間使用を継続できない消耗品
- 土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用
- 建物の増改築費
- 中古品の購入費
- 使用実績がないもの
- 補助事業に直接必要のない経費
- 委託契約において委託先の資産となるもの
- 経常的な性格を有する経費
- 申請者の関係者(代表者、役員及び従業員)及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費
- 設備・機械・器具・備品等の購入費用
- 申請者が支払を行っていない経費
- 申請者の親会社、子会社、グループ会社等関連会社との取引に係る経費
- 東京都及び政策連携団体等の他の補助金、委託費等により支弁されている経費
- 金券等購入費
- 過剰とみなされる経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
- 借入金等の支払利息及び遅延損害金
- 役員、来賓等の特定の者に係る経費
- 共催団体に対して支出する経費
- 仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿及び証憑類に不備がある場合
- 補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており、補助対象事業に係る経費が区分できない場合
- 契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない場合
- 現地調査中の飲食費
- 構築したシステム等の保守費用
- ツアー行程内でのイベントにおける飲食費、参加者に提供する物品等の購入費及び設備・機械・器具・備品の購入費
提出書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式別紙)
- 商品概要(任意様式)
- 会社概要がわかるもの〔Web ページ引用可〕
- 登記事項証明書(写)
- 決算関係書類(事業報告書、貸借対照表、損益計算書等)(写)
- 旅行業登録票(写)又は旅行業更新登録通知書(写)
- 補助対象期間の当該年度の事業計画書(写)
- 都税納税証明書直前期分
- 印鑑証明書
- 事業計画書(第1号様式別紙)の補足資料
- 事業に係る経費見積書
採択後の義務
- 定期的な進捗状況の確認
- 補助事業の交付決定日以降の開始、契約締結
- 補助事業完了日から30日以内の実績報告書提出
- 実績報告書の審査及び完了検査
- 補助金額確定後の請求書提出
- 取得財産の管理(50万円以上の財産処分は事前承認)
- 関係書類の保存及び検査
- 事業効果の公表(事業終了後も把握、知事の報告要請に応じる)
- 重複受給の禁止
- 補助金の交付決定の取消し・補助金の返還(虚偽申請等)
- 調査等への協力(アンケート・ヒアリング、参加者への周知・打診)
- 補助金活用事業の表示(ポスター・チラシ・看板・Webページ等に指定文言表示、原稿事前提出・承認)
注意点
- 天候等によりドローンが活用できない場合を含め、事業履行上のリスク対応策が検討されているか審査される
- 補助金への依存度を段階的に低減する見通しが示されているか審査される
- 契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない場合、補助対象外となる
- 虚偽申請その他不正があった場合、交付決定の取消し又は補助金の返還の対象となる
- 広報物の事前提出・承認手続きを踏まない場合、補助金交付決定の一部の経費が取り消される場合がある
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