中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)であれば申請可能であり、従業員数の下限要件は明記されていません。ただし、大阪府内の工場・事業場を有し、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づく対策計画書の届出と脱炭素経営宣言の登録が必須です。また、照明器具、空調機、蓄電池を除く省エネルギー設備や太陽光パネルの導入による年間エネルギー使用量1%以上削減または二酸化炭素排出量1t-CO2以上削減が事業内容の前提となります。これらの条件を満たす必要があります。 (根拠: 3, 3(1), 3(2), ※2, 2)
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月5日(午後2時から午後6時まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 中小事業者: 1/3(上限 200万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 大阪府内の工場・事業場を有し、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づく対策計画書の届出と脱炭素経営宣言の登録を行っていること。また、照明器具、空調機、蓄電池を除く省エネルギー設備や太陽光パネルの導入により、事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減するか、または二酸化炭素排出量を年間1t-CO2以上削減する事業であること。 |
| 対象地域 | 大阪府 |
| 申請方法 | 大阪府行政オンラインシステム |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、省エネルギー・CO2排出削減量算定根拠資料、図面、複数見積もりなど、多くの専門的な書類作成・準備が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者(中小企業基本法第2条に規定)
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 財団・社団法人
- 組合及び連合会
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員、暴力団、暴力団密接関係者
- 罰金刑・拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了後1年を経過しない者
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令または納付命令を受け、必要な措置が完了した日または納付完了日から1年を経過しない者
- その他従業員に暴力団又は暴力団密接関係者がある者
- 直近事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者
- 地方税及びその付帯徴収金を完納していない者
- 条例で定める特定事業者(年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の事業者、自動車を30台以上使用する事業者など)
- みなし大企業
- 太陽光パネルで売電される場合
- 補助金の交付決定日より前に発注、契約又は導入された設備に係る経費
- 補助事業実績報告書提出期限までに支払が完了していない経費
- 普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
- 親会社、子会社、グループ企業関連等との取引により発生する経費
- 自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入等に係る経費
- その他、大阪府が適切ではないと判断する経費
補助対象になる経費
- 省エネルギー設備及び太陽光パネルの購入(架台等の固定材料費を含む)
- 購入物の運搬に要する経費
対象にならない経費
- 公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む)
- 振込手数料
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費、据付費、機械器具費、測量及び試験費、調整費、業務費、事務費、撤去・処分費
- 消耗品費、雑材料費(固定材を除く)
- 中古品の購入に係る経費
- 補助金の交付決定日より前に発注、契約又は導入された設備に係る経費
- 補助事業実績報告書提出期限までに支払が完了していない経費
- 普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
- 親会社、子会社、グループ企業関連等との取引により発生する経費
- 自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入等に係る経費
- その他、大阪府が適切ではないと判断する経費
書類チェックリスト
0/17 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業完了後の精算払い
- 実績報告書の提出(補助事業完了の翌日から30日以内または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日まで)
- 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類の保存(事業完了日の属する年度の終了後10年間または減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間のいずれか長い方)
- 本補助金により取得した財産の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与には事前に承認が必要
- 大阪府が開催する講演会、セミナー等での取組事例発表等への協力
- 交付決定額を減額して実際の補助金交付額が確定する場合がある
- 補助事業の中止や廃止は原則認められない
- 交付決定後の事業内容変更は原則不可、変更する場合は事前相談・承認が必要
注意点
- 応募書類に不足がある場合、受理されない
- 審査に必要な事項が確認できない場合、選定されない
- 一般的な市場価格と乖離している見積もりの場合、補助対象外となる可能性がある
- 審査の結果、交付決定額が減額される可能性がある
- 補助事業実施期間中は全額自己負担で経費支出を行う必要がある(精算払いのため)
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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