令和7年度補正 デジタルライフライン整備加速事業(地下埋設物等の設備データ整備事業)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法で定める中小企業者であれば申請可能ですが、本事業は「地下埋設物等の設備データ整備事業」であり、特に「データ変換を行うツールの設計・開発等」または「データ整備」といった特定の事業実態が前提となります。また、事業を的確かつ円滑に遂行できる組織及び人員、経営基盤、資金管理能力が求められます。 (根拠: 1-5.e., 1-1., 1-3.)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月3日(17:00必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 3億円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/3以内(上限 3億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 地下埋設物等の設備データ整備事業を実施する事業者。具体的には、インフラ管理DXシステムの全国展開を見据え、データ変換を行うツールの設計・開発等、またはデータ整備を実施する事業であること。(根拠: 1-1., 1-3.) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツまたはメール(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な実施計画書、事業費用の算出根拠表、財務諸表等の提出が必要であり、審査過程でヒアリングや追加資料の提出が求められる可能性があります。共同申請の場合は、申請者間の契約書等も必要です。 |
対象となる事業者
- 大企業
- 中小企業者
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 事業協同組合
- 農業法人
- 大学
- 特定非営利活動法人 (課税対象の収益事業を実施し、かつ認定特定非営利活動法人ではない場合)
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領に該当する事業者
- 暴力団排除に関する誓約事項に違反する事業者
- 認定特定非営利活動法人
補助対象になる経費
- 労務費 (間接補助事業に直接従事する者の人件費、アルバイト・パート等の経費)
- 事業費 (システム・ツール等に係る開発、試験及び検証、データ整備の実施に要する経費)
- 委託・外注費 (間接補助事業者が直接実施できない、または適当でない業務の委託・外注費)
- その他諸経費 (消耗品費、旅費、会議費、謝金、図書資料費、通訳料、運送費、学会等参加費、論文投稿料、特許出願関連費)
対象にならない経費
- 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
- 申請等における事務作業費
- 建物等施設に関する経費
- データプラットフォームの構築など、事業実施に必要な事業環境の構築に係る経費
- 当然備えているべき機器・備品等 (机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
- 間接補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 (ただし、間接補助事業者に帰責性のない事由に基づくキャンセル料等は除く)
- その他事業に関係ない経費
提出書類
- 応募様式1 (公募申請書(代表申請者))
- 応募様式1-2 (公募申請書(共同申請者))
- 応募様式2 (実施計画書)
- 応募様式2-2 (事業実施要件誓約書)
- 応募様式2-3 (情報管理体制図)
- 応募様式2-4 (スケジュール表)
- 応募様式2-5 (事業費用の算出根拠表)
- 別紙1 (承諾書)
- 別紙2 (暴力団排除に関する誓約事項)
- 付帯資料1 (代表申請者の住所・連絡先、担当責任者及び担当者の所属・連絡先が記載された名刺等の写し)
- 付帯資料2 (間接補助事業の共同で行うことが記された契約書の写し(共同申請をする場合))
- 付帯書類3 (全申請者の会社概要がわかるもの(パンフレット等))
- 付帯書類4 (全申請者の定款)
- 付帯書類5 (寄付行為の実施状況・予定に関する書類(実施をしている場合))
- 付帯書類6 (全申請者の直近の過去3年分の財務諸表)
- 付帯書類7 (情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりになるもの))
採択後の義務
- 中間報告 (経費の使用状況報告書、実施状況報告書、納品書、請求書、振込明細書、保証書、補助金振込口座登録書、リース契約書等)
- 中間検査・確定検査への対応
- 実績報告 (実績報告書、成果報告書、取得財産等管理明細表等)
- 補助金受領後の経理書類の5年間保存
- 取得財産等の管理義務
- 取得財産等の処分制限 (単価50万円以上の場合)
- 事業内容・成果の公表への協力
- 会計検査院による実地検査への対応
注意点
- 虚偽の記述を行った場合、補助金交付決定の取り消し、受領済補助金の返還(加算金含む)、事業者の名称及び不正内容の公表、刑事罰等の対象となる可能性があります。
- 交付決定前に発注等を完了させた設備等は補助対象外となります。
- 補助金で取得または効用が増加した財産を処分制限期間内に処分する場合、事前の承認と補助金の一部または全額返還が必要です。
- 公募期間終了後の申請書類は、いかなる理由があっても受け付けられません。
- 採択後、申請者の都合により記載内容に大幅な変更があった場合、採択が取り消されることがあります。
- 間接補助事業の計画変更、中止、廃止、設備所有者の変更等には事前の承認が必要です。無断で変更した場合、交付決定が取り消されることがあります。
- 間接補助事業の完了が困難な場合、事故報告書の提出が必要です。
- 実績報告書が提出されない場合、支払済みの補助金は返還となります。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。