令和8年度第2回中小企業デジタル導入促進補助事業
ひとり社長(従業員0人の法人)でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には会社役員及び個人事業主は含まれないため、従業員数の上限要件を満たせば申請可能です。業種・事業内容の前提も汎用的です。
基本情報
| 申請締切 | 2027年1月29日 |
|---|---|
| 補助上限 | 150万円 |
| 補助率 | 通常: 1/2以内(上限 150万円) 小規模企業者または環境負荷軽減に資するツールを導入する場合: 2/3以内(上限 150万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | Jグランツ及び専用フォームを用いた電子申請(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 申請には、確定申告書、納税証明書、詳細な見積書や仕様書など、多岐にわたる書類の準備が必要です。審査の過程で追加書類や説明を求められる可能性もあります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 有限会社
- 個人事業主
- 中小企業団体
対象外となる事業者・事業
- 大企業
- 一般財団法人
- 一般社団法人
- NPO法人
- 学校法人
- 宗教法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 農事組合法人
- 東京都内に登記された本店や支店がない中小企業者等
- 風俗関連業
- ギャンブル業
- 賭博等
- 連鎖販売取引
- ネガティブ・オプション(送り付け商法)
- 催眠商法
- 霊感商法など、公的資金の助成先として適切でない業態
補助対象になる経費
- ツール本体(ソフトウェア・クラウドサービス)
- 初期設定、カスタマイズ開発、管理・保守・運用サービス費等(関連経費)
- 設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合において、その目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器(その他経費)
- ソフトウェアと連携して動作する専用の機器(機器等本体)
対象にならない経費
- デジタルツールの一時的な利用が目的で、恒常的に利用されないもの
- ホームページや電子パンフレットの製作など単なる広告宣伝を目的とする取組
- 人材マッチングサービスの利用等、デジタルツールの導入でなくオンラインサービスの利用や業務委託が目的であること
- 譲渡、貸与、業務委託等を通じて第三者が主に使用する前提のデジタルツールを導入するもの
- 一般市場で販売されていることが確認できないデジタルツールの導入に係る経費
- 汎用機器の導入に係る経費(PC、タブレット等、OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等、汎用性の高いソフト、スクラッチ開発のシステム構築費、社内の通信環境・テレワーク環境の整備・増強)
- パッケージ製品を利用せず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア等
- 社内の通信環境やテレワーク環境の整備・増強にあたるもの
- 消費税、収入印紙代、振込手数料、自社の旅費交通費、保険料、通信費、飲食費、雑費等の間接経費
- 広告宣伝費や広告宣伝に類すると認められる経費
- 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
- 従量課金方式など、申請時点で利用料金等が定められない経費
- 中古品に係る経費、発売等が著しく古い(申請時点又は助成対象期間に公式サポートが終了するもの等)と認められるものに係る経費
- 助成事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの
- リース・レンタル契約に係る経費
- 第三者への賃貸、贈呈、販売等を目的としたツール購入等に係る経費
- 自社製品の購入に係る経費、自社で内製する場合の経費
- 最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分に係る経費
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用、またはコンサルタント的要素を含む経費
- デジタルツールの新規導入とは認められず、申請者の受注先が提供する役務サービス(業務委託)と認められるもの
- 要件定義に該当する経費
- コンテンツ配信管理システム
書類チェックリスト
0/16 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業の実施
- 実績報告書の提出
- 適切な経理処理
- 公社職員等による調査(立入り調査、報告)
- 関係書類の保存(事業完了後5年間)
- 成果物(購入品、著作権を持つシステム等)の保管(事業完了後5年間)
- 財産の管理及び処分(事業完了後5年間または法定耐用年数まで、50万円以上の財産は承認申請が必要)
- 交付決定後の導入ツール・委託業者の変更(原則不可)
- 事業化状況報告(事業完了後5年間、各会計年度終了後に毎年提出)
注意点
- 不正な申請に対しては厳格に対応し、今後の申請受付停止や警察への通報が行われる可能性があります。
- 交付決定の取消しや助成金の返還命令(年10.95%の違約加算金・延滞金が課される場合あり)となる事由が多数規定されています(例:虚偽の申請、助成金の目的外使用、無断処分、法令違反など)。
- 販売(購入)先やその関係先からキャッシュバックその他の資金等提供を受けた場合、交付決定が取り消されます。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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最終確認: 2026年10月2日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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