令和9年度医療施設・設備整備事業計画の概要について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 要領参照
- 補助率
- 1/2 ほか
- 対象地域
- 秋田県
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
本補助金は、へき地診療所、病院、薬局、訪問看護事業所等の医療施設や関連施設の整備を対象としており、事業内容が医療・ヘルスケア分野に限定されるため、汎用的な事業を行うひとり法人社長は対象外となる。ただし、医療施設等の開設者として法人格を持つ場合、従業員数の下限要件は明示されていないため、制度上は申請可能。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出、または別途定める期日までに厚生労働大臣に提出。変更申請は毎年度1月20日まで。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | へき地診療所、過疎地域等特定診療所、研修医のための研修施設、臨床研修病院、へき地医療拠点病院、分娩取扱施設、解剖・死亡時画像診断等施設、南海トラフ地震等津波避難対策緊急事業(直接補助): 1/2 へき地保健指導所(沖縄県を除く)、離島等患者宿泊施設、医療施設ブロック塀改修等、新興感染症対応力強化事業、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業、重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業(直接補助): 1/3 都道府県が補助するへき地診療所、へき地医療拠点病院、医師臨床研修病院研修医環境整備事業、離島等患者宿泊施設、分娩取扱施設、解剖・死亡時画像診断等施設、南海トラフ地震等津波避難対策緊急事業、新興感染症対応力強化事業(病室の感染対策に係る整備を除く)、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業、重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業(間接補助の国庫補助率): 1/2 都道府県が補助するへき地保健指導所(沖縄県を除く)、院内感染対策施設、医療施設ブロック塀改修等(間接補助の国庫補助率): 1/3 都道府県が補助する過疎地域等特定診療所(間接補助の国庫補助率): 3/4 医師臨床研修病院研修医環境整備事業、離島等患者宿泊施設、新興感染症対応力強化事業(病室の感染対策に係る整備に限る)(間接補助の対象経費部分): 2/3 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | へき地診療所、過疎地域等特定診療所、へき地保健指導所、研修医のための研修施設、臨床研修病院、へき地医療拠点病院、離島等患者宿泊施設、分娩取扱施設、解剖・死亡時画像診断等施設、津波避難対策緊急事業、院内感染対策施設、医療施設ブロック塀改修等、新興感染症対応力強化事業、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援、または重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業を行うこと。 |
| 対象地域 | 秋田県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 医療施設等の新築・増改築・改修を伴う事業であり、詳細な事業計画書、設計図、見積書、各種法令遵守に関する資料など、多岐にわたる専門的な書類作成と審査対応が必要となるため、申請工数は非常に高い。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 都道府県
- 市町村等 (地方独立行政法人、特別区及び地方公共団体の組合を含む)
- 私立医科大学附属病院の開設者
- 私立歯科大学附属病院の開設者
- 臨床研修病院の開設者
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- 国立病院機構
- 国立高度専門医療研究センター
- 国立健康危機管理研究機構
- 日本赤十字社
- 社会福祉法人恩賜財団済生会
- 全国厚生農業協同組合連合会
- 社会福祉法人北海道社会事業協会
- 病院の開設者
- 有床診療所の開設者
- 薬局の開設者
- 訪問看護事業所の開設者
- その他厚生労働大臣が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 東京都及び川崎市が設置する施設
- 過疎地域等の持続的発展の支援に関する特別措置法及び離島振興法に基づき実施する事業
- 研修医のための研修施設整備事業において、都道府県、市町村等、独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医療研究センター、国立健康危機管理研究機構、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が設置する施設
- 臨床研修病院施設整備事業において、都道府県、市町村等、独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医療研究センター、国立健康危機管理研究機構、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が設置する施設
- 医師臨床研修病院研修医環境整備事業において、市町村等、独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医療研究センター、国立健康危機管理研究機構、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が設置する施設
補助対象になる経費
- 新築、増築、改築、改修に係る工事費又は工事請負費
- 買収に係る経費
- 診療所(診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等)の整備
- 医師又は歯科医師住宅の整備
- 看護師住宅の整備
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- ヘリポート整備
- 病棟(病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等)の整備
- 診療棟(検査、放射線、手術部門、操作室、照射室、手術室、回復室、準備室、浴室、廊下、便所、附属設備等)の整備
- 研修棟(講義室、討議室、図書・視聴覚部門、書閲覧室、コピーサービス室、仮眠室、管理部門、管理室、更衣室、廊下、便所等、倉庫等)の整備
- 死因究明のための解剖や死亡時画像診断、薬毒物検査の実施に必要な施設の新築、増築、改築及び改修
- 津波避難対策緊急事業に係る工事費又は工事請負費及び既存建物の除去費
- 医療機関の感染者のための個室整備に必要な工事費又は工事請負費
- 空調設備(空気清浄度クラス1万以上)の整備
- ブロック塀の改修等に必要な工事費又は工事請負費
- 病床確保に係る協定締結医療機関として必要な個室整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む)
- 多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等
- 個人防護具保管庫の設置等
- 医師の勤務・生活環境改善に資する宿直室、医局、更衣室、浴室等の整備
対象にならない経費
- 土地の取得又は整地に要する費用
- 門、柵、塀(3(13)医療施設ブロック塀改修等施設整備事業における倒壊の危険性があるブロック塀の改修及び他の材料を用いた塀への建替等を除く。)及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
- 設計その他工事に伴う事務に要する費用
- 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
- その他の整備費として適当と認められない費用
書類チェックリスト
0/3 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業に要する経費の配分変更(軽微な変更を除く)には厚生労働大臣の承認が必要
- 事業内容の変更には厚生労働大臣の承認が必要
- 事業の中止又は廃止には厚生労働大臣の承認が必要
- 事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は厚生労働大臣への報告と指示を受ける義務
- 事業により取得又は効用が増加した不動産及びその従物について、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、交付目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊しは禁止
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- 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分し収入があった場合、その全部又は一部を国庫に納付する義務
- 事業により取得又は効用が増加した財産について、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運営を図る義務
- 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書作成、証拠書類整理、5年間保管(財産がある場合は財産処分完了日または承認期間経過日のいずれか遅い日まで)
- 国庫補助申請予定額が1億円以上の施設整備を行う場合、原則として5社以上の競争入札義務
- 請負契約における一括下請負の承諾は禁止
- 補助事業完了後、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、厚生労働大臣への報告と国庫への返還義務
- 都道府県は国からの概算払を受けた場合、間接補助事業者に遅滞なく交付する義務
- 都道府県は間接補助事業者に交付する際に、本交付要綱に定める条件を付す義務
- 間接補助事業者から財産の処分による収入及び消費税等仕入控除税額の納付があった場合、その全部又は一部を国庫に納付する義務
- 他の補助金等との重複受給禁止
- 事業遂行状況報告書の提出義務
- 事業実績報告書の提出義務
- 補助金の返還義務
注意点
- 補助金により取得した財産には、長期間にわたる使用・処分制限が課される(7(5))
- 消費税の仕入控除税額が発生した場合、国庫への返還義務が生じる可能性がある(7(11))
- 1億円以上の施設整備事業では、原則として5社以上の競争入札が義務付けられる(7(9))
- 請負契約における一括下請負は禁止される(7(10))
- 他の補助金との重複受給は禁止される(7(16))
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- 事業計画の変更や中止、財産処分など、多くの事項で厚生労働大臣の承認が必要となる(7(1)〜(3), (6))
- 事業の進捗状況や実績について詳細な報告義務がある(12, 13)
- 交付額確定後に過払いがあった場合、補助金の返還を命じられる可能性がある(14)
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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