中小企業省力化投資補助金(一般型)(第8回)

ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です

公募要領の次の記載にもとづく判定です。

応募申請時に従業員数が0名の場合、対象となる給与が存在しないことから本事業には応募できません。また、従業員がいる場合においても基準年度及び算出対象となる各事業年度において、上記の「対象となる従業員」が0名の場合、本事業には応募できません。(1-5.(1)②, 2-2)

基本情報

申請締切2026年10月16日(申請受付時期及び終了時期は本事業のホームページにて公開します。(4-2))
補助上限1億円
従業員5人以下の区分なら 1,000万円(下の補助率の区分を確認してください)
補助率
中小企業 (従業員5人以下): 1/2(上限 750万円)
中小企業 (従業員6~20人): 1/2(上限 1,500万円)
中小企業 (従業員21~50人): 1/2(上限 3,000万円)
中小企業 (従業員51~100人): 1/2(上限 5,000万円)
中小企業 (従業員101人以上): 1/2(上限 8,000万円)
小規模企業者・小規模事業者・再生事業者 (全従業員数): 2/3
中小企業 (大幅賃上げ特例: 従業員5人以下): 1/2(上限 1,000万円)
中小企業 (大幅賃上げ特例: 従業員6~20人): 1/2(上限 2,000万円)
中小企業 (大幅賃上げ特例: 従業員21~50人): 1/2(上限 4,000万円)
中小企業 (大幅賃上げ特例: 従業員51~100人): 1/2(上限 6,500万円)
中小企業 (大幅賃上げ特例: 従業員101人以上): 1/2(上限 1億円)
中小企業 (最低賃金引き上げ特例): 2/3
個人事業主申請できます
事業の前提生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う事業であること。人手不足の解消に向けたオーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。(1-4.(1)①, 1-5.(2)④)
対象地域全国
申請方法電子申請システム (jGrants)(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 事業計画書、仕様・積算根拠が分かる書類の作成、および書面審査・口頭審査への対応が必要。(4-4, 5-1, 5-3)

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主
  • 小規模企業者
  • 特定非営利活動法人
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 組合

対象外となる事業者・事業

  • 本公募要領の目的・趣旨に沿わない事業
  • 事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業
  • 将来的な対外向け販売を前提とする設備・システム等の開発を含む事業
  • 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  • 利用者に有償で提供する設備、システム、サービス等の開発・改良を含む内容の事業
  • 汎用設備、パッケージソフト等のオーダーメイド性の無い設備・システムを単体で導入する事業 (複数組み合わせる場合は対象)
  • 主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために労働生産性等を操作するような事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に定める営業を営む事業 (旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業を除く)
  • 「3-1.補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助対象経費を計上する事業
  • 国の他の助成制度との重複
  • 本事業へ応募申請・交付申請中の事業者及び交付決定を受け事務局からの補助金支払が完了していない事業者
  • みなし大企業 (発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有、3分の2以上を大企業が所有、大企業の役員又は職員が役員総数の2分の1以上を占める、上記に該当する中小企業者が所有、上記に該当する中小企業者の役員又は職員が役員総数の全てを占める、直近過去3年間の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等)
  • 応募以降に補助対象者の要件を満たさなくなった事業者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団及び反社会的勢力に該当する、事業者又はこれらと関係がある事業者
  • 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合の親会社と子会社 (同一法人とみなされ1社のみ申請可)
  • 応募申請日を起点にして過去3年間に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、「中小企業等事業再構築促進補助金」又は「中小企業新事業進出補助金」の交付決定を合計で2回以上受けた事業者
  • 観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」(令和7年度)または「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」(令和8年度)により設備投資に対する補助金の交付決定を受け、応募申請時点で10か月を経過していない事業者
  • 他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業を申請する事業者
  • 応募時点において、従業員が0名の事業者または1人当たり給与支給総額の対象となる従業員が0名の事業者
  • 応募時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者
  • 事業の遂行(効果報告を含む)に主体的でないと判断される事業者
  • 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
  • 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けた事業者
  • 各公募回の公募開始日から5年前の日以降に、補助事業に関連する法令違反があった事業者
  • 事務局の調査によって事業の実態が確認できない事業者
  • 経済産業省又は中小機構が所管する補助金又は給付金等において不正を行った事業者

補助対象になる経費

  • 機械装置・システム構築費 (必須、単価50万円(税抜)以上)
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費

対象にならない経費

  • 交付決定前に発生した経費
  • 過去に購入した設備に対する作業費用や補助対象経費となっていない設備に対する費用
  • 導入する設備とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等
  • 導入する設備の試運転に伴う原材料費、光熱費等
  • 補助事業者の通常業務に対する代行作業費用
  • 自社の商品(製品、システム、サービス等)の製作費、原材料費
  • 有償レンタルにて他社に貸し出す機材等の購入費
  • 専ら申請者自身ではない他者が利用するシステム及び設備の開発・導入費用
  • 事業にかかる自社の人件費・旅費・交際費
  • 既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデートの費用・改修費用 (ただし、新規開発・導入システムと連携するための改修費用は対象)
  • 不動産(土地、建物、構築物)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
  • 簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備
  • 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費 (クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 報告書等の中小機構及び事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費 (事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・スマートフォン・タブレット端末・カメラ・キュービクル・乗用エレベータ・家具など)
  • 中古品購入費
  • 同一代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一法人内の事業者、資本関係がある事業者、特別な利害関係を有する者が行う事業への支払い
  • 同一企業の部署間の支払 (機械装置等の社内発注、社内製造)
  • 対象リース会社が中小企業等とリース契約を結ぶ際に発生する金利や保険料
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁、中小機構及び事務局が判断するもの
  • 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
  • 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
  • 補助事業実施期間中に知的財産権の出願手続きの完了が認められないもの
  • 保守・メンテナンスに係る費用

書類チェックリスト

0/28 準備OK

  • →
  • →

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 研修動画の視聴 (確認テストを含む)
  • 処分制限財産の管理・取扱い (法定耐用年数を経過するまでは処分に制限、単価50万円(税抜き)以上の財産は事前承認が必要、残存簿価相当額又は時価の高い額を納付)
  • 消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載
  • 補助金等適正化法違反行為の禁止 (交付取消・返還、不正内容の公表)
  • 計画変更、事業中止・廃止の事前承認
  • 補助事業完了後の実績報告 (30日以内または期限日のいずれか早い日まで)
  • 事業計画期間の1年目が終了してから、最初の4月より5年間、毎年事務局が定める期限までに本補助事業に係る効果を報告
  • 事業場内最低賃金の確認のため、「賃金台帳」の提出
  • 補助事業に係る発明、考案等について知的財産等を出願、取得、譲渡又は実施権を設定した場合は、補助事業の終了後5年間、その取得状況について報告
  • 遂行状況の報告、証拠書類の保管、会計検査などへの協力 (計算書類等の作成、証拠書類の5年間保存)
  • 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築費を補助対象としている場合、検査を中小機構が要請する可能性
  • 事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速やかに状況報告書を作成し、事務局に提出
  • 補助事業の進捗状況確認のため、中小機構及び事務局が現地調査に入ることがある
  • 補助事業終了後の補助金額確定にあたり、中小機構及び事務局が補助対象となる設備や帳簿類の現地調査
  • 会計検査院の実地検査及び中小機構が立入検査
  • EBPMに関する取組への協力 (データ提供、調査協力、成果発表、事例集作成等)
  • 効果報告の内容から各金融機関、外部支援者のフォローアップ状況を調査し、各支援機関ごとに、その結果を公表する可能性
  • 善良な管理者の注意義務
  • 導入した機械装置を対象として保険又は共済に加入 (原則必須、付保割合50%以上)
  • システム構築費を計上する場合、発注先の事業者と3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を締結

注意点

  • 過大な成功報酬を請求する支援業者等への依頼はトラブルの原因となります。
  • 書類に不備や不足がある場合は、差し戻し、不採択となります。
  • 申請内容の確認のため証憑の提示・提出を求められる場合があり、錯誤や虚偽・不正等発覚時は採択決定の取消、交付決定の取消、補助金の返還を求められる場合があります。
  • 補助対象経費の全額が交付されるわけではなく、精査の結果、減額又は全額対象外となる場合があります。
  • 申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択となります。
  • 事業計画の作成を支援した者がいる場合、情報が記載されていないことが明らかになった場合には、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、補助金の返還又は事業者名及び代表者名を含む不正内容の公表等が行われます。
  • 補助金交付額確定にあたり、中小機構及び事務局にて現地調査を行います。現地調査にて補助対象設備や証憑類の確認ができない場合は、当該設備等にかかる金額は補助対象となりません。
  • 基本要件未達の場合、補助金の返還義務が発生します。
  • 同一法人・事業者の応募は、公募回毎に1申請に限り、同時申請はできません。
  • 過去又は現在の国の他の助成制度との重複は補助対象外となります。
  • これまでに交付を受けたもしくは現在申請している補助金及び委託費の実績を記載していない場合、申請にかかる虚偽として、不採択となります。
  • 同一事業を複数の補助金に同時期に応募申請し、複数の補助金に採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選択する必要があり、選択せずに複数の補助金で交付決定を受け受領していたことが発覚した場合は、交付決定日が遅い方の補助事業の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。
  • 常勤従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採択取消等になることがあります。
  • 申請内容より補助対象外と判明した時点で不採択、採択決定の取消又は交付決定の取消となる場合があります。
  • 虚偽の内容を申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなります。
  • ポイント・クーポン等の発行・利用、口座振込や現金による払い戻し、資金の還流など、実質的に支払われた金額と請求額が一致しない行為は不適切とみなされます。
  • 不当な申請である蓋然性が高く、補助事業として不適切であると判断された場合、交付決定の取消し、申請者名等の公表、再度の交付申請拒否が行われます。
  • 加点項目要件未達の場合、大幅に減点されます。
  • 過剰投資と判断された申請は減点されます。
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