令和8年度「原子力産業基盤強化事業補助金」(二次公募)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請は「民間団体等」かつ「日本法人」である必要があります(II-1-(1))。また、「本事業を的確に遂行する組織、人員等」及び「必要な経営基盤と十分な管理能力」を有することが求められており(II-1-(2), (3))、従業員0人のひとり法人社長にとっては実務上のハードルが高い可能性があります。さらに、原子力関連機器・サービスの安全性や信頼性向上に資する技術開発、事業継承、デジタル化促進など、特定の事業内容が前提となります(I-1, I-3, II-2)。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月9日(正午必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 2億円 |
| 補助率 | 単年度事業 (令和8年度): 1/2以内(上限 2億円) 二年度事業 (令和8年度): 1/2以内(上限 2億円) 二年度事業 (令和9年度): 1/2以内(上限 5,000万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 原子力関連機器・サービスの安全性や信頼性向上に資する取り組み。具体的には、技術開発、事業撤退を余儀なくされる事業の継承、製造プロセスにおけるデジタル化の促進、技能伝承や代替サプライヤへの承継、海外規格への対応、機器・部素材の供給途絶対策、現場技術者の技能向上や対応能力強化、原子力人材の育成、原子力産業基盤・サプライチェーン全体の維持・強化に資する内容であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 提案書、事業概要説明書、実施体制図、財務諸表等の作成・提出が必要であり、ヒアリングや追加資料の提出を求められる場合があるため、申請工数は非常に高いと想定されます。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- コンソーシアム
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
補助対象になる経費
- 人件費
- 旅費
- 会場費
- 謝金
- 備品費
- 借料及び損料
- 消耗品費
- 外注費
- 印刷製本費
- 補助員人件費
- その他諸経費 (通信運搬費、光熱水料、設備の修繕・保守費、翻訳通訳、速記費用、文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等)
- 委託費
対象にならない経費
- 消費税額及び地方消費税額 (ただし、特定の事業者を除く)
- 応募書類等の作成費
- 補助金の交付決定通知前に行った発注等に係る経費
提出書類
- 申請書(様式1)
- 提案書(様式2)
- 事業概要説明書(様式3)
- 実施体制図(様式4)
- 採択審査を行う上での必要書類(提案書補足説明資料(任意)、会社概要(パンフレットなど)、直近の財務諸表等)
採択後の義務
- 消費税等の確定に伴う報告書提出 (特定の事業者を除く)
- 取得財産等の処分制限 (事務局の承認が必要、補助金返還の可能性あり)
- 定期的な進捗状況確認
- 補助事業事務処理マニュアルの遵守
- 会計検査院による実地検査の可能性
- 最終成果報告会での最終成果報告
- 事業の報告・相談 (経済産業省または事務局の求めに応じて)
注意点
- 提出書類における虚偽の記述は禁止されており、不正受給の疑いがある場合は現地調査が実施される。
- 不正行為が認められた場合、交付決定の取消、加算金(年10.95%)を加えた額の返還、経済産業省からの新たな補助金交付停止措置、事業者名称及び不正内容の公表が行われる。
- 補助金適正化法に基づき刑事罰が科される可能性がある。
- 取得財産等の処分制限があり、違反した場合、補助金の全部または一部の返還が必要となる。
- 二年度目以降に事業を取りやめた場合、既に交付された補助金の返還が必要となる場合がある。
- 予算上の理由により、交付決定額が減額される場合がある。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。