令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業・法人であれば申請可能だが、業務用建築物の脱炭素改修加速化事業という特定の事業内容・投資対象(既存業務用建築物の外皮の高断熱化及び高効率設備の導入)が前提となるため。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月30日(23:59締切) |
|---|---|
| 補助上限 | 10億円 |
| 補助率 | 断熱窓, 断熱材, 高効率空調(通常枠): 1/2(上限 10億円) 制御機能付きLED照明器具, 業務用給湯器, BEMS: 1/3(上限 10億円) 高効率空調(トップ性能枠): 1/2(上限 10億円) 設計費: 1/2(上限 10億円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 日本国内の業務用建築物において、ZEB基準の水準の省エネ性能を実現するため、外皮の高断熱化及び高効率設備の導入を行う事業であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrantsによる電子申請 (添付書類のアップロードを含む)(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、Webプログラムによる詳細なエネルギー計算、複数見積もり、各種証明書、および特定の企業にはGX推進の取り組みに関する表明が必要となるため、専門的な知識と多くの資料準備が必要。 |
対象となる事業者
- 民間企業
- 個人事業主(原則、青色申告者に限る)
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 地方公共団体
- その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 補助対象建築物一覧表にない建物用途の建築物 (工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、卸売市場、火葬場等、集合住宅、寮、戸建住宅、別荘等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条1項1号及び4号に該当する建物ならびに「性風俗関連特殊営業」を主に営む建築物
補助対象になる経費
- 建築外皮 (断熱窓、断熱材)
- 空調設備 (電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チリングユニット、吸収式冷凍機、ターボ冷凍機、ルームエアコン)
- 照明設備 (制御機能付きLED照明器具)
- 給湯設備 (業務用ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器)
- BEMS (BEMS本体)
- 工事費 (搬入・据付工事、配管工事、ダクト工事、電気配管・配線工事、運搬費、試運転調整費、仮設費、共通費)
- 設計費 (補助対象製品の導入に係る基本設計および実施設計、省エネルギー性能の表示にかかる費用、BELS/ZEB評価料)
対象にならない経費
- 建築工事、躯体工事、省エネルギーに直接的に寄与しない設備工事等 (グラフィックパネル、汎用ソフト、事務用什器、過剰設備、未使用機能、将来拡張用設備、点検口等)
- 給排水衛生関係 (水栓金具等)
- 冷蔵/冷凍設備 (ショーケース等)
- 建物内部から発生する熱負荷を低減するための方策 (サーバーのクラウド化等)
- 家電に類するもの (ルームエアコンを除く)
- 内装仕上げ材、シャッター、雨戸等
- 再エネによる発電設備 (固定価格買取制度(FIT)による売電を行うもの)
- 遮熱・断熱塗料、遮熱フィルム
- 補助対象と補助対象外のものをつなぐ配線・配管等
- 設備に関わる消耗品等
- 防犯設備、防犯設備、昇降機設備 (エレベーター、エスカレーター)
- 運用に係る経費 (電力、通信費、分析費、ソフトウェアライセンス維持費等)
- 既存機器等の撤去・移設・処分費、冷媒ガス処理費等
- 各種申請・届出経費等 (省エネルギー性能の表示に係わる費用を除く)
- オプション機器、保証費
- その他、本事業の実施に必要不可と認められない経費等
提出書類
- 交付申請書
- CO2削減量算出シート
- 会社概要書等
- 登記事項証明書(会社・法人)
- 役員名簿
- 決算書
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 検査済証等
- 建物平面図・各階平面図
- Webプログラム算定結果
- Webプログラム入力シート
- 見積書(3者見積り)
- GX推進の取り組みに関する表明 (CO2排出量が20万t以上の民間企業のみ)
採択後の義務
- ZEBリーディング・オーナー登録 (該当する場合)
- BELS等の第三者認証取得
- 補助対象工事の完了、引渡し・受領、支払い完了
- BEMSデータ報告の事前設定完了
- 取得財産の管理 (耐用年数期間内の処分にはSIIの承認が必要)
- 事業報告書 (エネルギー使用量、BEMSデータ等) の5年間提出
- 設計情報および事業完了後の情報開示への同意
注意点
- 申請書類に不備・不足がある場合、審査の対象外または不採択となる。
- 交付決定前に契約・発注等を行った場合は補助対象外となる。
- 交付決定後、申請時のエネルギー削減率を下回る場合や要件不適合の場合、補助金が交付されない、または交付決定が取り消される可能性がある。
- 事業完了期限の厳守が必要。遅延の場合、補助対象とならない場合がある。
- 取得財産の管理義務があり、耐用年数期間内の処分にはSIIの承認が必要。無断処分の場合、交付決定取消し、加算金とともに補助金返還を求められる。
- 確定検査に不合格の場合、補助金が交付されない、交付決定取消し、不正行為の場合は処罰の対象となる。
- 情報開示義務があり、正当な理由なく情報提出がない場合、補助金の交付決定の修正、取消または返還を求められる。
- CO2排出量が20万t以上の民間企業は、温室効果ガス排出削減のための追加的な取り組みが必須となる。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。