⑤金属破砕・選別設備導入事業(バリューチェーン)【令和7年度(補正予算)第3次公募及び第8年度第2次公募】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請自体は民間企業として可能ですが、事業を行うための実績・能力・実施体制、および事業を実施するための組織体制(現場責任者、品質管理責任者、作業担当者等)の構築が要件とされており、従業員0人のひとり法人社長ではこれらの要件を満たすことが実務上困難であると判断されます。 (Page 5, 2-(1)ア; Page 6, エ; Page 28, 【事業の実施計画の確実性及び合理的な実現性】; Page 28, 【補助事業の継続性】)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(12時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 72.97億円 |
| 補助率 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者: 1/2 上記以外: 1/3 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 日本国内の事業所において、都市鉱山のリサイクルの促進及びリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図り、リサイクル工程におけるアルミ、銅等の金属高度破砕・選別等を行い、素材ごとのリサイクルを高度化するための設備を導入する事業であること。具体的には、鉄、アルミ、銅、レアメタル等の金属を素材ごとに分離する金属高度破砕・選別設備及び金属スクラップ溶解炉・焙燒設備(前処理設備、搬送設備等処理ラインに必要な設備を含む)並びにそれらの設備に電源を供給する設備、その他財団が本補助事業の目的を達成するために必要と認める設備を導入する事業が対象。設備の電動機はトップランナー(IE3:国際規格)以上を使用すること(インバータ駆動など除外される電動機を除く)。 (Page 5, 2-(2)ア, ウ) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、CO2削減効果計算書、資金調達計画書など、詳細な計画書や計算書の作成が求められ、また事業実施体制や実績・能力に関する記述も必要であるため、申請には相当な工数がかかると想定されます。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金、資金を含む)を受けている設備を導入する事業者
- 固定価格買取制度による売電を行う事業者
- 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの間でリース契約を締結する事業者
- 新古品、中古品(一度でも稼働した設備、整備済み中古を含む)及び既存機器の改造を導入する事業者
- 土地、建屋、基礎(杭基礎、底盤等)、道路等の建築土木に係る内容
補助対象になる経費
- 設備及び機器本体の購入費
- 購入物の運搬費
- 据付け費
- 試運転調整費
- 直接工事費
- 間接工事費
- 設計費
- 実施設計費
- 対象機器間の配管・配線等費用
- 測量及試験費
- 業務費
- 事務費
対象にならない経費
- 既存施設の撤去・移設・廃棄費
- 予備品
- 官公庁等への申請・届出に係る経費
- 土地・建屋に係る経費
- 本補助金への応募・申請等に係る経費
- 基礎(杭基礎、底盤等)
- 道路等の建築土木に係る内容
提出書類
- 応募申請書【様式1】
- 実施計画書【様式2】
- 資金回収年数が分かる資料
- 仕入先からの関心表明書等
- 売却先からの関心表明書等
- CO2削減効果計算書(ライフサイクルフロー図、金属CO2削減効果計算書、入力シート、CO2削減量及び費用対効果)
- 導入前後の比較が出来る概略図及びフロー図
- 事業所内における導入設備の配置計画図
- 導入前後の機器仕様一覧表
- 事業実施スケジュール(工程表)
- 経費内訳【様式3】
- 複数年度事業の場合は年次計画書
- 事業収支計画及び資金調達計画が分かる資料(資金調達計画書)
- 詳細な金額の根拠がわかる書類(見積書又は計算書)
- 経理状況説明書(直近2決算期の貸借対照表及び損益計算書等)
- リースに係る関係書類(リース契約書の写し、特約又は覚書等、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類)
- 暴力団排除に関する誓約書(別紙1)
- 企業パンフレット等
- 定款(個人企業の場合は印鑑証明書の原本及び住民票の写し)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施設設置の許可書の写し(必要な場合)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可書の写し(必要な場合)
採択後の義務
- 交付決定日以降の事業開始
- 事業完了後の事業報告書(CO2削減量等)の提出
- 補助事業で整備した財産への取得表示義務
- 取得財産の目的外使用、譲渡等を行う場合の財団の承認
- 導入設備の善良な管理と効率的運用
- 導入設備に係る各種法令の遵守
- 環境省からの設備視察やアンケート調査等への協力
- CO2削減量及び製造された代替素材、再生素材を利用した事業者の把握及び情報提供
- 事業完了後3年間のCO2削減効果等についての報告書を環境大臣に提出(年度毎)
- CO2削減効果目標が未達成の場合の理由付記報告
- 補助金交付の目的が達成できない場合の補助金返還
- 事業内容の財団ホームページ等での公表
- 契約・発注日は交付決定日以降であること
- 競争原理が働くような手続きによる相手先決定(競争入札または原則三者以上による競争)
- 帳簿及び証拠書類を事業完了の日の属する年度の終了後5年または財産の処分制限期間のいずれか長い期間保存
- 取得財産等管理台帳の整備
注意点
- 応募書類に虚偽の内容を記載した場合、不採択、採択取消、交付決定解除、補助金返還等の措置がとられる
- 財団から交付決定通知前の発注等を行った経費は補助対象外
- 補助金で取得した財産を処分制限期間内に処分する場合、事前に財団の承認が必要
- 補助事業の実施中又は完了後に現地調査が実施される場合がある
- 補助事業に関し不正行為が認められた場合、交付決定解除、支払い済補助金のうち取り消し対象額に加算金(年10.95%)を加えた額の返還を命じられる
- 補助金等に係る不正行為に対しては、刑事罰等が科される場合がある
- 交付要綱等の規定が守られない場合や財団の指示に従わない場合、交付決定の解除措置がとられる
- 事業完了後も補助事業の効果が発現していないと判断された場合、補助金返還などの対応を求められる
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。