令和8年度「都市ガス分野の災害対応・レジリエンス強化に係る支援事業費補助金」(執行団体公募)(再公募)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 執行団体(事務局業務: 間接補助事業者の公募・審査等)の募集であり、末端事業者向けの補助金公募ではない。将来の間接補助事業者公募は別途
※この判定は運営による公募要領の個別確認を経ています
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月8日(17時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 1.415億円 |
| 補助率 | 補助事業者(執行団体): 10/10(上限 1.412億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 中小規模の一般ガス導管事業者が災害時の復旧作業等の迅速化に資する機器や設備(遠隔監視システム)の導入を行う事業(間接補助事業)に対して、その費用負担を軽減するため当該費用の一部を民間事業者等に助成する事業の執行団体として、業務管理(間接補助事業者の公募、審査・採択、フォローアップ業務・進捗確認、間接補助金の交付・支払等)に加え、成果の普及や各間接補助事業者間での連携等、補助事業を促進する事業を遂行すること。(1-3(1), 1-3(2)) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ、電子メール、郵送、宅配便(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業提案書、財務諸表を含む必要書類の作成に加え、審査過程でヒアリングや現地調査、追加資料提出が求められる可能性があり、高い専門性と準備が必要とされるため。 |
対象となる事業者
- 民間団体等(補助事業の執行団体として、間接補助事業の公募・審査・採択・管理等を行う能力を有する者)
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
- コンソーシアム形式で申請する場合において、幹事者が業務の全てを他の者に再委託する者
補助対象になる経費
- 事業の遂行に直接必要な経費
- 事業成果の取りまとめに必要な経費
- 人件費
- 旅費
- 会議費
- 謝金
- 備品費
- 消耗品費
- 委託・外注費(審査、事業者サポート、システム調達、支払業務、広報業務、アドバイザリー業務、その他事務局業務に要する委託・外注)
- 印刷製本費
- 補助員人件費
- その他諸経費
- 一般管理費(経費に対する一定の割合で計上、補助事業事務処理マニュアルに準拠)
- その他事業を行うために特に必要と認められるもの
対象にならない経費
- 虚偽の記述を行った提出書類に係る経費
- 経済産業省から補助金の交付決定を通知する前に発注等を完成させた経費
- 応募書類等の作成費
- 提案書の作成費用
- 建物等施設に関する経費
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づくキャンセル料等は直接経費として計上できる場合あり)
- その他事業に関係ない経費
- 委託費・外注費を一般管理費の対象経費とすること
- 消費税及び地方消費税額(ただし、消費税法における納税義務者とならない補助事業者、免税事業者、簡易課税事業者、国若しくは地方公共団体、課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から返還を選択する補助事業者は対象に含めることが可能)
提出書類
- 申請書(様式1)
- 提案書(様式2)
- 採択審査を行う上での必要書類(会社概要、直近の財務諸表など)
- 実施体制資料
- 一般管理費を計上する場合の計算書類及び計算の根拠を確認できる資料(決算書の損益計算書等)
- 委託・外注費の額の割合が50%を超える理由書(様式3)
- 実績報告書
採択後の義務
- 事業実施に必要な情報等の提供(守秘義務遵守)
- 会計検査院による実地検査への対応
- 間接補助事業者に係る手続き(各種報告、財産処分承認申請等)の実施責任
- 実績報告書の提出
- 取得財産等の管理状況に関する調査への対応
- 取得財産等の処分制限期間内における処分時の経済産業大臣の承認
- 消費税等に係る仕入控除税額が発生した場合の報告及び返還
- 補助金交付決定等に関する情報のジービズインフォへの掲載
- EBPM推進のため、間接補助事業者の公募時に法人番号の記載を求めること
- データ利活用及び効果検証への協力同意
注意点
- 提出書類の虚偽記載や不正な手段による補助金受給が疑われる場合、現地調査が実施される
- 不正行為が認められた場合、交付決定の取消、加算金(年10.95%)を加えた額の返還、新たな補助金等の交付停止(最大36ヵ月)、事業者名及び不正内容の公表
- 補助金に係る不正行為は、補助金適正化法に基づき刑事罰の対象となる
- 交付決定後、事業内容(委託・外注を含む)や構成(履行体制)について経産省による見直し指示や、交付条件不合致による交付決定不可の可能性
- 採択後、当初提案内容に実質的な変更(業務管理費の10%以上の増額等)があった場合、第三者委員会による再審査が行われ、不採択となる可能性
- 開示請求があった場合、不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整が必要
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。