【長野県茅野市】IT関連企業誘致奨励金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 「企業」の定義(第2条第3号)において「代表者及び常時雇用される正社員がいるもの」とされており、代表者以外の常時雇用される正社員の存在が求められるため、従業員0人のひとり法人は対象外。
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月31日(事業所開設から1年以内) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 一律: 定額(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 日本標準産業分類別表1に定めるIT関連業種であること。市内にIT関連事業所を新たに開設し、操業すること。民間所有の空き事務所等を利用すること。継続的に3年以上事業を行う計画を有すること。 |
| 対象地域 | 長野県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 事業計画書、財務諸表、事業所の図面・写真・契約書等の提出が必要(第5条)。 |
対象となる事業者
- 法人(代表者及び常時雇用される正社員がいるもの)
- 県外に本社を置くIT関連企業
対象外となる事業者・事業
- 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の構成員
- 営業に関して必要な許認可等を得ていない者
- 茅野市中小企業振興条例の規定の適用を受けることができる者
提出書類
- 茅野市IT関連企業誘致奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 法人登記簿謄本又は代表者の住民票
- 直近1年の財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)の写し
- 当該事業所の位置図及び建物平面図
- 当該事業所現況写真
- 当該事業所の賃借契約書又は売買契約書の写し
- 事業計画書
- その他市長が必要と認める書類
採択後の義務
- 交付決定の取消し事由に該当しないこと(偽りその他不正の手段、告示違反など)
- 交付決定が取り消された場合、奨励金の返還義務
- 市長からの報告要求及び調査への対応
- 継続的に3年以上事業を行うこと
注意点
- 不正な手段や告示違反があった場合、交付決定が取り消され、奨励金の返還を命じられる可能性がある(第7条、第8条)
- 市長による報告要求や事業所等への立ち入り調査が行われる可能性がある(第10条)
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。