募集終了令和8年度デジタル力向上支援事業費補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者等であれば申請可能ですが、職場環境の改善に向けた「パートナーシップ構築宣言」の宣言、または「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度」に基づく「Nぴか」認証(申請中を含む)のいずれかの取組を行っていることが必須条件となります (2.④)。
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月30日(消印有効) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 人材育成費が5万円未満(税抜)の場合: 2/3以内(上限 50万円) 人材育成費が5万円以上(税抜)の場合: 2/3以内(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 職場環境の改善に向けた「パートナーシップ構築宣言」の宣言、または「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度」に基づく「Nぴか」認証(申請中を含む)のいずれかの取組を行っていること (2.④)。 |
| 対象地域 | 長崎県 |
| 申請方法 | 郵送 and メール |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、財務書類、納税証明書、および特定の職場環境改善に関する宣言・認証の提出が求められるため、申請工数は高いと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等
- 法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
- みなし大企業 (発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業、発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業)
- 法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税及び地方消費税の滞納がある者 (納税に関して正式な猶予の手続き等を経ている場合を除く)
- 長崎県が令和5年度から令和7年度に実施した「デジタル力向上支援事業費補助金」「宿泊施設DX人材育成等支援事業費補助金」「水産業デジタルカ向上支援費補助金」「介護ロボット・ICT等活用人材育成事業補助金」及び令和8年度の「介護テクノロジー普及促進補助金」の交付を受けている又は受ける予定がある者
- 直近事業年度における貸借対照表の純資産の部の合計がマイナス(債務超過)となっており、かつ経営改善の見込みが認められない者
補助対象になる経費
- デジタルに関する講座受講経費 (1講座あたりの経費が2万円以上(税抜)かつ受講時間が10時間以上の講座)
- デジタルに関する資格取得経費
- 講座受講に併せてIT機器又はデジタルツール等を導入するための経費 (導入に付随する役務サービス、コンサルタント費用も含む)
対象にならない経費
- 契約・講座申込み等から受講や納品、支払いまでの手続きが令和8年12月31日までに完了していない取引に係る経費
- 補助事業と無関係の経費と混合して支払われ、補助対象分が明確に区別できない経費
- 申請企業(又は個人事業主)が支払いを行っていない経費
- 帳票類の整備に不備がある取引に係る経費
- 現金支払い、商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイントでの支払い、他の取引との相殺による決済、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・電子債権等での支払い
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料などの各種手数料
- 社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの
- その他、県が本補助事業の趣旨に沿わないと判断する経費
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業完了から10日以内又は令和9年1月8日(金)のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること
- 翌年度以降、必要に応じて実施される現地調査や電話、メール等による聞き取り調査に協力すること
- 県補助金に係る収入及び支出の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理し、本申請に係る書類一式を事業完了した日の属する県会計年度の終了の翌年度から5年間保管すること
- 補助事業により取得した施設、設備、その他の財産について、補助事業完了後も管理台帳を備えて管理すること
- 法定耐用年数等として定められている期間は、財産の処分(他用途への転用、貸付、譲渡、交換、担保供与など)に制限があること
注意点
- 予算額に達した場合は、申請受付が早期に終了することがある
- 実績報告に必要な書類・資料を定められた期限内に提出されない場合、交付決定が取り消される場合がある
- 法定耐用年数等期間内に取得財産を処分する場合、補助金の全部又は一部を県に返納する必要が生じることがある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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