募集終了【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <二次公募>
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 民間企業は申請可能だが、特定の事業内容(化石資源由来プラスチック代替、プラスチック等リサイクル、廃棄物等バイオマス由来ジェット燃料製造、廃油リサイクル)の実証事業を行う必要があり、事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていることが求められるため、実務上のハードルは高い。設立から1年以上経過していること、GビズIDプライムアカウントの取得が必要。個人企業の場合、印鑑証明書の原本及び住民票の写し、定款の提出が必要。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月27日(16:00必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者: 1/2 上記以外: 1/3 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 以下のいずれかの実証事業であること:①化石資源由来プラスチックを代替する省CO2型バイオプラスチック等(再生可能資源)への転換及び社会実装化実証事業、②プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業、③廃棄物等バイオマスを用いた省CO2型ジェット燃料等又はジェット燃料等原料製造・社会実装化実証事業、④廃油のリサイクルプロセス構築・省CO2化実証事業。また、応募申請する代表の機関等は設立から1年以上経過していること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 補助金電子申請システム「jGrants」(事前連絡票はメール)(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費内訳、資金調達計画、財務データ、技術詳細、ライフサイクルフロー図、CO2削減量評価など、多岐にわたる詳細な書類作成が必要。また、審査委員会によるヒアリング審査が実施される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 大学
- 国立、または、独立行政法人と認められる研究開発機関
- 地方公共団体の研究開発機関
- その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業等
- 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度への申請を行う事業
- プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業において、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるもの
- 廃油のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業において、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるもの
- 応募書類に虚偽の内容を記載した申請者
- 協会から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費に係る事業
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規定する資金を含む。)の対象経費
補助対象になる経費
- 設備費
- 人件費
- 旅費
- 諸謝金
- 備品費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 借料及び損料
- 水道光熱費
- 会議費
- 雑役務費
- 外注費
- 共同実施費
対象にならない経費
- 既存施設の撤去・移設・復旧・廃棄費
- 機械基礎以外の基礎工事
- 建屋建設に係る経費
- 熱回収(サーマルリカバリー)を主たる目的とする事業の経費
- 補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費
- 補助事業者の自社製品の調達等に係る経費のうち、補助事業者の利益が含まれる部分
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規定する資金を含む。)の対象経費
- 補助対象経費以外の経費
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 完了実績報告書及び取得財産等管理台帳の提出
- 補助事業で整備した財産については補助事業で取得した旨の表示が必要であるとともに適正な財産管理を行い、処分(目的外使用、譲渡等)しようとする場合は、あらかじめ協会に申請し、承認を受ける必要がある
- 事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金返還などの対応を求めることがある
- 複数年度で事業を完了することを前提として採択された事業について、翌年度以降に事業を廃止する場合には、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を返納させる場合がある
- 補助事業に関する個々の情報・非公表の取扱いについては、情報公開法に基づく情報開示に準ずることとする
- 事業実施中、あるいは完了後に、環境省自らが発表する場合や成果発表会等で補助事業者に発表いただく場合がある
- 補助事業者自らが事業の成果等について発表する場合において、公表内容について事前に環境省に必ず確認する必要がある
- 中間評価や、事業終了直後の達成度に係る評価、また事業終了後数年間の実用化に向けた取組の進捗状況等を把握することを目的として、事業概要等を明記した資料の提出を適宜求めることとしている
- 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から3年間、年度毎に当該補助事業による過去1年間...の二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を、当該年度の翌年度の4月30日までに環境大臣に提出するものとする
- 補助事業の経費については、収支簿及びその証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要がある。これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間又は交付規程第8条第1項第十五号で定める財産を取得した場合は同号の期間が経過するまでの間のいずれか長い期間、協会の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要がある
注意点
- 応募書類に虚偽の内容を記載した場合、事業の不採択、採択の取消、交付決定の解除、補助金の返還等の措置をとることがあり、刑事罰等を科す旨規定されている
- 協会から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、補助金の交付対象とはならない
- 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等について協会の承認を受けなければならない。協会は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがある
- 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に、必要に応じて現地調査等を実施いたします
- 補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の解除を行うとともに、支払い済の補助金のうち、取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになる
- 万が一、交付要綱等の規定が守られない場合には、事業の廃止、補助金返還などの措置がとられることがある
- 事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金返還などの対応を求めることがある
- 外注費は、共同実施費を除く経費の2分の1を超える額を計上することはできない
- 補助事業者の自社製品の調達等に係る経費がある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられ、原価をもって補助対象経費に計上する
- 情報公開法に基づく情報開示に準ずる
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年7月26日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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