募集終了令和8年度日中経済交流等事業費補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請自体は法人であれば可能ですが、応募資格として「本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること」「必要な経営基盤を有し、資金等について十分な管理能力を有していること」「中国における十分な活動実績(交流事業、調査・研究等)を有し、また、中国共産党及び中央・地方政府関係機関等との十分な協力関係を有すること」「中国全域と広い分野を対象とした事業を計画、遂行する能力、背景を有すること」が求められており、従業員0人のひとり法人社長がこれらの要件を満たすことは実務上非常に困難であると想定されます。(1-5)
⚠ ご注意: この制度は申請できるかの判定に幅があります。対象者の要件を必ず公募要領・事務局でご確認ください。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月3日(12時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 2,000万円 |
| 補助率 | 全事業者: 定額(上限 2,000万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 日本と中国の間の経済交流を促進するための調査事業、セミナー・マッチング事業、およびハイレベル交流事業を組み合わせた事業であり、中国における投資環境整備、日本産業界の中国市場における事業展開支援、日中両国間の経済貿易の円滑な発展に資するものであること。特にグリーン経済、医療介護、サービス分野等に関する中国の政策やプロジェクト・市場情報等の調査、日中間のセミナーやビジネスマッチングの設置、中国共産党や中国政府へのフィードバック・提言を含む。(1-1, 1-3) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ、郵送、電子メールJグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書である提案書の作成に加え、組織体制、経営基盤、中国での活動実績、中国政府機関等との協力関係、事業遂行能力など、多岐にわたる要件に対する説明と資料準備が必要となるため、申請工数は非常に高いと想定されます。(1-5, 4-3) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 300万円
- 実質の自己負担
- 0円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 企業
- 団体
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
補助対象になる経費
- 資料購入費
- 翻訳料
- 原稿料
- 委員手当
- 報告書作成費
- 会議費
- 短期従事者人件費
- 国際航空賃
- 渡航雑費
- 中国国内移動費
- 滞在費
- 借車料
- 通訳料
- セミナー・説明会開催経費
- 資料作成費
- 会場費
- 郵送費
対象にならない経費
- 建物等施設に関する経費
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、担当者に御相談ください。)
- その他事業に関係ない経費
書類チェックリスト
0/10 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金適正化法及び交付要綱の遵守(P1)
- 提出書類の内容に虚偽の記述を行わないこと(P1)
- 必要に応じて現地調査等への協力(P1)
- 不正行為が認められた場合の交付決定取消、加算金(年10.95%)を加えた額の返還、新たな補助金等の交付停止(最大36ヵ月)、事業者名称及び不正内容の公表(P1)
- 補助金に係る不正行為に対する刑事罰等の可能性の理解(P1)
- 交付決定前の発注等を行った経費は補助対象外(P2)
- 補助金で取得または効用の増加した財産(取得財産等)の処分制限期間内における処分(使用目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与)には経済産業大臣の承認が必要。管理状況の調査が行われる場合がある(P2)
- 事業終了後の実績報告書提出(P5)
- 実績報告書に基づき現地調査が行われ、支払額が確定される。全ての支出について帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要。厳格な審査が行われ、不適格な経費は対象外となる可能性あり(P5)
- 実績報告書提出時に実施体制資料の添付(P5)
- 消費税等に係る仕入控除税額が発生した場合の報告及び返還(P15)
- 補助事業の実施状況の定期的な進捗確認への対応(P15)
- 会計検査院による実地検査への対応(P15)
- 提出された企画提案書等の応募書類及び実績報告書等の情報公開(P15)
- 関係法令の遵守(P16)
注意点
- 公募要領P5の「補助対象経費の計上の際、…「旅費」、「会議費」、「謝金」、「備品費(借料及び損料を含む)」、「補助人件費(人材派遣も含む)」は対象外とします。」という記載と、P13-14の「7-1.補助対象経費の区分」の表に「会議費」「滞在費」「短期従事者人件費」が補助対象経費として明記されている点で矛盾があり、解釈に注意が必要。(P5, P13-14)
- 不正行為が認められた場合、交付決定の取消、加算金(年10.95%)を加えた額の返還、新たな補助金等の交付停止(最大36ヵ月)、事業者名称及び不正内容の公表、刑事罰等の対象となる。(P1)
- 取得財産等の処分制限があり、期間内の処分には承認が必要。(P2)
- 実績報告書提出後の厳格な審査により、支出額及び内容が不適格と判断された経費は支払額の対象外となる可能性がある。(P5)
- 消費税等に係る仕入控除税額が発生した場合、報告及び返還の義務が生じる。(P15)
- 会計検査院による実地検査が行われる場合がある。(P15)
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年7月3日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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