令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 従業員数の下限要件はなく、法人役員は常時使用する従業員数に含まれないため、従業員0人のひとり法人社長も申請可能。ただし、事業は人手不足の解消または業務効率化に資するデジタル技術の活用を目的とする必要がある。 (P.5, P.6 ※4, P.4 Section 1)
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月30日(午後5時まで(受信有効)。先着順で、予算額に達し次第終了。) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | General: 2/3以内(上限 50万円) HP Creation/Update: 2/3以内(上限 10万円) PC/Tablet/Peripherals: 2/3以内(上限 10万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 人手不足の解消や業務効率化に資するデジタル技術の活用を目的とする事業であること、営業利益率が向上する事業であること、営業許可等を受けていること(必要な業種の場合) |
| 対象地域 | 神奈川県 |
| 申請方法 | e-kanagawa 電子申請システム, 郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 申請には事前相談が必須であり、事業計画書、決算書、納税証明書、企業経営の未病CHECKシートなど、複数の詳細な書類作成・準備が必要。 |
対象となる事業者
- 小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定)
- 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に定める、かつ一定の要件を満たす)
- 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人)
- 個人事業主(商工業者であること)
対象外となる事業者・事業
- 過年度に神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付を受けた事業者
- みなし大企業
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体
- 公序良俗に反する事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される各営業を行う事業等)
- 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に該当する者
補助対象になる経費
- ITサービス導入費(各種システム、ソフトウェア、クラウドサービス、ECサイト等の導入、開発に要する経費、導入費、月額利用料等)
- HP作成改修費(ホームページの作成、更新に要する経費、作成、更新費、サーバ利用料等)
- 機械装置等費(ITサービスまたはHPを活用するために必要な機械装置等の購入に要する経費、パソコン、タブレット及びその周辺機器を含む)
対象にならない経費
- 決済手数料等従量料金で請求される経費
- マイクロソフト office、データ移行ソフト等、汎用的に利用可能なソフトウェア
- 既に導入しているソフトウェア、クラウドサービス等の更新料、解約料
- インターネット導入費用、通信料
- 電子書籍
- ホームページの作成や更新を伴わないSEO対策
- 広告費
- 中古品(整備品等を含み新品以外は対象外)
- 汎用的に使用可能な機械装置等(プリンター、外付けハードディスク等)
- 単なる買い替えや更新であるもの
- 機械装置等の修理費用
- 各種保証、保険料、保守料(メンテナンス料)、管理料など機器・設備の導入に要する経費ではないもの
- ITサービスまたはHPを活用する目的以外の機械装置等
- 補助事業の目的に合致しないもの(例:アフィリエイト広告掲載のためのHP作成、自身の製品開発のための経費、補助金申請手続き等の代行業務PRページ作成等)
- 国・県・市町村が補助する他の制度と重複する事業にかかる経費
- 系統出荷業務のみに使用する設備等の導入に係る経費
- 必要な経費支出の証拠書類等を用意できない経費
- 補助対象となるITサービス等の導入に直接関連のない経費又は関連するか判断が難しい経費
- 交付決定日より前、又は2027-02-01以降に発注・契約・登録・申込等、利用開始、納品・完了等、支払い(前払い含む)を実施したもの
- 県外調達理由書の提出がなく、県内に事業所を構える事業者以外から調達した経費
- 銀行振込及び口座振替(クレジットカード、デビットカード払い含む)以外の決済方法で支払われた経費(現金、電子マネー等)
- 申請者名義以外の口座またはクレジットカードで決済された経費
- クレジットカードによる分割支払いをおこなっている経費
- 自社で使用しない製品、商品、サービス等
- 一般価格や市場価格と比較して、高額である経費
- 本体価格に比して、高額な運搬費(送料)
- 公租公課(消費税等)
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 消耗品(短期間の使用によってその性質若しくは形状を変じ、又はその全部若しくは一部を消耗する物品等又は税抜単価1万円未満の物品に該当する経費)
- 金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合は補助対象)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
- 各種キャンセルに係る取引手数料、解約違約金等
- 通常業務や他の取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分し難い経費
- 自社内部の取引によるもの又は資本関係がある事業者への発注
- 申請者の代表者(個人を含む)又は役員が、一人でも代表者(個人を含む)又は役員に就いている事業者へ発注するもの
- 申請者の代表者(個人を含む)の親族(3親等以内)又は役員の親族(3親等以内)が一人でも代表者(個人を含む)又は役員に就いている事業者へ発注するもの
- オークション市場による購入(インターネットオークションを含む)
- フリマアプリ等匿名での取引による購入
- 講習会・勉強会・セミナー研修等の参加費や受講費等
- 専門家に対する報酬・謝金等(コンサル料に該当するものを含む)
- 役員報酬、人件費、役務費
- 補助金申請書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る経費
- 割引金額(ポイント払い、商品券での支払い等を含む)
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を、名目に関わらず口座振込や現金、貸付により申請者へ直接又は第3者を通して戻すもの(商品券等による還元を含む)
- 他の事業者から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件に係る経費
- 本補助金を利用しての相互発注とみなされる経費
- 契約業務内容を生業としていない事業者へ外注した経費
- フランチャイジーからフランチャイザーに発注する経費、又は、フランチャイザーからの指定がある設備やサービス等にかかる経費
- 申請者自身が作成、開発可能と判断される経費
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
提出書類
- 補助金交付申請書(様式1)
- 役員等氏名一覧表(様式1-2)
- 補助事業計画書(様式1-3)
- 経費予算書(様式1-4)
- 相談シート(様式1-5)
- 県外調達理由書(様式1-6)(県外事業者から調達する場合のみ)
- 専門家派遣申込書(様式1-7)(専門家派遣を希望する場合のみ)
- 申請する経費の見積書等
- 更新前のECサイトやHPの画面をURLが分かるように出力したもの(該当する場合のみ)
- 決算書等(2期分)
- 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(法人のみ)
- 企業経営の未病CHECKシートの実施結果
- 県税の未納がないことを証する納税証明書
- 営業許可証等の写し(必要な業種の場合のみ)
- パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書(加点を受ける場合は必須)
採択後の義務
- 補助金受領後5年間、県へ決算書等の提出及び従業員数の報告
- 単価50万円(税抜)以上の処分制限財産は、一定期間(減価償却資産の耐用年数に相当する期間)処分が制限され、処分には承認が必要。承認なしの処分や県外での使用は補助金返還の可能性あり。
- 補助対象者の要件を満たさなくなった場合(社会福祉法人化など)は補助金返還の可能性あり(従業員数増加による場合は除く)。
- 補助事業に関する書類は、2037-03-31まで10年間保存
- 県および国の会計検査院による実地検査への協力
注意点
- 補助金の不正受給(キャッシュバック、虚偽申請・報告など)は犯罪であり、警察に通報し法的措置が講じられる。
- 不正行為や補助事業の目的外使用、法令違反などがあった場合、補助金交付決定の全部または一部が取り消され、補助金等の返還(年10.95%の加算金を含む)が命じられる。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。