【募集受付中】サプライチェーン連携脱炭素化支援事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 従業員数の下限要件はないが、福井県内に1年以上事業所を有する法人であること、および「サプライチェーンが連携して実施する脱炭素化に資する取組み」を行う事業であるという条件が付くため。根拠: 第3条1項(1), 第4条, 第6条(2)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が別に定める期日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 一般: 1/2(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | サプライチェーンが連携して実施する脱炭素化に資する取組みを行う事業であること |
| 対象地域 | 福井県 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明書など複数の書類作成・取得が必要であり、申請工数は中程度から高めと想定される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間法人
対象外となる事業者・事業
- 国
- 地方公共団体
- 独立行政法人等
- 県税の滞納がある者
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等
- 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
- 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又はその属する法人若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している個人又は法人等
- 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
- 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
- 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
補助対象になる経費
- 勉強会開催のための講師謝金および旅費
- 先進企業視察にかかる経費
- 省エネ診断、指導にかかる経費(省エネ診断機器リース料、専門家派遣費用など)
- 脱炭素化を進めるために必要な計画策定費用
- その他、知事が必要と認める経費
対象にならない経費
- 消費税および地方消費税
- 補助対象経費の支出にかかる振込手数料などの間接的な経費
- 国および地方自治体ならびにこれらに準ずる団体等から補助対象経費を同じくする他補助金の交付が行われている、または交付が見込まれる場合の当該経費
書類チェックリスト
0/10 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業が次条に定める期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに知事に報告し指示を受けること
- 取得財産等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること
- 取得財産等を当該財産に係る処分制限期間内において、知事の承認を受けることなく、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保等に供しないこと
- 補助事業の実施については、この要領のほか、関係法令及び関係通知に定めるところによること
- その他補助金の目的を達成するために、知事が必要と認めることを実施すること
- 補助事業の内容(設備・金額等)を変更しようとするときは、交付変更承認申請書(様式第2号)を知事に提出すること(軽微な変更を除く)
- 補助対象経費の配分を変更しようとするときは、交付変更承認申請書(様式第2号)を知事に提出すること
- 補助事業を中止しようとするときは、事業中止承認申請書(様式第3号)を知事に提出し、承認を受けること
- 補助事業が完了した日から起算して1か月を経過した日または補助事業に係る交付の決定があった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて知事に提出すること
- 補助金の交付決定が取り消された場合、補助金の返還を命じられたときは遅滞なく返還すること
- 取得財産等を法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図り、適切に管理すること
- 取得財産等の法定耐用年数の期間内において、取得財産等を補助金交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供するときは、あらかじめ知事にその承認を受けること
注意点
- 暴力団排除に関する詳細な規定があり、該当する場合は補助事業者となることができない
- 国および地方自治体等から補助対象経費を同じくする他の補助金の交付が行われている、または交付が見込まれる場合は、当該経費を補助対象経費から除く必要がある
- 補助対象経費となる基準を満たしていても、証拠書類がない等の理由により補助対象経費として認められない場合があるため注意が必要
- 補助対象経費は、本事業以外の事業にかかる経費と明確に区分できるものとする
- 補助対象経費等に疑義が生じた場合は、エネルギー課に事前に協議し、了承を得る必要がある
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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