岸和田市オフィス誘致補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 補助対象オフィスにおいて、オフィス開設日から90日以内に、常時勤務する正社員、パートタイマー等又は役員を当該オフィスに5名以上配置することが要件とされているため、従業員0人のひとり法人社長は対象外です。(第4条第5号)
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月31日(公募要領に具体的な申請期間の記載はありません。要綱の施行日は2025-09-01です。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | オフィス賃借事業(通常): 1/2(上限 15万円) オフィス賃借事業(空き店舗又は空き家活用): 2/3(上限 15万円) オフィス改修事業(通常): 1/2(上限 100万円) オフィス改修事業(空き店舗又は空き家活用): 2/3(上限 100万円) 雇用促進事業(1事業あたり上限人数3人): 定額(上限 90万円) 雇用促進事業(オフィスの開設に伴い当該オフィスの従業員となった市民): 定額(上限 20万円) 雇用促進事業(オフィスの開設に伴い当該オフィスの若手従業員となった市民): 定額(上限 30万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 本社所在地が市外であること、都市拠点(岸和田駅周辺)にオフィスを開設すること、別表第1に定める日本標準産業分類に掲げる産業に属する種類の事業を行うこと、オフィス開設日から3年以上の期間、事業を継続し、オフィスを他の用途で使用しないこと、オフィス開設日から90日以内に常時勤務する正社員、パートタイマー等又は役員を5名以上配置すること、市税を滞納していないこと、暴力団等に該当しないこと、風俗営業等に該当しないこと。 |
| 対象地域 | 大阪府 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画認定申請書(様式第1号)及び事業計画概要書(様式第2号)の作成に加え、賃貸契約書案、登記事項証明書、市税完納証明書、労働者名簿、雇用保険関係書類など、複数の添付書類が必要です。また、市長による審査及び調査が実施されます。 |
対象となる事業者
- 普通法人
対象外となる事業者・事業
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
- 市税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業に該当する事業を営む者
- 住居、工場、主として個人及び一般消費者等に対し販売やサービスの提供を行う店舗、各種教室、他人に貸付けや使用をさせる貸事務所及び貸倉庫等並びにコワーキングスペース等の用に供するもの
補助対象になる経費
- オフィス賃借事業: 認定者が支払う家賃及び共益費
- オフィス改修事業: 建物付属設備工事費(照明設備、冷暖房設備、通信設備、給排水設備など)、修繕費(クロス張替え、タイルカーペット張替え、塗装など)
- 雇用促進事業: 雇用に伴う費用(補助金として定額支給)
対象にならない経費
- 申請者自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者、申請者の親会社等又は子会社等に支払う費用
- 補助対象経費が、一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合
- その他、公的資金による補助対象として社会通念上不適切と認められる費用
- 消費税及び地方消費税等
提出書類
- 事業計画概要書(様式第2号)
- 整備後の平面図
- 整備前のオフィスの写真
- 補助対象オフィスに係る賃貸契約書(案)又は売買契約書(案)の写し
- 法人に係る登記事項証明書
- 岸和田市が発行する直近の市税完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
- 労働者名簿の写し及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 法人等の開設届出書控えの写し
- 空き店舗または空き家であることの申告書(様式第8号)※該当する場合
- 改修に要する費用が分かる見積書等 ※オフィス改修事業の補助申請を行う場合
- 会社パンフレット等 ※ある場合
- (オフィス賃借事業)申請対象期間に係る家賃又は共益費を支払ったことを証する書類の写し(領収書、振込明細書等)
- (オフィス改修事業)改修等に要した経費が分かる書類の写し(領収書、明細書等)
- (オフィス改修事業)改修整備後のオフィスの写真
- (雇用促進事業)対象従業員の住民票の写し
- (雇用促進事業)対象従業員の勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、雇入年月日等が記載された雇用契約書又は異動辞令書等の写し
- (雇用促進事業)対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- (雇用促進事業)従業員定住誓約書(様式第11号)
採択後の義務
- 事業計画の変更承認申請(第8条)
- 事業中止の承認申請(第9条)
- 市長による調査及び報告要求への対応(第14条)
- 補助金交付決定の取消し事由(偽りその他不正の手段、法令等違反)に該当しないこと(第15条)
- 取消しの場合の補助金返還命令への対応(第16条)
- 補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類の整備、提出指示への対応(様式第9号 交付の条件)
注意点
- 事業計画の認定及び補助金の交付決定が取り消された場合、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命じられる可能性があります(第15条、第16条)。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。