令和8年度子育て【建設型】初年度
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 本制度は、サービス付き高齢者向け住宅の整備、高齢者等の居住の安定確保・健康増進、居住安定援助賃貸住宅の供給、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改良、地域生活拠点型再開発事業、子育て支援型共同住宅の推進など、多岐にわたる事業を対象としています(第4条)。これらの事業は「民間事業者等」や「賃貸人等」が実施主体となることが想定されており(第4条第3号、第5号)、従業員数の下限要件は明示されていません。しかし、事業内容が住宅の建設・改修・運営、再開発など、特定の事業実態や規模、専門性(例:高齢者住まい法に基づく登録の継続、災害対策計画の策定・訓練実施など)を前提とするものが多いため、ひとり法人社長が申請するには、その事業内容が要綱の定める条件に合致し、かつ事業実施能力が求められます。特に、特定の災害危険区域に該当しないことなどの立地条件も重要です(第4条第1項(2)ト)。
基本情報
| 申請締切 | 2027年2月26日(本要綱は交付要綱であり、具体的な公募期間は記載されていません。) |
|---|---|
| 補助上限 | 125万円 |
| 補助率 | サービス付き高齢者向け住宅整備事業 (建設型・買取り型): 補助対象事業費の10分の1以内 (ZEH相当水準の場合は26分の3以内)(上限 106万円) サービス付き高齢者向け住宅整備事業 (改良型): 補助対象事業費の3分の1以内 (エレベーター設置の場合は3分の2以内)(上限 106万円) 子育て支援型共同住宅推進事業 (賃貸住宅建設型): 補助対象事業費の10分の1以内(上限 125万円) 子育て支援型共同住宅推進事業 (賃貸住宅改修型・マンション改修型): 補助対象事業費の3分の1以内(上限 120万円) 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業: 費用の3分の1以内(上限 62万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 高齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅、高齢者生活支援施設等)または子育て世帯向け共同住宅(子育て支援施設、防犯安心施設、つながり施設等)の建設、買取り、改良、改修、運営、あるいはこれらに関連する再開発事業、評価、普及広報、調査、事務事業であること。特に、サービス付き高齢者向け住宅は高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく登録を10年間継続すること、子育て支援型共同住宅は特定子育て世帯(小学生以下の同居者がいる世帯)を対象とすること、特定の災害危険区域に該当しないことなどの立地条件を満たす必要があります(第4条、第3条)。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 本制度は、住宅の建設・改修・運営や再開発といった大規模かつ専門性の高い事業を対象としており、事業計画の策定、全体設計の承認申請(複数年度の場合)、詳細な費用積算、関係法令への適合性確認、学識経験者等の意見を踏まえた審査、現地調査など、多岐にわたる準備と対応が求められます。特に、高齢者住まい法に基づく登録や地域防災計画との整合性など、行政との連携も必要となるため、申請には相当な労力と専門知識が必要です(第4条、第6条、第8条、第13条)。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人
- 個人事業主
- 地方公共団体
- 都市再生機構
- 住宅供給公社
- 賃貸人
- サービス付き高齢者向け住宅の事業者
- 子育て支援型共同住宅の事業者
対象外となる事業者・事業
- 事業目的の達成に必要な範囲を過度に逸脱する華美又は過大な設備に係る費用を計上する事業(第5条注1)
- 介護関連施設等の建設に係る費用を計上する高齢者生活支援施設(第5条注5)
- 入居者からの家賃等の徴収方法が前払いのみに限定されている事業(第4条第1項(2)ハ)
- 介護保険法に基づく指定取消等の対象となった介護サービス事業者が運営に関与する事業(第4条第1項(2)ヲ)
- 土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域、災害危険区域等に立地する事業(第4条第1項(2)ト、第4条第2項(5)、第4条第6項(2)ニ)
- 子育て支援型共同住宅推進事業において、特定子育て世帯を対象としない事業(第4条第6項(2)イ)
- 子育て支援型共同住宅推進事業(賃貸住宅建設型)において、1棟当たり5戸未満の住宅(第4条第6項(2)ホ)
補助対象になる経費
- 住宅及び高齢者生活支援施設の建設、買取り、改良、改修に係る費用
- 共同住宅の共用部分、加齢対応構造等及び高齢者生活支援施設の改良に係る費用
- 用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る費用
- 省エネ性能の向上のための構造・設備の改良に係る費用
- エレベーターの設置に係る費用
- 再生可能エネルギー等設備の設置に係る費用
- 調査設計計画に係る費用(既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅に限る)
- 子育て支援型共同住宅及びつながり施設の建設に係る費用
- 子どもの安全確保に関する措置を講ずるための改修、防犯安心施設の整備またはつながり施設の整備に係る費用
- バリアフリー改修工事(外構部分を含む)
- 耐震改修工事
- 共同居住用住居への用途変更のための改修工事
- 間取り変更工事
- 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
- 防火・消火対策工事
- 交流スペース設置改修工事
- 省エネルギー改修工事(開口部又は躯体に係る断熱改修に限る)
- 安否確認のための設備改修工事
- 防音・遮音工事
- 居住のために最低限必要な改修工事(災害時活用住宅、空き家活用等)
- 調査設計計画(インスペクションを含む)に係る費用
- 住宅確保要配慮者居住支援法人が見守り等の居住支援を行う住宅の改修検討や借上げに要する費用
対象にならない経費
- 事業目的の達成のために必要な範囲を過度に逸脱する華美又は過大な設備に係る費用(第5条注1)
- 介護関連施設等の建設に係る費用(高齢者生活支援施設に係る補助限度額の注釈、第5条注5、第27ページ注5)
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容、経費配分、中止または廃止の変更には大臣の承認が必要(第10条)
- 大臣から求められた場合、補助事業の進行状況に関する報告を行う(第11条)
- 事業完了後または会計年度終了後、実績報告書を提出する(第12条)
- 消費税仕入控除税額が確定した場合、消費税仕入控除税額報告書を提出し、補助金の一部または全部を国に納付する(第16条)
- 補助事業に要した費用に関する帳簿及び証拠書類を、補助金交付を受けた年度終了後5年間保存する(第17条)
- 補助事業により取得または効用が増加した財産を処分する場合、国土交通大臣の承認が必要(第18条)
- サービス付き高齢者向け住宅の場合、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく登録を10年間継続する(第4条第1項(2)ニ)
- サービス付き高齢者向け住宅の場合、市町村地域防災計画に位置づけられている場合は避難計画を作成し、避難訓練を実施する(第4条第1項(2)ワ)
- 国土交通省から補助要件の適合性・管理状況等に関する調査の要請があった場合、これに応じる(第4条第1項(2)カ)
- 高齢者向け住宅または子育て支援型共同住宅において、対象入居者を3ヶ月以上確保できない場合、特定の条件の下で他の者に賃貸または転貸できる(第10条第5項、第6項)
注意点
- 補助金の交付決定の内容や条件に違反した場合、不正、怠慢、虚偽その他不適当な行為があった場合、または事業継続が不要になった場合、交付決定が取り消され、補助金が交付されない、または返還を命じられる可能性がある(第15条)
- 間接補助金の返還が期限までに行われない場合、延滞金が課される(第21条第2項)
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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