【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請自体は「民間企業」として制度上可能ですが、申請者は国内の業務用建築物等を所有し、当該建築物等に対して省CO2改修支援事業(CO2排出量を30%以上削減できる設備導入と運用改善による省エネ体制構築)を実施する必要があります。これは特定の事業実態を前提とするため「conditional」と判断しました。従業員数の下限要件は明記されていません。(根拠: P8 4.(1), P7 事業の目的・対象事業)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月17日(17時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 3,500万円 |
| 補助率 | 一律: 1/3(上限 3,500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 既存の民間業務用建築物等に対し、省CO2性の高い設備等の導入を支援するとともに、運用改善によってさらなる省エネを実現する体制を構築することにより、既存建築物のCO2排出量の削減を図る事業であること。具体的には、CO2排出量を30%以上削減できる設備を導入し、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築を行う事業であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants電子申請システム(原則)(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、CO2削減量計算書、経費内訳(見積書等根拠資料含む)、財務状況説明書、各種確認書など、多岐にわたる専門的な書類作成と準備が必要であり、高い工数が想定されます。 |
対象となる事業者
- 民間企業
- 個人事業主
- 独立行政法人
- 国立大学法人
- 公立大学法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する申請者
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)を受けている事業
- 再生可能エネルギー設備において固定価格買取制度(FIT)等による売電を行う事業
- 対象施設のテナント部分
- 住宅
- 工場
- 畜舎
- 自動車車庫
- 自転車駐輪場
- 倉庫
- 卸売市場
- 火葬場
- キャバレー
- パチンコ屋
補助対象になる経費
- 設備費
- 工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
- 事務費
- 本工事費
- 付帯工事費
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 業務費
- SERAが承認したその他必要な経費
- 地中熱利用の専用設備設置のための根切り、掘削、埋戻し工事
対象にならない経費
- 照明設備
- 建築工事、躯体工事、省エネルギーに直接的に寄与しない設備工事等(電力グラフィックパネル、汎用ソフト、事務用什器、過剰設備、未使用機能、将来拡張用設備、点検口等)
- 給排水衛生関係(水栓金具等)
- 冷蔵/冷凍設備(ショーケース等)
- 建物内部から発生する熱負荷を低減するための方策(サーバーのクラウド化等)
- 家電に類するもの(ルームエアコン除く)
- 再エネによる発電設備(太陽光発電・風力発電等、電気事業者による再エネ電気の調達に関する特別措置法に基づく再生可能発電設備)
- 補助対象と補助対象外のものをつなぐ配線・配管等(補助対象外、もしくは按分処理)
- 設備に関わる消耗品等
- 資産計上できない設備等
- 防災設備、防犯設備、昇降機設備(エレベータ、エスカレータ)
- 運用に係る経費(電力、通信費、分析費、ソフトウェアライセンス維持費等)
- 既存機器等の撤去・移設・処分費、冷媒ガス処理費等(アスベスト調査費)
- 設計費
- 各種申請・届出経費等
- オプション機器、保証費
- その他、本事業の実施に必要不可欠と認められない諸経費等
- 補助事業期間外(交付決定前及び事業完了後)の支出
- 官公庁等への申請・届出等に係る経費
- 本補助金への公募・申請手続きに係る経費等
提出書類
- 応募申請書【様式1】
- 実施計画書【別紙1】
- 経費内訳【別紙2】
- 企業概要、定款等
- 経理状況説明書
- 暴力団排除に関する誓約事項
- 設備のサイバーセキュリティ対応に関する確認書
- その他参考資料
- 外部事業者との契約締結に向けた覚書等(該当する場合)
- 省CO2排出量集計表
- 省エネ計算書
- 機器仕様、設備図面
- 根拠資料、カタログ等
- 見積書及び交付規程別表第2に定める根拠資料等
採択後の義務
- 完了実績報告書の提出
- 取得財産等管理台帳の整備と管理状況の明確化
- 取得財産等の処分時のSERAへの事前承認と国庫納付(有償譲渡等)
- 補助事業完了の翌年度から3年間、年度毎にCO2削減効果等に係る事業報告書を提出
- 補助事業により導入した設備等の善良な管理と効率的運用
- J-クレジット制度への登録禁止(耐用年数期間中)
- CO2削減量等の事業成果の継続的な把握と情報提供
- 環境省から委託を受けた団体による現地調査への対応
- 環境省補助事業であることの明示(プレートやシール等)
- 事業内容・成果の積極的な公表
注意点
- 虚偽の記載や不正行為があった場合、不採択、採択取消、交付決定解除、補助金返還命令、刑事罰、申請者名称の公表等の措置が取られる
- 交付規程等が守られない場合やSERAの指示に従わない場合、交付決定解除や補助金返還等の措置が取られる
- 事業完了後も効果が発現しないと判断された場合、補助金返還等の対応を求められることがある
- 事業報告書を提出しない場合、補助金の返還等の措置が取られることがある
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。