募集終了令和8年度 電力利活用事業(単年度事業分) 第2次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請は可能だが、廃棄物処理施設の運営と、そこから発生する電力の利活用設備導入が事業前提となるため、一般的なひとり法人社長には該当しにくい。また、事業実施には実績・能力・実施体制が求められる (P5, P6)。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月3日(17時着信) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | EV収集車・船舶: 3/4 その他の設備導入事業: 1/2 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき設置許可または届出がなされた一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の発電により生じた電力を利活用するための設備、およびこれらの設備を運転制御するために必要な通信・制御設備等を導入する事業であること (P5, P6)。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants / 電子メール(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、CO2削減量の算出根拠、財務書類、設備仕様書等の作成に加え、審査委員会でのプレゼンテーションが求められるため、申請工数は非常に高い (P8, P10, P11)。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 225万円
- 実質の自己負担
- 75万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 国からの他の補助金等を受けている事業 (固定価格買取制度等による売電を含む) (P5)
- 暴力団員等である者 (P5, P17)
- 再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けて売電を行う事業 (P6)
- 補助事業に参画するすべての事業者が補助金の交付を申請できる者に該当しない場合 (P7)
補助対象になる経費
- 工事費 (材料費、労務費、直接経費、間接工事費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費 (土地造成費、搬入道路等工事費、門囲障等工事費、その他工事費)
- 測量及試験費
- 工事雑費
- 設備費
- 業務費
- 事務費 (旅費及び庁費)
対象にならない経費
- 事業に必要な用地の確保に要する経費
- 予備品費等
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
- 事業に直接関わらない経費等 (官公庁等への申請・届け出に係る経費、補助事業への応募・申請等に係る経費等)
- 自社製品の調達等に係る補助事業者の利益が含まれる経費 (原価計上)
- EV収集車のリースの場合、車両の本体価格分以外の経費
- 所有権留保が認められない
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 完了実績報告書の提出 (完了後30日以内または翌年度3月10日のいずれか早い日まで) (P14)
- 収支簿及び証拠書類の備え付け、5年間保存 (P14)
- 取得財産等管理台帳の整備 (P14)
- 取得財産の処分制限期間内の処分には技管協の承認が必要 (P14, P15)
- 補助金で整備した旨の明示 (P15)
- 事業報告書の提出 (完了の翌年度から3年間、年度毎に翌年度4月30日まで) (P16)
- 事業報告書の証拠書類を3年間保存 (P16)
- CO2排出削減目標未達成の場合、改善計画の提出 (P16)
注意点
- 交付決定前の発注等を行った経費は補助対象外 (P2)
- 取得財産の処分制限期間内の処分には技管協の承認が必要であり、場合によっては補助金返還の可能性あり (P2, P14, P15)
- 補助事業の実施中または完了後に現地調査等が行われる場合がある (P2, P9)
- 規程が守られない場合、交付決定の解除、補助金返還等の措置がとられる場合がある (P4, P13)
- 事業完了後も補助事業の効果が発現しないと判断された場合、補助金返還を求められる場合がある (P4)
- 虚偽の内容を記載した場合、不採択、採択の取消、交付決定の解除、補助金の返還等の措置がとられる (P9)
- 会計検査院による実地検査が行われる場合がある (P9)
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年7月3日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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