①省CO2型プラスチック高度リサイクル設備導入事業(バリューチェーン)【令和7年度(補正予算)3次公募及び令和8年度2次公募】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 民間企業(Private company)として申請は可能ですが、事業内容として日本国内の事業所において、使用済製品等のリサイクルの促進及びリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図るための設備導入が必須であり、かつ事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていることが求められます。これは一般的なひとり法人社長の事業内容とは異なる特定の事業実態を前提とするため、条件付きとなります。(根拠: 2.(1)ア, 2.(2)ア, 2.(2)エ)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(12時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 72.97億円 |
| 補助率 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者: 1/2 上記以外: 1/3 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 日本国内の事業所において設備を設置する事業であり、使用済製品等のリサイクルの促進及びリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図る事業であること。具体的には、これまでリサイクルできなかったものへの量的な拡大、もしくは高品質な再生素材の供給を目指す資源循環高度化設備等の導入や、プラスチック使用量削減に資するリユースに必要な設備の導入を支援する事業であること。(根拠: 2.(2)ア) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、CO2削減効果計算書、資金調達計画書など、多岐にわたる専門的な書類作成が必要であり、審査過程でヒアリングや追加資料の提出を求められる可能性があります。(根拠: 5.(I), 9.(2)) |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 中小企業以外の法人
- 個人事業主
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金、資金を含む)を受けている事業
- 新古品、中古品(一度でも稼働した設備、整備済み中古を含む)及び既存機器の改造を導入する事業
- 財団から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費
- リース契約において親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの間での契約
補助対象になる経費
- 事業を行うために直接必要な機器等の購入費
- 購入物の運搬費
- 据付け費
- 試運転調整費
- 直接工事費
- 間接工事費
- 実施設計費
- 廃プラスチックのリサイクルに必要な破袋、破砕、洗浄、脱水、異物除去等の前処理設備
- 選別及び押し出し機等の原料化する設備
- リユースに必要な設備
- 運搬設備
- 貯留設備
- 電源を供給する設備
- その他財団が本補助事業の目的を達成するために必要と認める設備(電動機はトップランナー(IE3:国際規格)以上を使用)
- 対象設備の実施設計費
- 対象機器間の配管、配線等費用
対象にならない経費
- 既存設備の撤去・移設・廃棄費
- 予備品費
- 官公庁等への申請・届出に係る経費
- 土地・建屋に係る経費
- 本補助金への応募・申請等に係る経費
- 新古品、中古品(一度でも稼働した設備、整備済み中古を含む)
- 既存機器の改造費
- 土地及び建屋、基礎(杭基礎、底盤等)、道路等の建築土木に係る内容
- 補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費
提出書類
- 応募申請書【様式1】
- 実施計画書【様式2】
- 実施計画書の添付資料(A)(導入前後比較表詳細、再生素材の売却先詳細、有価で仕入れるリサイクル等対象物一覧表、資金回収年数がわかる資料)
- 実施計画書の添付資料(B)(仕入先からの関心表明書等、販売先からの関心表明書等、有価で仕入れてリサイクルすることについての自治体の承諾書等)
- 実施計画書の添付資料(C)(CO2削減効果計算書(その1)(ライフサイクルフロー図、フロー図(詳細)))
- 実施計画書の添付資料(D)(CO2削減効果計算書(その2)(プラスチックCO2削減効果計算書、プラスチックバウンダリ方式入力表))
- 実施計画書の添付資料(E)(導入前後の比較が出来る概略図及びフロー図、事業所内における導入設備の配置計画図、導入前後の機器仕様一覧表、事業実施スケジュール)
- 経費内訳【様式3】及び添付資料(その1)(複数年度事業の場合は年次計画書、事業収支計画及び資金調達計画が分かる資料(資金調達計画書))
- 経費内訳の添付資料(その2)(詳細な金額の根拠がわかる書類(見積書又は計算書))
- 経理状況説明書(直近2決算期の貸借対照表及び損益計算書)
- リースに係る関係書類(リース契約書の写し、特約又は覚書等の写し、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類)
- 暴力団排除に関する誓約書(別紙1)
- その他参考資料(企業パンフレット等、廃掃法に基づく施設設置許可書、廃掃法に基づく廃棄物処理業等の許可書)
採択後の義務
- 補助事業で整備した財産に取得した旨の表示が必要
- 財産の適正な管理及び処分(目的外使用、譲渡等)には財団の事前承認が必要
- 事業完了後、事業報告書(CO2削減量等)の提出が必要
- 補助事業完了の日の属する年度の終了後3年間、年度毎にCO2削減効果等についての報告書を環境大臣に提出(初年度は事業完了日から翌年度3月末まで)
- CO2削減効果目標が未達成の場合、理由を付記した事業報告書を提出
- 補助金交付の目的が達成できない場合、過年度に交付した補助金の一部又は全部の返還を命じられる可能性あり
- 事業完了後、財団ホームページ等で事業内容が公表される
注意点
- 応募書類に虚偽の内容を記載した場合、不採択、採択取消、交付決定解除、補助金返還等の措置がとられる
- 補助事業に関し不正行為が認められた場合、交付決定解除、支払い済補助金のうち取消対象額に加算金(年10.95%)を加えた額の返還を命じられる
- 補助金に係る不正行為は、刑事罰の対象となる(適正化法第29条~32条)
- 複数年度事業で翌年度以降に事業を廃止する場合、過年度に交付した補助金の一部又は全部の返還を命じられる可能性あり
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。