令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)

補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。

判定の根拠: 貨物自動車運送事業者、または自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者であること。補助対象車両の自動車検査証上の「所有者」であること。CO2排出削減目標の設定・公表、または中小企業向けの代替的なCO2削減取組の実施が必要。詳細は公募要領2.補助対象事業者、3.補助対象車両、申請に必要な書類などを参照。(page 4-6, 9)

基本情報

申請締切2027年2月28日
補助上限295億円
補助率
トラック: 基準額
急速充電設備 (90kW以上) 機器: 10/10(上限 500万円)
急速充電設備 (90kW以上) 工事: 10/10(上限 280万円)
急速充電設備 (50kW以上) 機器: 1/2(上限 250万円)
急速充電設備 (50kW以上) 工事: 10/10(上限 140万円)
バッテリ交換式充電設備 機器: 1/2
バッテリ交換式充電設備 工事: 10/10(上限 1,000万円)
普通充電設備 (6kW以上) 機器: 1/2(上限 35万円)
普通充電設備 (6kW以上) 工事: 10/10(上限 135万円)
V2H充放電設備 機器: 1/2(上限 75万円)
V2H充放電設備 工事: 1/1(上限 95万円)
高圧受電設備・設置工事費: 10/10(上限 600万円)
個人事業主申請できます
事業の前提電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車(トラック)の導入、またはこれら商用車等の電動化促進事業に関連する充電設備の導入を行う事業者であること。輸送に伴うCO2排出削減に資する事業であること。多排出者(CO2排出量20万t以上)はCO2排出削減目標の設定・公表と進捗状況の検証・公表が必要。中小企業等はその代替的な取組で可。充電設備は導入車両と一体的に導入されるものに限る。(page 4, 1.(1)-(2), page 5, (i)-(ii), page 6, ア, page 7, (2)ア)
対象地域全国
申請方法jGrants / 識別番号付き電子メール / 郵送 / 信書便 / 持参gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 事業計画書、CO2排出削減目標、複数見積書、工事図面等の詳細な書類作成と審査対応が必要。事業完了後の実績報告義務も多い。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
300万円
実質の自己負担
0円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 貨物自動車運送事業者
  • 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者
  • 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者
  • 地方公共団体
  • 貨物自動車運送事業者の子会社(親会社がトラック車両を貸与)
  • トラックと一体的に導入される充電設備を所有する者
  • その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
  • 中小企業の法人
  • 個人事業主

対象外となる事業者・事業

  • 割賦による販売された車両及び充電設備
  • 国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)の対象経費
  • 完了実績申請日までに決済されない手形や割賦による購入形態
  • 既存施設の撤去費、廃材の運搬費・処分費、二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器、オプション品等
  • 補助対象事業者の自社製品調達における利益相当分

補助対象になる経費

  • 電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車(トラック)の導入に要する経費
  • 充電設備の購入費及び工事資金
  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費

対象にならない経費

  • 処分制限期間内に処分した財産に係る費用
  • 交付決定前の発注・契約等を行った充電設備及び改造車に係る経費(交付規程に定める場合を除く)
  • 補助金で取得した財産である旨を明示しない場合
  • 完了実績申請日までに決済されない手形や割賦による購入形態
  • 国からの他の補助金と重複する経費
  • 既存施設の撤去費
  • 廃材の運搬費・処分費
  • 二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器
  • オプション品
  • 補助対象事業者の自社製品調達における利益相当分

書類チェックリスト

0/13 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 事業完了後の事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出
  • 適正な財産管理、補助事業である旨の表示(ステッカー貼付)
  • 現地調査等への協力
  • 処分制限期間内(トラック:最大積載量2トン超4年、2トン以下3年、自家用5年。充電設備:6年間)の財産保有義務
  • 処分制限期間内の財産処分時の機構の承認と補助金の一部返還
  • 補助事業に係る資料等の5年間保存
  • 四半期ごとまたは半期ごとの事業報告書提出
  • 自動車事故報告規則に定める報告を運輸支局等に行った場合の機構への報告
  • 機構からの調査要請への協力

注意点

  • 虚偽の記述を行った場合、交付決定の取消解除、加算金(年10.95%)の返還、刑事罰の可能性
  • 義務(CO2排出削減、財産管理等)が果たされない場合、改善指導、交付決定の取消、新たな申請の不受理
  • 補助事業の効果が発現しないと判断された場合、補助金の返還
  • 複数年度事業で翌年度に事業を継続しない場合、初年度交付補助金の返還(初年度に車両導入が完了している場合を除く)
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています

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