(二次公募)医療・ヘルスケア関連機器開発支援事業補助金の募集について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年11月20日
- 補助上限
- 200万円
- 補助率
- 3分の2以内
- 対象地域
- 宮崎県
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
特定の事業実態(医療・ヘルスケア関連機器の開発・改良)が前提となるため「conditional」。
また、法人として個人住民税の特別徴収義務者である場合は、従業員等(宮崎県内に居住する者に限る。
判定の根拠を全部読む
)の個人住民税について特別徴収を実施していること、または開始を誓約することが要件となる(代表者自身が従業員等に含まれる場合も含む)。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月20日(午後5時まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 一般: 3分の2以内(上限 200万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 医療・ヘルスケア関連機器の開発及び改良を行う事業であること。 |
| 対象地域 | 宮崎県 |
| 申請方法 | 電子メール、郵送、持参 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、収支予算書、直近二期分の決算関係書類、補助対象経費の根拠資料などの作成・提出が必要。審査会による審査がある。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員と密接な関係を有する者
- その他補助が適当でないと知事が認める者
補助対象になる経費
- 製品開発・改良に係る試作品作製費
- 製品開発・改良に必要な機器の購入費
- 製品開発・改良に伴う評価・分析費
- 開発機器・製品に関する研究・市場性調査費
- 医療機器製造業や医療機器製造販売業等の取得費
残り17項目を見る
- 開発機器・製品に係るPMDA等への相談費
- 開発機器・製品に係る展示会等への出展費(学会等への出展により、さらなる改良点を探る取組も含む)
- 開発機器・製品に係るPR資材の作製費
- 謝金(外部専門家への指導・助言等)
- 旅費(代表者や社員の出張、外部専門家への指導・助言等)
- 原材料費(試作品作製用、販売用製品は対象外)
- 機械装置等費(機械装置・設備、ソフトウェア、備品の購入・工事)
- 資料購入費
- 印刷製本費(資料、チラシ・パンフレット・ポスター等)
- 通信運搬費
- 使用料及び賃借料(機器・設備等のリース料・レンタル料)
- 受講料(研修・セミナー等)
- 委託料(自社で実施不可能な業務の一部を外部企業に委託)
- 展示会等出展費(販路開拓等に必要な出展料、装飾費を含む)
- 広告宣伝費(販路開拓等に必要な広告媒体を活用した宣伝)
- 雑役務費(許可や認証の取得、維持)
- 外注費(上記以外で原材料等の再加工、設計、検査・試験など自ら実行困難な業務を第三者に外注(請負))
対象にならない経費
- 県が主催又はブース出展する展示会に係る旅費、通信運搬費、展示会等出展費
- 補助金交付決定より前に発注又は契約した経費
- 金融機関などへの振込手数料
- 商品券、クーポン、ポイントで支払った経費
- 自社の人件費、事務所の家賃、光熱水費等、他の経費と明確に区分できない経費
残り6項目を見る
- パソコン、タブレット端末等の汎用性があり、目的外使用が可能な備品等
- 法人のクレジットカード(個人の場合は本人のクレジットカード)以外で支払った経費
- 立替払(法人の代表者や従業員等が、個人のクレジットカードで支払う場合等)した経費
- 国や地方公共団体等から、既に補助を受けている経費
- 機械等導入時の既存設備の撤去に要する経費
- その他社会通念上、適当でないと認められる経費
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業完了後30日以内または令和9年3月10日(水)のいずれか早い日までに事業実績書等を提出
- 県による事業実績書等及び現地確認への対応
- 補助金確定通知後の請求書提出
- 一件の発注ごとに証拠書類(見積書、発注書、契約書、納品書、検収調書、請求書、銀行振込伝票等)の整備・保管
- 証拠書類を他の経理と明確に区分して整理
残り4項目を見る
- 補助事業期間中の中間検査、確定検査への対応
- 帳簿及び証拠書類等を補助事業完了日の属する年度の終了後5年間保存
- 補助事業で製作した成果品(試作機等)の販売禁止
- 取得価格50万円以上の財産について、耐用年数期間中は承認なく補助金交付目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保供与の禁止
注意点
- 補助事業終了後の確定検査において、補助対象箇所や適正な証拠書類が確認できない場合、当該経費は補助対象外となる
- 補助金等の交付に関する規則に違反する行為があった場合、交付決定の取消、補助金等の返還、補助事業者名および不正の内容の公表等の罰則を受ける可能性がある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。