草津市省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
法人格を有する民間事業者であれば申請可能ですが、市長と「愛する協定」を締結していること、事業所全体のエネルギー使用量に関する省エネ診断を受けていること、または受けようとしていること、および最低投資額60万円以上の要件を満たす必要があります。事業実態を伴わないひとり法人の場合、これらの要件を満たすことが難しい可能性があります。(第2条(2), 第3条5項, 第4条(1), 別表第5, 別表第7)
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月31日(令和8年度の事業から適用。令和9年3月31日までに市長に提出。) |
|---|---|
| 補助上限 | 300万円 |
| 補助率 | 省エネ設備 (中小企業者等・指定避難所等): 1/3(上限 100万円) 太陽光発電設備等およびその他再エネ等設備 (中小企業者等): 1/3(上限 210万円) 太陽光発電設備等およびその他再エネ等設備 (指定避難所等): 1/2(上限 300万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 市長と「愛する協定」を締結していること、滋賀県産業支援プラザ省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金交付要領に基づく補助金(滋賀県補助金)の交付を受けていること、省エネ設備、太陽光発電設備、蓄電池その他再エネ等設備を草津市内の事業所等に導入する事業であること、補助金の交付を受けた発電設備で発電した電力は自家消費すること、対象設備ごとに別表第7の要件を満たすこと。 |
| 対象地域 | 草津市(滋賀県) |
| 申請方法 | 郵送または持参 (市長宛) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 滋賀県補助金の事前採択・交付決定が前提となり、省エネ診断の実施や「愛する協定」の締結など、複数の事前準備と書類作成が必要です。補助金額は設備や申請者区分によって細かく設定されており、別表3を参照して確認する必要があります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者等
- 法人格を有する民間事業者
- PPA事業者
- リース事業者
- 需要家
- 指定避難所等
対象外となる事業者・事業
- 大企業
- 大企業が発行済株式総数または出資価額総数の2分の1以上を所有する事業者
- 大企業が発行済株式総数または出資価額総額の3分の2以上を所有する事業者
- 大企業の役員または職員を兼務する者が役員総数の2分の1以上を占める事業者
- 市税に滞納がある者
- 事業活動において関係法令等の規定に基づく許認可等の必要な手続きを完了していない者
- 暴力団員、暴力団員を利用する者、暴力団に資金等を提供する者、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者、暴力団を不当に利用する者、暴力団が経営に実質的に関与する者
- 補助対象経費の総額が60万円を下回る事業
- 過去に別表第6-3に記載の滋賀県補助金で導入した設備の更新
- 省エネ設備のうち生産設備および事務用機器
- 建屋(小水力発電の場合を除く)
- 既存構築物および設備の撤去費(対象設備の導入に直接必要な経費を除く)
- 土地造成、整地および地盤改良工事に準じる基礎工事(機械基礎に係る必要不可欠な工事は対象)
- 土地の取得および賃借料(リース代)
- 消費税および地方消費税
- 国、県もしくは市町村およびそれらの関連団体から補助金の交付を受けるまたは受けようとする場合の当該補助金(滋賀県補助金を除く)
補助対象になる経費
- 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 (本工事費)
- 本工事に付随する必要最小限度の範囲内の工事に要する経費 (付帯工事費)
- 補助対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、製造、据付に要する経費 (設備費)
対象にならない経費
- 建屋(小水力発電の場合を除く)
- 既存構築物および設備の撤去費(対象設備の導入に直接必要な経費を除く)
- 土地造成、整地および地盤改良工事に準じる基礎工事(機械基礎に係る必要不可欠な工事は対象)
- 土地の取得および賃借料(リース代)
- 消費税および地方消費税
- 国、県もしくは市町村およびそれらの関連団体から補助金の交付を受けるまたは受けようとする場合の当該補助金(滋賀県補助金を除く)
- 補助対象経費の総額が60万円を下回る事業
書類チェックリスト
0/7 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 取得財産等を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図ること
- 補助金の収入および支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を明確にすること
- 帳簿および証拠書類を補助対象事業の完了後5年間保存すること
- 支援プラザに提出した事業効果報告書の写しを市長に提出すること
- 市長からの報告要求に応じること
- 取得財産等の処分制限(減価償却資産の耐用年数相当期間、取得価格または増加価格が50万円以上のものを目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄しないこと。ただし、承認を受けた場合は除く)
- 承認を受けた取得財産等の処分により収入があった場合、その全部または一部を市に納付すること
- 省エネ・再エネ等設備の普及に資するデータ等の提供または現地調査の実施に協力すること
注意点
- 要綱および規則に違反し、市長の指示に従わない場合、補助金の交付決定が取り消され、または交付済金額の全部または一部の返還を求められることがあります。
- 補助対象事業の内容が要綱の規定を満たさない事実が明らかになった場合、補助金の交付決定が取り消され、または交付済金額の全部または一部の返還を求められることがあります。
- 補助対象事業に関して不正、怠惰その他不適当な行為があった場合、補助金の交付決定が取り消され、または交付済金額の全部または一部の返還を求められることがあります。
- 交付決定後に生じた事情の変更により、補助対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合、補助金の交付決定が取り消され、または交付済金額の全部または一部の返還を求められることがあります。
- 支援プラザへの事業効果報告により、滋賀県補助金の交付決定が取り消された場合、市長は補助金の交付決定を取り消し、返還させることができます。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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