令和8度誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業・法人として申請可能ですが、「誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業」を行う事業者であること、および東京都内で事業を行うことが前提となります。(根拠: 2 定義 (3), 3 補助対象者)
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月25日(郵送の場合は必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 500万円 |
| 補助率 | 備品購入・改造のみの場合: 5分の4(上限 200万円) 施設整備を伴う場合: 5分の4(上限 500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | アクティビティを通じ、自然を体験する観光(スタンドアップパドルボード、ユニバーサルキャンプ、トレッキング、バリアフリービーチ、スノーケリング、ラフティング、カヌー等)を行う事業者で、障害者や高齢者等が、専用の器具等の活用や専門的知識を有する者によるサポートにより楽しめる自然体験型観光を提供できること。また、都内で企画、造成又は運営等を行う意思と、必要な知識や技術を有すること。(根拠: 2 定義 (1), (2), (3)) |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | 郵送 / Jグランツ(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — Jグランツまたは郵送での申請が可能。申請事業者の基本情報、事業情報などを入力し、必要書類(電子ファイル)の添付が必要。書類審査等が行われるため、ある程度の準備が必要と想定される。 |
対象となる事業者
- 都内の自然体験型観光提供事業者
- 都内の観光協会等
対象外となる事業者・事業
- 暴力団
- 法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等に該当する者
- 事業税その他租税の未申告又は滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行っている者及びこれに類する者
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
- 政治活動を主たる目的とする団体等
補助対象になる経費
- 備品等の購入費
- 所有している備品等の改造費
- 施設整備費
- アウトドア用車椅子、水陸両用車椅子を購入する費用
- けん引式車椅子補助装置を購入する費用
- アクセスマット(海辺や砂利道、芝生など、車椅子での移動や歩行しづらい場所のアクセスを容易にするマット)を購入する費用
- 呼出し器(単方向又は双方向で、光、振動、音等で知らせる機器)を購入する費用
- 防水性筆談器を購入する費用
- 車椅子使用者向けにスタンドアップパドルボードを改造する費用
- 船舶等に設置する車椅子固定具及びその設置費用
- 車椅子使用者向け乗船用スロープの購入費用
- 誰もが楽しめる自然体験型観光プログラムの実施に必要となる備品を格納する倉庫の整備費用
対象にならない経費
- 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
- 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費
- 契約から支払までの一連の手続きが、東京都が指定する期日までに行われていない経費
- 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
- ポイントにより支払いが行われている経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引(経済合理性の観点等から、真にやむを得ない場合はこの限りではない。)
- 直接人件費
- 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、通信費、水道光熱費、収入印紙代等)
- 設備設置後の維持費、中古品の購入経費、資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等)
- 不動産の取得、補償、賃借に係る経費
- 借入金等の支払利息及び遅延損害金
- 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 補助金申請の業務に係る報酬等の経費
- 法令違反が認められた経費
- 宗教活動や政治活動を目的とする経費
- その他、知事が本事業の補助対象としてふさわしくないと判断した経費
提出書類
- 申請に必要な書類は「誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金申請に必要な書類」に記載
採択後の義務
- 事業完了後に実績報告書及び関係書類を東京都へ提出(事業完了日から30日以内又は2027-03-31のいずれか早い日まで)
- 補助事業で取得した財産について、事業完了後も善良な管理者としての注意義務及び効果的な運用を義務付け
- 施設、備品等の取扱いについて、管理規程、台帳等を作成し、その管理状況を明確化
- 取得財産のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものを、耐用年数以内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄)、又は移設しようとするときは、事前に財産処分承認申請書等を提出し、知事の承認を受ける必要あり
- 取得財産の処分を承認する場合及び取得財産を処分したことにより収入があった場合は、補助金の全部又は一部を納付
- 補助事業に係る関係書類及び帳簿類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存
- 東京都が補助事業の運営及び経理等の状況について実地検査を行う場合、これに応じる必要あり
- 事業成果について、事業終了後も把握のうえ、公表に努め、知事が報告を求めた場合はこれに応じる必要あり
- 同一事業について複数の補助金を受給することは禁止
- 交付決定の取消し・補助金の返還(交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実、偽り・隠匿その他不正の手段による受給、目的外使用、無断処分・移設、暴力団関係者判明、補助要件不適合、法令違反、その他不適切と判断された場合)
- 東京都が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力
注意点
- 申請内容と異なる事実が判明した場合や不正行為があった場合、補助金の交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を求められる可能性がある。
- 事業税その他租税の未申告又は滞納がある場合は対象外となる。
- 暴力団関係者は対象外となる。
- 交付決定前に発注・施工・導入した経費は補助対象外となる。
- 事業完了後も取得財産の管理義務や、関係書類の保存・検査義務、事業成果の公表義務がある。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。